相続の際、必ずと言ってよいほど問題になるのが、被相続人が生前保有していた財産を分配する「遺産分割」です。
被相続人が生前、「遺言書」を作成していれば、原則、そのとおりに遺産分割しなければなりませんが(これを「指定相続」といいます)、作成していなかった場合、法定相続人が全員参加した「遺産分割協議」にて配分を決めなければなりません。
こういった場合、話し合いの指標にするため、民法では相続人の範囲と、相続できる割合を定めています。これを「法定相続」と言い、法律上、相続人になれる人物を「法定相続人」と呼んでいます。
民法(900条)では、以下のとおり法定相続分を定めています。
「指定相続」とは、遺言による相続のことを指します。
指定相続分とは、遺言によって指定した相続分のことを指します。
民法902条においては、「被相続人は、第900条(法定相続分)および第901条(代襲相続分)の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、またはこれを定めることを第三者に委託することができる。」と定めています。
つまり、被相続人は、遺言により、「どの相続人にどれくらいの財産を相続させるか」を決めることができますし、あるいは、それを第三者へ委託することもできるのです。
民法902条では、「~相続分を定め……ることができる」と規定されていますので、被相続人が遺言によって指定できるのは、基本的には「相続分」なのです。どういうことかというと、被相続人は、遺言において、「自分の財産の3分の2は長男へ、3分の1は次男へ相続させる。」といったように、財産の割合で示す必要がある、ということです。
しかし、実際は、たとえば「自宅の土地・建物は長男へ、預貯金は次男へ相続させる。」といったように相続させる割合ではなく、相続させる財産を具体的に個別指定した遺言も多く、そのような遺言も有効です。
上記のとおり、被相続人は、遺言により相続人に相続させる割合や財産を自由に指定することができます。
しかし、無制限に自由自在に相続分を指定できるわけではありません。
兄弟姉妹以外の法定相続人には、「自分が最低限もらうことができる相続分」として、「遺留分(民法第1028条)」というものが保証されており、たとえ遺言による相続分の指定といえども、この遺留分を侵害することはできないのです。