学費(教育費)は特別受益にあたりますか?

Question

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相続人である兄弟のうち、常々、兄の学費(教育費)に対する出費が手厚いと感じており、通常の法定相続分では納得がいきません。学費(教育費)は特別受益にあたるのでしょうか?

Answer

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学費が特別受益にあたるか否かは、その金額や親の資力や地位、あるいは周辺の事情を考慮した上で総合的に判断されます。

子どもに対して行った教育のレベルや学費の出費が相応である場合は、特別受益にはあたらないとされるのが一般的です。
一方で、親の資力や地位に対して不相応かつ、相続人間であまりに格差が大きいという場合には特別受益にあたることがあるため、ケースごとに慎重な判断が必要になります。

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