遺産分割が済んだ後に遺言書が見つかったら、優先されるのはどちらの内容ですか?

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遺産分割が済んだ後に遺言書が見つかったら、優先されるのはどちらの内容ですか?

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原則として、遺言書が優先されます。

遺言書によって相続・遺贈の対象となった財産は、遺産分割の対象から除外されます。仮に遺産分割の完了後に遺言書が見つかった場合でも、本来のルールに従って遺産を分けるため、遺言書の内容を前提として遺産分割をやり直すのが原則です。

ただし、相続人・受遺者(贈与により遺産をもらう人)全員の合意がある場合には、遺言とは異なる内容の遺産分割を行うことも認められると解されています。

そのため、完了した遺産分割の内容を維持したい場合には、遺言書が見つかったことを相続人・受遺者全員に周知させたうえで、それぞれの同意を個別に取得しなければなりません。

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