相続が発生した場合、被相続人が死亡時に保有していた財産を調査する必要があります。
相続財産を調査する理由は、相続財産に関する情報が、相続人らが相続財産を引き継ぐため銀行や証券会社などに資料を提出する準備を行い、遺言の内容を確認したり、または相続人間で遺産分割協議を行う基礎となる重要な情報だからです。また、期限内に相続税の申告をする必要があるか、あるとしてその金額はいくらになるかを判断する基礎となる情報だからです。
まずは、自宅や勤務先、貸金庫などで、被相続人の財産状況がわかる資料がないか確認ください。
つぎに、各機関などに問い合わせするときに相続財産の調査で必要となる資料は、概ね以下のような資料です。
なお、上記①は戸籍等が複数あることが一般的で、複数の機関に提出する必要があり、非常に手間がかかるため、管轄の法務局に対して、法定相続情報一覧図の保管および交付の申請手続きを行い、法定相続情報一覧図を取得しておくと、大変便利です。
調査の対象となる相続財産は、概ね以下のようなものが挙げられます。以下のような財産に心当たりがないか遺された資料などから検討ください。
また、厳密にいうと相続財産ではないのですが、生命保険金、損害保険金や退職金手当などがないかについてもなるべく早く確認していくことをおすすめします。
自宅等に通帳やキャッシュカード等があれば、当該銀行等に被相続人がなくなり、法定相続人であることを申告すれば、預金の有無や残高についての照会に応じてもらえます。預金の有無だけであれば、電話で簡易に回答いただけるケースもありますが、窓口で本人確認資料や戸籍等の提出を求められるケースもあります。通帳やキャッシュカード等が見つからない場合でも、開示に応じてくれる場合がありますので、思い当たる銀行等に問い合わせてみるとよいでしょう。
また、最近はインターネットバンキングで気軽に口座開設でき、通帳などが手元にない場合もあります。パソコンの使用状況を確認して、インターネット銀行に対して口座の照会を行います。
なお、亡くなる前に多額の預金を引き出して相続人に贈与していないかを取引履歴や通帳を見て確認しておくことも重要です。通帳がない場合には、取引明細を取得すれば確認できます。
また、相続開始時(被相続人死亡時)の預金残高は、相続税申告の基準にもなるので、金融機関から預貯金残高証明書や定期預金証や利息計算書を出してもらうことをおすすめします。
証券会社、信託銀行、ゆうちょ銀行、その他金融機関の取引明細書や年間取引報告書を確認します。
株式については株主総会に関する連絡が各会社から到着することがありますが、それだけでは証券口座がどこにあるのかわからないことがあるので、被相続人の銀行の履歴などを確認します。
また、被相続人の株式等にかかる口座の開設先が全く分からない場合には、株式会社証券保管振替機構に対して、所定の書類を提出し、登録済加入者情報の開示請求を行うことが可能です。
自宅等にローン契約書やキャッシングカード、利用明細等があれば、当該借入先等に対して問い合わせします。税金や健康保険料等の未納がないかも資料などを確認の上、所定の管轄に連絡ください。
借入先などが全く分からない場合には、信用情報登録機関に問い合わせします。全国銀行個人信用情報センター、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)に対して所定の書式と必要資料と手数料をお支払いの上手続きをすれば、借入先が判明することもあります。
相続財産の調査が終わりましたら、財産を一覧に記載した財産目録を作成しましょう。財産目録の記載に関する決まりはないのですが、土地については所在や面積、地積、評価額、預金については金融機関名、支店残高をわかりやすく記載しましょう。