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その他の財産と財産でないもの

祭祀財産

祭祀財産とは、たとえば、仏壇、仏具、神棚、神具、墓地、位牌などの財産をいいます。
祭祀財産は、原則として、相続財産の中には含めないで区別され、祖先の祭祀を主宰すべき人が承継します(民法897条)。
したがって、相続放棄をしたとしても、祭祀財産の承継を行うことは可能です。
遺骨についても、祭祀財産に準じて取り扱われますので、相続財産には含まれず、相続放棄をしても承継することが可能です。
被相続人が祭祀承継者を指定したい場合には、遺言書に「遺言者は、祭祀を主宰すべきものとして、長男法務太郎を指定する。」などと記載します。
また、祭祀財産は、非課税財産です。したがって、生前に墓地などを購入していたとしても相続税がかかることはありません。ただし、死亡した後に墓地や墓石を購入したとしても、その代金支払債務は債務控除の対象にはならないのでご注意ください。

生命保険金

生命保険金は原則として相続財産には含まれません。

特定の人物が指定されている場合

生命保険金の受取人が「長男法務太郎」といったように特定の人物が指定されている場合、当該生命保険金は相続財産にはあたりません。ただし、受取人が相続人の場合には、特別受益として考慮されることがあります。
なお、死亡保険金は、被相続人の死亡を原因として財産をもらうことになるので、相続税法上は、みなし相続財産にあたり、非課税限度額を控除した部分に課税されます。

「法定相続人」と指定されている場合

生命保険金の受取人が「法定相続人」と指定されている場合(被相続人が自己を被保険者として受取人を指定していない場合には、保険約款で相続人に支払うとの規定になっていることが多いです)、生命保険金は保険契約にもとづき相続人が受領する相続人固有の財産です。相続財産ではありません。

「被相続人」と指定されている場合

こうした指定があった場合にどう扱うべきかは、判例がまだなく取扱が確定していない問題です。相続財産になるとも考えられますが、相続人の固有財産であるとする考え方も有力です。

死亡退職金

死亡退職金は、被相続人が生前勤務していた勤務先から、被相続人と一定の関係にある者が受け取るものであり、原則として、被相続人の相続財産にはあたりません。公務員の死亡退職手当の場合は法律で、一般企業の場合には労働協約や就業規則などで受取人が指定されていますので、その規定の内容等から、相続財産に該当しないと判断されることが多いです。ただし、受取人が相続人の場合、特別受益として考慮されることがあります。
なお、死亡退職金は、被相続人の死亡を原因として財産を受け取ることになるので、相続税法上は、みなし相続財産にあたり、非課税限度額を控除した部分に課税されます。

遺族年金

遺族年金は、一家の大黒柱を失ったときなどに国が遺された家族の生活を支えるために法律で設けられた制度です。遺族基礎年金や遺族厚生年金、国家公務員等共済組合法による、遺族共済年金などがあります。
遺族年金は、法律によって定められた被相続人と一定の関係にあった遺族に発生する固有の権利ですので、原則として、被相続人の相続財産にはあたりません。したがって、相続放棄をした場合でも、遺族年金を受け取ることができます。遺族年金は、原則として相続税や所得税は課税されません。しかし、年金については制度が様々なので専門家にご相談ください。
また、被相続人が受領していなかった未支給年金も、生計を同一にしていたご遺族が請求することによって、ご遺族への直接の給付になるため、相続財産にはあたりません。これは、相続税の対象にはなりませんが、受取人の一時所得として所得税がかかります。

遺産から生じた果実

相続開始後に遺産から生じた果実(たとえば、遺産の土地を第三者に貸していて得られた賃料)は、相続財産ではなく、相続財産とは別個の共同相続人の財産にあたります。
判例(最判平成17年9月8日民集59巻7号1931頁)では、「遺産分割前の相続財産から生じた賃料債権は、各共同相続人にその相続分に応じて分割単独債権として確定的に帰属する」「遺産分割は、相続開始のときにさかのぼってその効力を生じるものではあるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けない」と判断されています。
もっとも、当事者全員がこれを遺産分割の対象とする旨の合意を行い、遺産分割の対象に含めることは可能です。

遺産の分割前に処分された遺産に属する財産

遺産分割前に処分されてしまった遺産に属する財産は、本来遺産分割の対象にはならない財産です。遺産分割というのは、相続開始時点に存在しており、かつ遺産分割時点でも存在している財産を分ける手続だからです。
しかし、これでは、相続人の1人が相続財産を勝手に売ってしまい売却代金を独り占めにしているなどという場合に、非常に不公平なことになってしまいます。
そこで、平成30年の相続法改正では、民法第906条の2が新設され、相続人全員の同意がある場合にはもちろん、処分をした相続人が反対しているときにも、処分された相続財産が遺産分割時点で遺産として存在しているとみなすことができるようになりました。
例えば、3000万円の現金が遺産として存在していたところ、3人の相続人のうちの1人が遺産分割前に1000万円を使い込んでしまったとしましょう。このような場合に、後の2人が同意すれば、処分された1000万円も遺産として存在しているとみなされることになります。ですから、勝手に使い込んだ相続人には、使い込まれた分を割り当てて、もう1000万円の遺産は取得済みとして、残りの2000万円を2人で分けるということが可能になったのです。
この法律は2019年7月1日から施行されますので、その日以降に開始した相続については、相続開始後遺産分割前に処分された遺産についても、処分者以外の相続人が遺産として存在しているとみなすことに同意すれば、遺産として存在しているとみなして遺産分割を行うことが可能になります。

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