認知症の相続人がいるのですが、遺産分割はどう進めるのがよいですか?
認知症の相続人がいる場合には、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てて、成年後見人を選任してもらう必要があります。 そうして選任された成年後見人と、遺産分割協議を進めることが可能になります。 【関連記事】 ・成年後見人は立てるべき? 認知症の相続人がいる場合の相続手続きを弁護士が解説 ・父親が死亡したが母親は認知症、どのように相続を進めるべきか?