被相続人の全財産を把握していなくても、遺産分割協議は進められますか?

Question

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被相続人の全財産を把握していません。そんな状況でも、遺産分割協議は進められるのでしょうか?

Answer

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被相続人(亡くなった方)の全財産を把握していなくても、遺産分割協議を進めること自体は可能です。ただし、新たな財産が判明した際には、その都度、遺産分割協議をし直さなければなりません。

被相続人の借金などの負債が発覚した場合、借金を引き継がなくて済むように、相続放棄を行うことができます。しかし相続放棄は、相続が開始したことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所で申述しなければならないため、手続きが間に合わないこともあり得ます。

相続に際しては、預貯金や不動産、借金・債務、上場株式・国債・投資信託にいたるまで、被相続人の財産の入念な調査が必須です。

べリーベスト法律事務所では、被相続人の財産調査のご依頼も承っています。詳しくは、下記よりお問い合わせください。
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