夫が借金を残して亡くなりました。その場合、借金も相続の対象となりますか?
資産のみならず借金も相続の対象になりますので、資産より借金の額のほうが多い場合には、後述する相続放棄をすることをおすすめします。
■3つの相続方法
1 単純承認
被相続人(故人)の権利義務(資産も借金も)を全て承継する相続方法です。
これが原則とされていますので、相続人は、相続開始があったことを知ったとき(ふつうは故人の死亡時)から3ヶ月が経過すると単純承認したものとみなされます。
2 限定承認
相続人が、相続によって得た財産の限度で被相続人(故人)の債務および遺贈を弁済することを留保した承認です。つまり、遺産の限度で借金を引き継ぐけれども、遺産を超える借金がある場合は、その借金は背負わないという手続きです。この限定承認をするには、家庭裁判所に対してその旨の申述が必要です。被相続人(故人)の財産と債務のどちらが多いかが分からない場合にはこの手続が便利ですが、この手続は共同相続人の全員が共同してのみ行える手続ですのでその辺が面倒であり、かつ手続が複雑であるというデメリットもあります。
実際のところ、あまり利用されていない手続きです。
3 相続放棄
相続による権利義務(資産と借金)の承継を生じさせないという手続です。遺産を受け継がないけれども、借金も背負わないという手続きです。家庭裁判所に申述することが必要です。被相続人(故人)の資産よりも借金のほうが多い場合には、この手続きを行なうべきです。
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