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遺産相続コラム

相続人を調査する際に知っておきたい「戸籍」の収集や読み方

2018年08月13日
  • 遺産分割協議
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相続人を調査する際に知っておきたい「戸籍」の収集や読み方

遺産相続が起こったら、まずは「相続人調査」を行い、誰が相続人となるのかを確定しなければなりません。遺産分割協議を進めるときには、法定相続人が全員参加する必要があるためです。

相続人調査では、被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などを集めないといけないので、大変労力のかかる作業となります。

今回は、相続人調査を進める方法やその際集めるべき戸籍の種類などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、なぜ相続人を調査する必要があるのか

そもそも、遺産相続が起こったときに、なぜ相続人調査が必要なのか、ご存知でしょうか?
それは、遺産分割協議を進めるためです。
遺産分割協議とは、相続人が全員参加して、具体的な財産の相続方法を決める手続きです。
法律(民法)は、相続が起こったときに相続人になるべき方(法定相続人)とそれぞれの法定相続人の法定相続分については規定していますが、誰がどの遺産を取得すべきかという具体的な遺産分割方法までは決めていません。
そこで相続が発生したら、有効な遺言書がない限り、相続人たちが自分たちで話し合いをして、遺産相続方法を決めないといけないのです。それが、遺産分割協議です。
そして、遺産分割協議をするときには、「法定相続人が全員参加」しなければなりません。法定相続人が1人でも欠けていたら、遺産分割協議は無効になってしまいます。
そこで、遺産分割協議をする前提として、相続人調査を行い、誰が相続人となるのかを正しく確定しないといけないのです。
なお、遺言書がある場合、すべての遺産の処分方法が書かれていれば相続人調査が不要になる可能性もありますが、遺言書によって処分方法が決められていない遺産がある場合には、残りの遺産については遺産分割協議をしないといけないので、やはり相続人調査が必要です。

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2、戸籍収集をしなければならない理由と戸籍の種類について

それでは、具体的に相続人調査をしたいときには、どのような手順で進めたら良いのでしょうか?以下で、相続人調査の具体的な手法をご紹介します。

  1. (1)戸籍収集

    相続人調査を行うときには、「戸籍収集」をしなければなりません。戸籍とは、「筆頭者」とその家族を構成員とする、日本の国民を把握するための単位です。人が出生したら市町村役場への届出によって両親の戸籍に入り、死亡したら戸籍から抹消されるので、日本人は、基本的に全員どこかの戸籍に入っています。

    相続人調査を行うときには、被相続人の出生時から死亡時にいたるまでの、すべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本が必要です。これらの謄本類は、すべて時間的に連続している必要があり、途中に抜けや漏れがあると、相続人調査が不十分となります。
    連続した戸籍謄本や改製原戸籍謄本などをすべて集めると、被相続人のこれまでの結婚歴や離婚歴、本籍地の移動を含めた家族関係の履歴が詳細に明らかになります。
    すると、被相続人の前の配偶者との子ども、養子養親関係、認知した子どもなどを含めてすべての相続人を確認できるので、漏れなく相続人を把握することが可能となります。

  2. (2)戸籍の種類

    ところで、戸籍にはいくつかの種類があります。取得の際に混乱しないように、以下で戸籍種別をご説明します。

    ・戸籍謄本
    戸籍謄本は、現在その戸籍内に入っている方がいる場合の戸籍の写し(全部事項証明書)です。戸籍に入っている方のうち、誰かが生きており、別の戸籍を作っていない状態です。

    ・除籍謄本
    除籍謄本は、戸籍に入っている方が全員死亡するか婚姻したり本籍地を移したりして別の戸籍へ出て行っていて、構成員がいなくなっている場合の戸籍の写し(全部事項証明書)です。戸籍の構成員が1人もいなくなると、戸籍謄本が除籍謄本になると考えましょう。

    ・改製原戸籍謄本
    改製原戸籍謄本は、戸籍の電子記録化などによって新たに戸籍が編成された場合、元となっている戸籍の写しです。新たに戸籍謄本(全部事項証明書)が作成されたらデータはそちらに移りますが、古い戸籍もそのまま役所で保管されて「改製原戸籍」と呼ばれるようになります。

    ・戸籍抄本
    戸籍抄本は、通常、戸籍の構成員1人分の戸籍です。全員分の戸籍は戸籍謄本となるのに対し、構成員の一部の人の戸籍は戸籍抄本と呼ばれます。

  3. (3)相続関係説明図について

    戸籍謄本を収集して相続人調査を終えたら「相続関係説明図」を作成しましょう。
    相続関係説明図とは、被相続人や相続人の氏名、続柄、生年月日や死亡年月日を書き込んで、家系図のように表した図面です。相続関係説明図があると、金融機関、証券会社や運輸局、法務局などで提示することによって被相続人との身分関係や相続関係を説明しやすくなりますし、法務局などでは相続関係説明図を提出することによって収集した戸籍謄本類を返してもらえるので、別機関に相続関係を証明するときに、再度戸籍謄本類を集める手間を省くことができます。

3、戸籍の収集範囲や読み方は難しい!

