相続放棄は「相続の開始を知ったとき」から3か月以内に行う必要があると聞きました。「知った日」とは、具体的にいつでしょうか?
「相続の開始があったことを知ったとき」とは、相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知したときのことです。
たとえば、被相続人Aには、法定相続人である子どものBがいるとします。Bの相続放棄の期限をカウントし始めるのは、Bが被相続人Aの死亡を知った日からです。
また、被相続人Aの法定相続人にBしかいなかった場合、Bが相続放棄してしまうと、次の相続順位の直系尊属(Aの親であるC)へ順位が移ることになります。この場合、Cの相続放棄の申述期間は、たとえ相続順位がCに移るときよりも前にAの死亡を知っていたとしても、その時にCは相続人ではなかったことから、Bが相続放棄したことを知った時から、Cの申述期間をカウントします。
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