当事務所は、以下の期間について年末年始休業とさせていただきます。
お問い合わせにつきましては年始の営業開始後、順次回答・ご連絡いたしますので予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。


遺言が出てきて10年間遺産の分割を禁じると書いてあったのですがどうすればいいですか?


分割禁止の期間は、相続開始の時から5年を超えることは出来ませんので、5年を超える分割禁止の遺言がある場合には、5年の禁止と考えられます。
そのため、5年後に分割することになります。
遺産分割についてお困りの方、配偶者やお子様などご親族からのお問い合わせも受付けております。お気軽にご相談ください。