内縁の妻と子どもがいます。私が亡くなったときに、遺産を相続することはできるのでしょうか?
内縁の妻には、相続権がありません。子どもに関しては、「認知」をすれば、嫡出子と変わりなく相続人となるため、相続権を与えることができます。
また、内縁の妻には相続権はありませんが、以下のような方法で財産を引き継ぐことは可能です。
・特別縁故者の申立て(民法958条の3第1項)
・遺言書
「特別縁故者の申立て」は、相続人の不存在が確定した場合において、特別縁故者である内縁の妻等が申立てをすることで、被相続人の財産を特別縁故者に承継させる手続きです。
「遺言書」は、生前に内縁の方に財産を承継させる内容の書面を作成することで、死後に遺産を受け渡す方法になります。
有効な遺言書とするためには決まり事が多く、他の相続人の有している遺留分にも配慮する必要もあります。
べリーベスト法律事務所では、遺言書作成のサポートも行っているため、不安がある方はぜひ一度ご相談ください。下記より、お問い合わせいただけます。
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