年末年始の営業時間に関するお知らせ

当事務所は、以下の期間について年末年始休業とさせていただきます。
お問い合わせにつきましては年始の営業開始後、順次回答・ご連絡いたしますので予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

  • ● 年内の営業
    2025年12月26日(金)14時まで
  • ● 年始の営業
    2026年1月5日(月)9時30分から通常通り
  • ● 年末年始休業
    2025年12月26日(金)14時~
    2026年1月4日(日)

学費(教育費)は特別受益にあたりますか?

Question

Question_person

相続人である兄弟のうち、常々、兄の学費(教育費)に対する出費が手厚いと感じており、通常の法定相続分では納得がいきません。学費(教育費)は特別受益にあたるのでしょうか?

Answer

Answer_person

学費が特別受益にあたるか否かは、その金額や親の資力や地位、あるいは周辺の事情を考慮した上で総合的に判断されます。

子どもに対して行った教育のレベルや学費の出費が相応である場合は、特別受益にはあたらないとされるのが一般的です。
一方で、親の資力や地位に対して不相応かつ、相続人間であまりに格差が大きいという場合には特別受益にあたることがあるため、ケースごとに慎重な判断が必要になります。

遺産分割協議においてトラブルが発生している、お困りごとがあるなどの場合は、数多くの相続案件を扱ってきたべリーベスト法律事務所へ、ぜひ一度ご相談ください。下記より、お問い合わせいただけます。
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