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相続人に未成年者がいるときに法定代理人は子を代理できますか?


遺産分割において、親と未成年の子がともに相続人となる場合には、お互いの利益が反するため親が未成年の子を代理することはできません。
したがって、そのような場合には、家庭裁判所に子のために特別代理人の選任を請求することになります。
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