遺産相続コラム
相続財産に土地が含まれている場合、立地や用途によって相続したほうがよいのだろうかと悩むケースは少なくありません。
住居用の土地を相続すれば、自宅を建てたり第三者に貸し出したりできるなどのメリットがありますが、土地によっては活用が困難で、管理や税金負担などのデメリットもあります。
また預貯金と違い、土地の分割を公平に行うのは難しいことも多く、相続人間で争いを起こさないためには、慎重に進めることが大切です。
本コラムでは、土地の相続におけるメリット・デメリット、相続人間で土地を分割する方法、相続登記や相続しない場合の手続きの流れについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
土地の条件によっては、相続がメリットにならないと悩む方もいるでしょう。土地の相続を検討する際には、メリットとデメリット、両方の視点で客観的に検討することが大切です。
土地を相続することで得られるメリットとしては、以下のような点が考えられます。
土地を相続することによって、以下のようなデメリットが生じます。
土地の相続は、形状によって公平な分割が難しいこともあり、適切に話し合いを進めていくことが重要です。以下では、相続の基本的な流れと土地を分割する4つの方法について説明します。
相続が発生した場合には、以下のような流れで遺産相続手続きを進めていきます。
土地を相続する方法としては、以下の4つの方法があります。
① 現物分割
現物分割とは、相続財産をそのままの形で各相続人が引き継ぐ方法です。
たとえば、A土地とB土地という遺産がある場合に、A土地は長男が相続し、B土地は次男が相続するという方法が現物分割です。現物をそのまま引き継ぎますので相続手続きの方法としてはもっとも単純な方法といえます。
しかし、土地の形状が複雑だったり、建物も相続財産に含まれたりする場合、公平に分割することが難しいといったデメリットもあります。
② 代償分割
代償分割とは、特定の相続人が相続分を超える遺産を取得する代償として、他の相続人に金銭を支払う方法です。
たとえば、相続財産がA土地(評価額2000万円)のみである場合に、長男がA土地を相続する代償として、次男に1000万円を支払うという方法です。
代償分割は、代償金によって柔軟な対応が可能ですので、土地や建物など現物分割が困難な遺産が含まれる場合でも公平な遺産分割を実現することができます。しかし、取得した遺産の評価額によっては、高額な代償金を確保しなければならないというデメリットもあります。
③ 換価分割
換価分割とは、遺産を売却したうえで、売却代金を相続人で分ける方法です。
たとえば、相続財産がA土地(評価額2000万円)のみである場合に、A土地を売却した現金2000万円を長男が1000万円、次男が1000万円取得するという方法が換価分割です。
換価分割は、分割しやすい現金に換えることで公平な遺産分割を実現することができ、遺産の評価方法でもめることもないというメリットがあります。しかし、遺産によっては売却が難しいものもあり、処分するにあたって時間と費用がかかるといったデメリットもあります。
④ 共有分割
共有分割とは、遺産を相続人で共有する方法です。たとえば、相続財産がA土地のみである場合に、長男が2分の1、次男が2分の1の持ち分でA土地を相続する方法が共有分割です。
法定相続分に応じた持ち分を設定することによって公平な遺産分割を実現することができるというメリットがありますが、他の共有者の同意がなければ、土地を処分することができないなど利活用が難しくなるといったデメリットが生じます。
土地の分割方法が決まったら、相続登記を行いましょう。
どのように土地を分けるかが決まったら、合意内容に従って、相続登記の手続きが必要になります。相続登記は、以下のような流れで行います。
① 申請に必要な書類の収集
相続登記をする場合には、主に以下の書類が必要になります。
なお、遺言の有無や、遺産分割協議で決めた相続割合か法定相続分での相続割合かによって、必要書類は変わります。書類収集や作成に悩んだら相続問題の解決実績がある弁護士に相談することをおすすめします。
② 申請書類の作成
必要書類の収集ができたら、次は、相続登記申請書の作成を行います。相続登記申請書は、法務局のホームページで書式をダウンロードできますので、それを利用して作成するとよいでしょう。
③ 登録免許税の算出
相続登記の申請にあたっては、登録免許税の納付が必要になります。土地を相続した場合の登録免許税は税率0.4%と定められています。
登録免許税は銀行などに納付し、領収書を登記申請書に貼り付けて法務局に提出します。
3万円以下の登録免許税であれば、収入印紙による納付が認められています。
④ 法務局への申請
申請書類が完成したら、相続した不動産の住所地を管轄する法務局に登記申請書と必要書類を提出して、相続登記の申請をします。
法務局での審査と登記にかかる期間は、1週間から10日程度です。登記が完了すると、登記識別情報の通知や登記完了証を受け取ることができます。
