遺言がない場合、残された財産はどうやって分けるのですか?
遺言がないときは、民法で定められた法定相続分にしたがって遺産を分けることになります。
法定相続分は、たとえば、妻と子が2人の場合は、妻が2分の1、子がそれぞれ4分の1などと、抽象的な割合で定められているにすぎません。
そこで、遺産を具体的に分けるには、相続人全員で遺産分割の協議をして決める必要があります。
しかし、一生のうちで、まとまったお金が入る機会はそう多くはありません。
相続は、まとまったお金を手に入れる数少ないチャンスですから、なるべく多くの遺産を確保したいと思うものです。
その結果、相続人同士が、少しでもたくさん、少しでもよいものを取りたいと欲深くなりがちです。
ですから、相続人同士が、自主的に遺産分割の協議をまとめるのは、容易なことではありません。
協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で、調停又は審判で解決することになります。
しかし、これも、争いが深刻化して、解決が困難になるケースが後を絶ちません。
それどころか、今まで仲が良かった家族が、相続争いの結果、残念ながら極めて険悪な間柄になってしまうことも珍しくないのです。
こんなとき、もしも遺言があったならば、このような悲劇を防ぐことができます。
遺言で、妻には自宅と預金をいくら、長男には別の土地と株式、長女にはマンションと貴金属類というように具体的に決めておけば、残された家族が遺産をめぐって争うことはないのです。
また、法定相続分どおりに、遺産を分けると、かえって不公平な配分になる場合もあります。
たとえば、子は、長男だろうが、末娘だろうが、法律上は、皆平等の法定相続分を有しています。
しかし、家業を助け、母の面倒を看て、亡き父とともに苦労や困難を共にして頑張ってきた子と、親不孝ばかりして金の無心ばかりする子とでは、それなりの差をもうけなければかえって不公平になるといえるでしょう。
つまり、自分の家族関係をよく考えて、その家族関係に最も適合する相続のやり方で、遺言をのこすことが、後に残された者に対する思いやりだと言えるのです。
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