

遺産分割審判後に新たな遺産が見つかった場合、どのようにして遺産分割すればよいですか?


審判において新たに判明した遺産の取り扱いについて定めがある場合は、その内容に従います。たとえば「新たに判明した遺産は、すべてAが相続する」と定められていれば、それに従ってAさんが相続することになります。
これに対して、審判において定めがないときは、改めて遺産分割の手続きを行うことになります。具体的には、まず相続人全員で協議を行って合意を目指します。協議がまとまらないときは、家庭裁判所の調停や審判によって解決を図ることになります。
新たな遺産の分け方を決めるに当たり、すでに完了している遺産分割の内容を変更する場合は、相続人全員の同意が必要です。
新たな遺産が出てきたことによって遺産分割をやり直す場合は、相続人同士の間でトラブルが発生するリスクが高いと考えられます。弁護士のサポートを受けながら、できる限りスムーズに、もめることなく解決を目指しましょう。