被相続人の銀行預金を相続人が使い込んでいた場合、何か対処法はありますか?

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被相続人の銀行預金を相続人が使い込んでいた場合、何か対処法はありますか?

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使い込みが相続開始(被相続人の死亡したタイミング)の前か後かによって対応が異なりますが、いずれにしても、一部の相続人が勝手に被相続人の銀行預金を使い込むことは認められず、他の相続人は返還を請求できる可能性があります。

使い込みが相続開始前に行われた場合、少なくとも被相続人のために支出されたものでなければ、返還請求の対象です。
使い込みが相続開始後に行われた場合も返還請求の対象となります。

使い込まれた銀行預金につき、実際に返還請求を行う際には、不当利得(民法703条、704条)または不法行為(民法709条)を根拠として主張します。どちらの主張も考えられますが、以下のとおり消滅時効期間が異なる点に注意が必要です。

不当利得:以下のいずれか早く経過する方の期間
①権利を行使できることを知ったときから5年間
②権利を行使することができるときから10年間

不法行為:以下のいずれか早く経過する方の期間
①不法行為(使い込み)による損害および使い込みをした人を知ったときから3年間
②不法行為(使い込み)のときから20年間

実際に返還請求を行う際には、弁護士へのご相談をおすすめいたします。ベリーベスト法律事務所にお問い合わせください。

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