遺産分割審判後に自身が取得すると判断されていない遺産を処分した相続人に対して、できることはありますか?

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遺産分割審判後に自身が取得すると判断されていない遺産を処分した相続人に対して、できることはありますか?

Answer

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他の人が相続することになっている遺産を勝手に処分した場合、遺産を勝手に処分した本人に対して、損害賠償または不当利得の返還として金銭の支払いを請求することが可能です。

無権限者による遺産の処分について、できる限りその被害を回復するためには、状況に応じた適切なアプローチを選択することが大切です。
身勝手な相続人によって問題が生じた際は、弁護士にアドバイスをお求めください。

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