

被相続人から生前贈与されていた賃貸アパートは、遺産分割の対象になりますか?


生前贈与された財産がそのまま遺産分割の対象になることはありませんが、「特別受益」として相続分の算定の際に考慮される可能性があります。
特別受益とは、亡くなった方(被相続人)から、相続人が遺贈や生活のため等の目的での生前贈与を受けたことよって得た利益のことを指します。
一部の相続人に特別受益が認められる場合、その金額を遺産に加算して「みなし相続財産」を把握します(持ち戻し計算)。その上で、各相続人の相続分を計算する際に、特別受益を受けた相続人は特別受益相当額を既に受け取ったものとして計算しますので、新たに相続する分は減ることになります。
ただし、特別受益の金額が法定相続分の金額を上回った場合、計算上はマイナスになってしまいますが、マイナスになった部分を他の相続人に支払う必要はありません。
ご相談のケースでは、生前贈与された賃貸アパート自体が遺産分割の対象になることはありませんが、賃貸アパートの生前贈与が相続人の生活費を得るために贈与された等の場合には特別受益に該当すると考えられますので、具体的な相続分の計算において考慮されます。
なお、生前贈与が親族間の扶養義務の範囲内で行われた場合は、特別受益に該当しません。実際に生前贈与が特別受益に該当するかどうかは、贈与の金額・遺産総額に対する割合・他の相続人との均衡などを総合的に考慮して判断される点にご留意ください。
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