

不動産を共有名義で相続する場合、どのようなリスクが生じますか?


共有名義の不動産を売却や賃貸の際には、全共有者の同意が必要です(民法第251条)。なお、一部の賃貸借については、管理行為として持分割合の過半数の同意で行うことができます(民法第252条)。
そのため、共有者間で意見が対立した場合、スムーズに売却や賃貸を行うことができないというリスクがあります。
また、共有名義の不動産については、原則として各相続人がいつでも共有物分割請求を行うことができます(民法第256条第1項)。共有物分割請求を巡る争いは、訴訟に発展して長期化するケースも少なくありません。
不動産を共有状態のままにしておくことは、共有者間におけるトラブルの原因になりやすいため、きちんと遺産分割を行っておくことをおすすめいたします。
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