遺産相続コラム
これから遺産分けをしようというとき、その相談先として、まず司法書士を思い浮かべる方も多いでしょう。ただ、相続案件は、司法書士以外にも行政書士や税理士、弁護士など他の士業も取り扱っています。
司法書士にはどのような特徴があり、どういったケースに向いているのでしょうか?
今回は遺産相続の流れに沿って、司法書士と弁護士のそれぞれのサポート範囲や権限、役割の違いを解説します。
まずは、遺産相続の全体の流れについてまとめた表を確認してみてください。
相続手続きの中には相続人が自分で簡単にできるものもあれば、難易度が高い専門的な手続きもあります。
たとえば遺言書の検認申し立てや相続放棄、限定承認の申述などは家庭裁判所での手続きとなりますし、不動産の名義変更は法務局への申請が必要ですから、一般の方にはハードルが高くなります。遺留分減殺請求や遺産分割協議、調停などの手続きでも、他の相続人や受遺者とうまく話し合いをまとめる必要があります。
相続人調査や相続財産調査も、専門家に依頼した方が確実ですし、相続税の申告納税は税理士に依頼しないと正確に税額を確定しにくいと言えます。
こういった手続きを相続人たちだけで解決しようとすると、スムーズに相続問題を解決できずに長引いたり、税額が大きくなって損をしたりする可能性があるので、できるだけ専門家に相談することをおすすめします。
では、遺産相続を進めるとき、司法書士は何をしてくれるのでしょうか?先ほどの遺産相続の流れとともに、みていきましょう。
司法書士は、以下のような遺産相続業務に対応できます。
特に、不動産を相続したときの遺産相続にもとづく所有権移転登記(名義変更)は、司法書士のほぼ専権的な業務となっています。他の士業に不動産登記申請を依頼することは、基本的にできないと考えて良いでしょう。
家庭裁判所への遺言書検認申し立て、相続放棄や限定承認の申述については、司法書士は書類作成のみ可能です。
司法書士は、以下のようなことはできません。
司法書士には「本人の代理権」がありません。代理交渉もできませんし、家庭裁判所の手続き代理権もないので、遺言書検認や相続放棄、限定承認などの手続き自体の代理はできません。
遺産相続の手続きを司法書士に依頼すると良いのは、以下のような場合です。
遺産相続が発生したとき、相続財産に不動産が含まれているケースがよくあります。
不動産の相続登記は自分ですることも可能ですが、そのためにはいろいろと必要書類を集めて法務局に行かなければならず、面倒です。
司法書士に依頼すると、相続人はほぼ何もしなくても司法書士が登記手続きを完了してくれて、とても楽です。多くの方が司法書士に依頼して不動産の名義書換をしているので、自分で手続きをする時間がない方や、特に費用を惜しむ必要がない方であれば、不動産登記手続きは司法書士に相談するのが良いでしょう。
もちろん相続手続きの中でも、遺言書の確認や相続財産の調査、遺産分割協議の話し合いなど、専門的な知識がなくてもできることはありあます。自分でできることは自分で行えば無駄な費用の支出を省くことができます。
遺産相続を相談できる専門家は、司法書士だけではありません。
弁護士にはどのようなことを依頼できるのか、ご説明します。
弁護士は、ほとんどすべての遺産相続に関する業務に対応できます。
たとえば遺言書の無効確認、相続財産や相続人の調査、遺言書の検認申し立てや相続放棄・限定承認の申述、遺留分減殺請求の代理、遺産分割協議や調停、審判の代理などです。
弁護士は、遺言作成時に「遺言執行者」として弁護士が指定されていることも多くあります。
遺言執行者とは、預貯金の払い戻しや相続人への分配業務、遺言による子どもの認知など、遺言によって定められた内容を実現する人です。弁護士は、ほとんどあらゆる業務を行う法律的な権限を持っているので、遺言執行者としては非常に適任です。
さらに弁護士にはあらゆる裁判所における代理権が認められています。遺言書の検認や相続放棄、限定承認の申述については、司法書士は書類を作成するだけですが、弁護士であれば「代理人」として家庭裁判所に申請することができます。
遺産分割協議や調停、審判の代理人を務められるので、遺産相続方法について相続人同士で意見が合わずにトラブルになってしまった場合でも、弁護士に依頼することで解決できます。
弁護士にできないのは、以下のような業務です。
相続税の申告や納税などの税務に関する業務は税理士の専権事項なので、税理士登録していない弁護士は対応していません。
遺産相続手続きを弁護士に依頼した方が良いのは、以下のようなケースです。
上記のように、何らかのトラブルが発生し、他の相続人や受遺者(じゅいしゃ)などとの「交渉」や「調停」「審判」などが必要になるケースでは、必ず弁護士に依頼する必要があります。
また、トラブルが発生する前の段階で弁護士に相談しておくと、効果的にトラブルを予防できるケースも多々あります。遺産相続で迷ったときには弁護士に相談しておけば、間違いが起こりにくいといえるでしょう。
遺産相続手続きで、司法書士に依頼しようか弁護士に依頼しようか選び方に迷ったとき、多くの方が気になるのが「費用(報酬)」だと思います。
それぞれどのくらいの費用がかかるものか、みてみましょう。
司法書士も弁護士も、今は報酬体系が「自由化」されています。そこで、それぞれの事務所が独自の報酬基準を定めて適用しています。
依頼者側からすると「どの司法書士事務所に依頼するか」により、具体的な費用の金額が異なってくることとなります。
