年末年始の営業時間に関するお知らせ

当事務所は、以下の期間について年末年始休業とさせていただきます。
お問い合わせにつきましては年始の営業開始後、順次回答・ご連絡いたしますので予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

  • ● 年内の営業
    2025年12月26日(金)14時まで
  • ● 年始の営業
    2026年1月5日(月)9時30分から通常通り
  • ● 年末年始休業
    2025年12月26日(金)14時~
    2026年1月4日(日)

葬儀代は相続財産から清算できる?

Question

Question_person

父が急に亡くなり、葬儀代などを自分が立て替えました。遺産分割の際に清算してもらえるのでしょうか。

Answer

Answer_person

葬儀代は、相続人が相続する負債ではありません。したがって、法律的に相続財産ではなく、相続の対象とはなりません。

ただし、相続人全員の合意をもとに相続財産から葬式費用の負担分を差し引いた(清算)上で、遺産分割協議を進めることはできますので、特に紛争が発生していないようであれば、この方法で遺産分割協議を進めましょう。

なお、葬式費用について、相続税法では、相続財産から被相続人に係る葬式費用の控除ができると規定されていますが、初七日や四十九日といった法会の費用やお墓の購入費は控除されませんので注意しましょう。

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