父が急に亡くなり、葬儀代などを自分が立て替えました。遺産分割の際に清算してもらえるのでしょうか。
葬儀代は、相続人が相続する負債ではありません。したがって、法律的に相続財産ではなく、相続の対象とはなりません。
ただし、相続人全員の合意をもとに相続財産から葬式費用の負担分を差し引いた(清算)上で、遺産分割協議を進めることはできますので、特に紛争が発生していないようであれば、この方法で遺産分割協議を進めましょう。
なお、葬式費用について、相続税法では、相続財産から被相続人に係る葬式費用の控除ができると規定されていますが、初七日や四十九日といった法会の費用やお墓の購入費は控除されませんので注意しましょう。
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