年末年始の営業時間に関するお知らせ

当事務所は、以下の期間について年末年始休業とさせていただきます。
お問い合わせにつきましては年始の営業開始後、順次回答・ご連絡いたしますので予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

  • ● 年内の営業
    2025年12月26日(金)14時まで
  • ● 年始の営業
    2026年1月5日(月)9時30分から通常通り
  • ● 年末年始休業
    2025年12月26日(金)14時~
    2026年1月4日(日)

相続人に未成年者がいる場合はどうなるの?

Question

Question_person

相続人に未成年者がいるときに法定代理人は子を代理できますか?

Answer

Answer_person

遺産分割において、親と未成年の子がともに相続人となる場合には、お互いの利益が反するため親が未成年の子を代理することはできません。
したがって、そのような場合には、家庭裁判所に子のために特別代理人の選任を請求することになります。

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