  1. (1)相続人調査で必要な戸籍収集の範囲

    次に、相続人調査で必要になるのはどのような戸籍なのか説明します。

    (1)-1 どのような相続人調査のケースでも必要な戸籍
    まず、どのようなケースでも最低限、被相続人の出生時から死亡時までの連続したすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本が必要となります。

    (1)-2 被相続人に子どもがいて、すでに死亡している場合
    被相続人に、自分より先に死亡した子どもがいる場合の相続人調査では、その子どもの出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。子どもが被相続人より先に死亡していると、子どもの子ども(孫)が相続人になるので、子どもの分の相続人調査が必要になるためです。この場合、健在の子どもと,子どもが既に死亡している場合には孫が相続人となります。

    (1)-3 被相続人に子どもがいなくて、親の一方が死亡している場合
    被相続人に子どもがいなくて、両親もしくは片親が既に死亡している場合には、死亡している親の「死亡の事実」が記載してある戸籍謄本が必要です。片親が既に死亡している場合には健在の親が,両親が既に死亡している場合には祖父母が,相続人となります。

    (1)-4被相続人に子どもがいなくて、親や祖父母が全員死亡している場合
    被相続人に子どもがいなくて、親や祖父母が全員死亡している場合には、両親の出生から死亡するまでの連続した戸籍謄本が必要となります。またその際、被相続人よりも先に死亡している兄弟姉妹の出生から死亡するまでの連続した戸籍謄本も必要です。この場合、健在の兄弟姉妹と,兄弟姉妹が既に死亡している場合にはその死亡した兄弟姉妹の甥姪が相続人となります。

    以上のように、相続人調査では、ケースによっても必要となる戸籍の種類や範囲が異なりますし、収集すべき戸籍の分量もかなり膨大になるケースもあるので、手続きが困難になることが多いです。

  2. (2)古い戸籍は読みにくい

    相続人調査を困難にする事情として、古い戸籍は大変読みにくいという問題があります。電子化される前の昔の戸籍は、縦書きで書かれていたり、毛筆によって手書きで書かれていたりするうえ、コピーもクリアではなく文字が半分つぶれていたりするためです。

    しかし、相続人調査では必ず「連続した戸籍謄本類」が必要ですから、読み取りにくいからといって途中が抜けてしまうと、意味がなくなってしまいます。

4、戸籍の取り寄せ方法

相続人調査の際には戸籍収集が不可欠です。以下では、戸籍の取り寄せ方法をご説明します。

  1. (1)戸籍謄本の請求方法

    戸籍謄本も除籍謄本も改製原戸籍謄本も、すべて「本籍地のある市町村役場」で保管されています。
    明治時代などの古いものも、残っているものは市町村役場で保管されているので、基本的に市町村役場で申請すれば、戸籍謄本類を取得できます。
    ただし、戸籍謄本類は本籍地のある市区町村役場でしか発行してくれません。役場を直接訪ねて行けない場合には、郵送でも請求することが可能です。
    郵送で戸籍を申請したいときには、郵便局で「定額小為替」を購入して返信用の郵便切手を同封して、本人確認書類の写しと戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本の申請書を送付すると、役所から返送してもらえます。このとき、まちがえて「住民票」を申請しないようにしましょう。
    相続人調査を行うときには、被相続人の出生地のある役所から順番に追いかけていって、死亡するまでのすべての戸籍が必要です。途中で本籍地が移動すると、移動先の市町村役場に申請して順番に取り寄せないといけないので、本籍地が何度も移っている場合などの相続人調査には、非常に長い時間と手間がかかります。

  2. (2)戸籍を取り寄せることができる方

    戸籍謄本類は、個人情報が集積されたものでもあるため、誰でも自由に取得できるものではありません。
    申請できるのは、相続人となる者と定められています。具体的には被相続人の配偶者や直系親族及びその代理人です。代理人が請求する場合には、委任状が必要となります。
    なお、弁護士であれば、職権で業務上必要な戸籍謄本類を取り寄せることが可能です。
    弁護士が相続人調査を行うと、被相続人が出生してから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類を漏れなく確実に集められますし、相続人調査が終わったら「相続関係説明図」も作成します。これがあれば、不動産やゴルフ会員権、株式などの名義書換や預貯金の払戻しなどの相続諸手続きが相当スムーズに進みます。
    相続人となった場合でどのように相続人調査を進めれば良いのかわからない場合には、一度遺産相続の専門家である弁護士に相談しましょう。

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5、まとめ

相続人調査は、遺産相続手続きをはじめる第一歩です。
普通の家族構成であれば、時間と労力を惜しまなければ自分たちでもできそうですが、被相続人が何度か結婚離婚を繰り返していたり本籍地を移していたりして、親族関係が不明瞭な場合には、専門家に依頼する方が安心です。

また、相続関係が複雑な場合、自分たちだけで話し合いをすると将来の遺産分割協議がスムーズに進まないこともあります。トラブルが予想されるケースでは、当初から弁護士を入れていることが望ましいでしょう。
弁護士に依頼すれば、遺産分割協議書の作成や具体的な相続手続きも任せることができます。

ベリーベスト法律事務所には、相続問題のエキスパートとしての弁護士が多数所属しており、税理士とも提携しているので、相続税が発生するケースでもワンストップで相続問題を解決できます。初回相談料を無料とさせていただいており、明朗会計を旨とさせていただいておりますので、相続人調査や遺産分割問題でお悩みの場合には、お気軽にご相談ください(ご相談内容によっては一部有料)。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話] 03-6234-1585
[ご相談窓口] 0120-152-063

※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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