高齢で認知症の相続人がいるのですが、遺産分割協議はどうすればよいですか?
近年では高齢化社会が進み、相続人の中に認知症などで判断能力が不十分な方がいる、という事例も少なくありません。
認知症の相続人がいる場合には、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てて成年後見人を選任してもらいましょう。そうして選任された成年後見人と、遺産分割協議を進めることが可能になります。
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