

遺言に「10年間、遺産の分割を禁じる」と書いてありました。
これは法的に許されていることなのでしょうか?


遺産分割を禁止することは、以下の3つの方法により認められています。
①遺言による禁止(民法第908条)
②相続人間の合意による禁止(民法第898条、第256条第1項但し書き)
③家庭裁判所による禁止(民法第907条第3項)
ただし、遺言により遺産分割を禁止できるのは、相続開始時から最長5年間です。
また、相続人間の合意による遺産分割の禁止についても、合意時から最長5年間に限って認められます(更新は可能)。
ご相談のケースでは、遺言による遺産分割の禁止は最長5年間と定められているため、10年間ではなく5年間、遺産分割を禁止したものとして取り扱われます。
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