無料通話
初回60分無料! ご相談はこちら
0120-152-063
平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

相続財産(遺産)調査

なぜ相続財産を調査しなければならないのか

相続が発生した場合、被相続人が死亡時に保有していた財産を調査する必要があります。
相続財産を調査する理由は、相続財産に関する情報が、相続人らが相続財産を引き継ぐため銀行や証券会社などに資料を提出する準備を行い、遺言の内容を確認したり、または相続人間で遺産分割協議を行う基礎となる重要な情報だからです。また、期限内に相続税の申告をする必要があるか、あるとしてその金額はいくらになるかを判断する基礎となる情報だからです。

相続財産の調査で必要となる資料について

まずは、自宅や勤務先、貸金庫などで、被相続人の財産状況がわかる資料がないか確認ください。
つぎに、各機関などに問い合わせするときに相続財産の調査で必要となる資料は、概ね以下のような資料です。

  1. ① 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本(出生から死亡まで)
  2. ② 被相続人の住民票の除票
  3. ③ 相続人の戸籍謄本
  4. ④ 相続人の印鑑証明書
  5. ⑤ 相続人の身分証明書(免許証、健康保険証、個人番号カード、年金手帳、パスポート、住民票)

なお、上記①は戸籍等が複数あることが一般的で、複数の機関に提出する必要があり、非常に手間がかかるため、管轄の法務局に対して、法定相続情報一覧図の保管および交付の申請手続きを行い、法定相続情報一覧図を取得しておくと、大変便利です。

調査の対象となる相続財産について

調査の対象となる相続財産は、概ね以下のようなものが挙げられます。以下のような財産に心当たりがないか遺された資料などから検討ください。

  1. ① 不動産(土地・建物)の所有権
  2. ② 借地権、借家権、営業権、特許権、著作権、水利権
  3. ③ 現金
  4. ④ 銀行の預貯金債権
  5. ⑤ 株式(上場している株式の他、未公開株式を含みます)
  6. ⑥ 国債や社債、投資信託などの金融商品
  7. ⑦ 事業用財産(機械器具、農業器具、棚卸資産、売掛債権)
  8. ⑧ 第三者への貸付金、預託金
  9. ⑨ 自動車、バイク
  10. ⑩ 高価な骨董品や絵画、貴金属、家財道具
  11. ⑪ 山林上の立木
  12. ⑫ 借金、保証債務、税金など公租公課の債務

また、厳密にいうと相続財産ではないのですが、生命保険金、損害保険金や退職金手当などがないかについてもなるべく早く確認していくことをおすすめします。

不動産(土地・建物)を調査する方法について

  1. ① まず、被相続人が所有していた不動産を把握するには、固定資産税・都市計画税課税明細書があるかを確認し、それに記載している不動産を調査していきます。固定資産税・都市計画税課税明細書とは、毎年、市区町村役場から固定資産税の納税通知書と共に届く資料です。
    また、自宅等に土地建物の売買契約書、登記事項全部証明書、権利証(登記済証、登記識別情報)が保管されていないか確認ください。
  2. ② 次に、役所等で次の資料を収集してください。
    固定資産税・都市計画税課税明細書が自宅等にない場合、不動産が存在しそうな市区町村役場にて名寄帳を取り寄せてください。名寄帳を取り寄せする際には、被相続人や相続人の戸籍等が必要になることから、一緒に取得することをおすすめいたします。また、名義を変更する際に必要になりますので、固定資産評価委証明書も取得しておくとよいでしょう。
  3. ③ また、管轄の法務局やインターネットで登記事項証明書を取得します。証明書申請の際に、共同担保目録付と指定して登記を探っていくと、別の不動産の存在が判明する場合もあります。
  4. ④ さらに、相続税の計算のために、以下のような資料が必要になる可能性があります。
    たとえば、住宅地図、ブルーマップ、航空写真や現地の写真、地積測量図、路線価図、都市計画図、道路台帳図面、道路種別図などです。
  5. ⑤ また土地の貸借がある場合には、借地等に関する契約書、貸家に関する契約書があるかどうかを確認し、その他土地等の使用者への問い合わせをすることも重要です。

銀行の預貯金を調査する方法について

自宅等に通帳やキャッシュカード等があれば、当該銀行等に被相続人がなくなり、法定相続人であることを申告すれば、預金の有無や残高についての照会に応じてもらえます。預金の有無だけであれば、電話で簡易に回答いただけるケースもありますが、窓口で本人確認資料や戸籍等の提出を求められるケースもあります。通帳やキャッシュカード等が見つからない場合でも、開示に応じてくれる場合がありますので、思い当たる銀行等に問い合わせてみるとよいでしょう。
また、最近はインターネットバンキングで気軽に口座開設でき、通帳などが手元にない場合もあります。パソコンの使用状況を確認して、インターネット銀行に対して口座の照会を行います。
なお、亡くなる前に多額の預金を引き出して相続人に贈与していないかを取引履歴や通帳を見て確認しておくことも重要です。通帳がない場合には、取引明細を取得すれば確認できます。
また、相続開始時(被相続人死亡時)の預金残高は、相続税申告の基準にもなるので、金融機関から預貯金残高証明書や定期預金証や利息計算書を出してもらうことをおすすめします。

上場株式・国債・投資信託を調査する方法について

証券会社、信託銀行、ゆうちょ銀行、その他金融機関の取引明細書や年間取引報告書を確認します。
株式については株主総会に関する連絡が各会社から到着することがありますが、それだけでは証券口座がどこにあるのかわからないことがあるので、被相続人の銀行の履歴などを確認します。
また、被相続人の株式等にかかる口座の開設先が全く分からない場合には、株式会社証券保管振替機構に対して、所定の書類を提出し、登録済加入者情報の開示請求を行うことが可能です。

借金を調査する方法について

自宅等にローン契約書やキャッシングカード、利用明細等があれば、当該借入先等に対して問い合わせします。税金や健康保険料等の未納がないかも資料などを確認の上、所定の管轄に連絡ください。
借入先などが全く分からない場合には、信用情報登録機関に問い合わせします。全国銀行個人信用情報センター、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)に対して所定の書式と必要資料と手数料をお支払いの上手続きをすれば、借入先が判明することもあります。

相続財産の調査を終えたら財産目録を作成する

相続財産の調査が終わりましたら、財産を一覧に記載した財産目録を作成しましょう。財産目録の記載に関する決まりはないのですが、土地については所在や面積、地積、評価額、預金については金融機関名、支店残高をわかりやすく記載しましょう。

PAGE TOP