

喪主が被相続人の葬儀代などを立て替えた場合、立て替えた分は遺産分割の際に清算できますか?


葬儀費用は、原則として喪主が負担すべきものと解されており(名古屋高裁平成24年3月29日判決等)、相続財産から支出すべきものではありません。したがって、支出した葬儀費用は遺産分割の対象とならず、他の相続人に対して精算を求めることはできないのが基本です。
ただし、葬儀費用を喪主が全額支出する場合、香典も全額が喪主のものになります。そのため、他の相続人から香典の分配を求められたとしても、喪主はそれに応じる必要はありません。
また、相続人による合意が成立すれば、支出した葬儀費用を合意した相続人の間で分担することは可能です。
葬儀費用に関するトラブルを避けるためには、負担について事前に相続人間で合意を取っておくのがよいでしょう。また、実際に支出した費用については、領収書を保存するなどして、事後的に確認できるようにしておくことが大切です。
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