

遺産の分け方には、どのような方法がありますか?


現物分割・換価分割・代償分割・共有分割の4種類があります。
特に不動産などの分割しにくい遺産については、遺産分割の方法が大きな問題になるケースが多いです。
■現物分割
現物分割とは、遺産を物理的に分割する方法です。
たとえば、土地を分筆した上で遺産分割する場合が現物分割に該当します。
■換価分割
換価分割とは、遺産を売却した上で代金を分割する方法です。
たとえば、土地を第三者に売却した上で代金を分ける場合が換価分割に該当します。
■代償分割
代償分割とは、一部の相続人が遺産を取得する代わりに、他の相続人に対して代償金を支払う方法です。
たとえば、土地がほしい相続人が一人で土地を相続する代わりに、他の相続人に代償金を支払う場合が代償分割に該当します。
■共有分割
共有分割とは、遺産を相続人の共有のままとする方法です。
どの方法が適切なのかは、状況に応じて異なりますので、まずは弁護士への相談をおすすめします。
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