遺言書がない場合、残された財産はどのように分けますか?

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遺言書がない場合、残された財産はどのように分けますか?

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遺言書が残されていなかった場合には、遺産分割協議によって遺産の分け方を決めます。

遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。一人でも相続人が不参加だった場合、遺産分割は無効となってしまうので注意が必要です。

遺産分割協議では、各相続人が取得を希望する遺産について意見を出し合い、調整を経て合意を成立させます。その後、合意内容をまとめた遺産分割協議を作成し、相続人全員で調印するという流れです。

遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停・審判手続きを利用します。まずは調停委員の仲介の下、遺産分割の方法を引き続き話し合います(調停)。調停が不成立となった場合には、家庭裁判所が審判を行って結論を示します。

遺産分割協議を早期に成立させるには、各相続人の利害・関心を踏まえたうえで、できる限りすべての相続人が納得できる解決を目指すことが重要です。そのためには、弁護士を仲介役とすることが有力な方法となります。

相続手続きに不安などがある場合は、グループ内に弁護士・税理士・司法書士・行政書士が在籍するベリーベスト法律事務所へご相談ください。

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