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プラスの財産・マイナスの財産

プラスの相続財産

相続財産には、以下のような財産がプラスの財産として存在する可能性があります。

土地・土地の上に存在する権利

土地としては、宅地、農地、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地等が挙げられます。土地の上に存在する権利としては、借地権、借家権、定期借地権、地上権などが挙げられます。

家屋・設備・構築物

たとえば、戸建住宅、共同住宅、マンション、店舗、工場、貸家、駐車場、庭園設備等の付属設備などが挙げられます。

預貯金・現金・貸金庫の中にある財産

預貯金には、被相続人名義の預貯金だけでなく、家族などの第三者の名義になっているものの実質的には被相続人に帰属するものも含む場合があります。

国債証券・社債・株式・手形・小切手などの有価証券

有価証券には、さまざまな種類があります。たとえば、国債(個人向け国債)、地方債、社債(金融債、事業債、転換社債)、上場株式、非上場株式、受益証券(貸付信託、証券投資信託、不動産投資信託、抵当証券)があります。
有価証券は、証券会社、銀行、商工中金、労働金庫、農林中金、信託銀行、信託金庫、信用組合、ゆうちょ銀行、生命保険会社、損害保険会社などで取扱されています。

貸付金、立替金などの債権

たとえば、第三者への貸付金債権や、税金の還付金債権、未収報酬債権、損害賠償請求権、慰謝料請求権などの債権があげられます。

知的財産権

たとえば、著作権(著作物を複製、上演、演奏、放送、展示、上映、貸与または翻訳することを排他的にできる権利)、工業所有権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)があげられます。

事業用財産

機械器具、農耕具、棚卸資産(商品、製品、原材料)、売掛債権などの個人事業のために使い、それにより生じた財産は、相続財産となります。

家庭用財産

自動車や貴金属、絵画骨董品などがあげられます。

その他

そのほかにも、立竹木、ゴルフ会員権、占有権、形成権(取消権、解除権、遺留分侵害額請求権)などが存在する可能性があります。相続人は、被相続人の一身に専属したもの以外の権利を承継します。

マイナスの相続財産

以下のようなものが、マイナスの財産として存在する可能性があります。

借入金

たとえば、住宅ローンの残高債務、車のローンなどの割賦契約月割賦金、クレジット残債務などがあげられます。

未払金

たとえば、土地や建物を借りていた際の賃借料や水道光熱費、通信費、管理費、リース料、医療費などがあります。

敷金・保証金・預り金・買掛金・前受金

たとえば、第三者に土地を貸している場合には、賃貸物件に関連して預かっている敷金や預り保証金、建築協力金などがあります。また、被相続人が事業などを行っていて買掛金、前受金が存在する場合もあります。

保証債務、連帯債務

責任限度・責任期間の定めのない信用保証や身元保証は原則として相続されませんが、通常の保証債務は相続されます。被相続人が第三者(法人含む)の連帯保証人になっているケースはよくあるのでご注意ください。

公租公課

たとえば、所得税、消費税、住民税、固定資産税、土地計画税、相続税(延納)、贈与税、国民健康保険料も相続されます。

葬式費用

被相続人の葬式費用は、相続開始時に現存する被相続人の債務ではありませんので、マイナスの相続財産にはなりません。もっとも、相続開始に伴う必然的な支出であることから、相続税上、被相続人の債務として債務控除の対象になります。

遺産評価について

遺産分割や相続税の支払いの際には、各財産について、評価する必要があります。
預貯金は相続開始の預金残高を基準にします。また、上場株式など相場のある株式については、分割時にもっとも近接した時点での最終価格(各証券会社の統計月報や証券新聞に記載されています)によって算定されます。したがってこれらの遺産の評価について争いが生じるケースは少なく、その評価を行うことは容易です。
他方、土地はその評価方法が複数存在しますので、どのような評価方法を採用するのか、採用するとしてその算定結果が複数存在する場合に最終的にどれを基準にするのかについては、争いが生じやすい傾向にあります。
土地の遺産分割を行う際に通常とられる評価方法は、時価評価です。遺産分割協議や、遺産分割調停・審判においては、不動産鑑定士に鑑定に基づく場合もありますが、複数の不動産会社に査定してもらい、それを基準に当事者間で合意することもあります。

なお、相続税の計算上の評価額の算定方法は、遺産分割時の評価方法と異なります。

土地の場合、相続税を計算する際には、毎年更新される評価基準書路線価図・評価倍率表(http://www.rosenka.nta.go.jp/)により路線価方式もしくは倍率方式により行います。

そして、非上場の株式の評価方法についても会社の規模(従業員数、純資産額、取引金額)や業種、株主構成、株式の種類(配当優先株式、拒否権付株式)などよって計算方法が大きく異なります。非上場の株式についての評価方法については、個別具体的に税理士・弁護士にご相談ください。

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