相続登記は、令和6年4月1日から義務化されました。正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合には、10万円以下の過料の制裁を受けるリスクがあるので注意が必要です。
また、相続登記の義務化は、今後発生する相続だけでなく、すでに発生している過去の相続も対象になります。
すでに相続が発生している場合には、以下ふたつのうち、どちらか遅い日から3年以内に相続登記の申請を行わなければなりません。
相続登記義務化に関しては、以下の関連記事でも詳しく解説しています。ぜひご一読ください。
土地を相続によって取得したり管理したりしたくない場合には、以下のような対処法が考えられます。
相続人の誰も土地の管理を希望しない場合には、換価分割によって、土地を現金に変える方法が考えられます。市街地など売却がしやすい土地であればよいですが、郊外の土地や農地、山林などの場合には、買い手が付かずに売却できない可能性もあります。
その場合は、(3)で後述する「国庫への帰属」を検討しましょう。
相続放棄とは、遺産に関する一切の相続権を放棄する手続きです。
相続放棄には期限があり、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。また、土地のみを相続放棄することはできず、土地以外のすべての遺産も相続することができなくなります。
なお、すべての相続人が相続放棄をした場合には、最後に相続放棄をした者の土地の管理義務が残る可能性もありますので注意が必要です。
令和5年4月27日に相続土地国庫帰属法が施行されました。相続土地国庫帰属制度を利用することによって、遺産の中の不要な土地のみを国に引き取ってもらうことが可能です。
相続放棄だとすべての遺産を相続することができなくなりますが、相続土地国庫帰属制度を利用すれば、不要な土地のみを手放すことができるといったメリットがあります。ただし、相続土地国庫帰属制度を利用するためには、一定の条件を満たす必要があり、手続きの利用に時間と費用がかかるといったデメリットもあります。
相続財産に土地が含まれている場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。
相続財産の総額が基礎控除額(3000万円+600万円×相続人の数)を超える場合には、相続税の申告と納税が必要になります。
しかし、相続税法ではさまざまな特例や優遇制度が設けられていますので、それらを活用することによって、相続税の負担を大幅に軽減することができます。たとえば、小規模宅地等の特例を利用すれば、土地の評価額が最大で80%減額されますので、相続税の負担を大幅に抑えることが可能です。
弁護士に相談をすれば、このような相続税法上の特例などについてアドバイスをしてもらうことができますので、自分で手続きをするよりも負担が軽減される可能性があります。
土地の相続方法には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割という4つの方法があり、それぞれメリットとデメリットが存在しています。どの相続方法が適切であるかどうかは、個別具体的な状況に応じて変わってきますので、まずは、弁護士に相談をしてアドバイスを受けるとよいでしょう。
また、弁護士は相続人に代わって遺産分割協議を行い、遺産分割でもめているようなケースにおいても、紛争が深刻化しないよう尽力します。
土地が相続財産に含まれている場合には、相続登記が必要になります。また、相続財産の総額が基礎控除額を超えている場合には、相続税の申告も必要になります。
ベリーベストグループには、弁護士だけでなく司法書士や税理士も在籍しており、ワンストップサービスを提供しています。そのため、相続登記や相続税の申告が求められる事案であっても、必要に応じて連携し、スムーズな相続手続きをサポートすることが可能です。
相続財産に土地が含まれている場合には、相続財産の評価方法や遺産分割方法をめぐり、相続人同士でトラブルが生じる可能性が高くなります。
弁護士は土地の相続に限らず、遺産分割協議や相続放棄まで、幅広く相続のトラブル解決に向けたサポートを行っているため、お悩みの際は弁護士にご相談ください。
ベリーベスト法律事務所では、遺産相続専門チームを編成しており、知見・経験豊富な弁護士が在籍しています。またグループ内には、税理士や司法書士などの他士業も在籍しており、遺産相続に関するお悩みを一括で解決できるようにワンストップサービスを提供しています。
土地の相続やその他トラブルでお困りの際は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
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※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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