認知症の相続人がいるのですが、遺産分割はどう進めるのがよいですか?

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認知症の相続人がいるのですが、遺産分割はどう進めるのがよいですか?

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認知症の相続人がいる場合には、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てて、成年後見人を選任してもらう必要があります。
そうして選任された成年後見人と、遺産分割協議を進めることが可能になります。

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