司法書士の場合には、相続登記にかかる費用が一律に○万円と設定されている場合が多いです。相場としては、相続人が配偶者及び子のみの単純なケースでは4~6万円程度ですが、相続人が多数いる場合や不動産の価格によって費用はアップします。
また、これ以外にも登記そのものにかかる実費が必要です。登録免許税として、不動産の固定資産評価額の0.4%の費用がかかりますし、戸籍謄本などを取り寄せる実費も発生します(1通450円または750円)。
弁護士の場合、何を依頼するかによって大きく費用が異なってきます。
弁護士費用には着手金と報酬金がありますが、着手金については「一律料金」になっている事務所と、遺産評価額によって増減する事務所があります。
着手金が一律の事務所の場合、遺産分割協議の代理を依頼する場合には20~40万円程度、遺産分割調停を依頼する場合には着手金が30~50万円程度とされている事務所が多いでしょう。
事件が解決されたときの報酬金については、獲得できた遺産の評価額に応じて計算することが多くあります。相場としては、遺産評価額の10~16%程度となることが多いでしょう。
弁護士や司法書士に依頼するとき、費用面において、以下のような点に注意しましょう。
●専門家への報酬以外に「実費」がかかる
弁護士や司法書士に物事を依頼するときには、専門家の報酬以外に「実費」がかかります。
不動産登記なら登録免許税や戸籍謄本の取得費用が必要ですし、遺産分割調停なら印紙代や郵便切手代などが必要です。専門家の交通費が必要になるケースもあります。
●費用が明瞭な事務所を選ぶ
依頼する司法書士や弁護士の事務所を選ぶときには、費用体系が明瞭なところを選定しましょう。ホームページに費用体系が掲示してあるか、複雑すぎて理解しにくくなっていないかなどチェックすると良いでしょう。
●相談時、費用について詳しく説明してくれる事務所を選ぶ
実際に相談に行ったときに、費用についてわかりやすく説明してくれる事務所を選びましょう。聞いても理解しにくい場合や話を濁される場合、追加費用が発生しそうな場合には、依頼しない方が良いでしょう。
遺産相続において、司法書士はとても頼もしい相談先です。明らかに紛争性がなく、遺産分割協議も難なく完了し、不動産の名義人変更のみを頼みたい場合には司法書士に依頼するメリットが高くなります。
ただし他の相続人ともめ事になりそうなとき、すでにトラブルが発生してしまったときには司法書士には対応困難です。また相続税の申告納税は税理士資格を持った人にしか代理権がありません。
ベリーベストグループには、弁護士だけではなく司法書士も税理士も在籍していますので、依頼人の抱える相続問題をワンストップで解決できます。相続問題で司法書士に依頼すれば良いのか、弁護士に依頼すれば良いのかとお悩みの場合には、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
相続人と連絡が取れない場合、その人を除外して遺産分割協議を行うことはできません。遺産分割協議には、すべての法定相続人が参加しなければならないからです。
たとえ大勢いる相続人のひとりと連絡が取れない場合であっても、勝手に相続手続きを進めてしまうと、遺産分割協議は無効となってしまいます。
行方不明者や連絡が取れない相続人がいる場合には「不在者財産管理人」を選任したり「失踪宣告」をしたりして、法的に適切な対応を進めなくてはなりません。
また、連絡は取れる状態で無視されているようなケースでは、遺産分割調停や遺産分割審判を申し立てることが必要です。
本コラムでは、連絡が取れない相続人がいる場合の遺産相続の流れや注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
民法・不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。対象となる相続登記は、法改正以降に発生した相続だけでなく過去の相続も含まれるため、注意が必要です。
相続登記を行う期限は、「改正法の開始日(令和6年4月1日)」もしくは、「不動産を相続により取得したことを知った日」の、どちらか遅い日から3年以内、遺産分割協議で取得した場合は、別途、遺産分割協議成立日から3年以内となるため、ご自身の場合の期限がどこになるかを見極めて、早めに手続きを進めていくことをおすすめします。
今回は、相続登記義務化の概要と登記しなかった場合の罰則、すぐに相続登記ができない場合の救済措置(相続人申告登記)について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
株式投資好きの父親や母親が亡くなった場合、多種多様な株式が遺産として残されている可能性があります。
東京証券取引所が令和5年(2023年)7月に発表した「2022年度株式分布状況調査の調査結果について」の資料によると、個人株主数は6982万人(前年度比521万人増)で9年連続で増加しており、株式投資を行う方が年々増えているようです。
相続財産に株式が含まれているときは、どのように相続手続きを進めていけばよいのか、よく分からないという方は少なくありません。
本コラムでは、上場株式の相続について、証券会社への問い合わせ方法をはじめ、株式評価額の評価方法や遺産分割の進め方などをベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。