夫は再婚のため、前妻との間に子どもがひとりいます。離婚後、その子どもと全く交流はありません。このような場合でも、夫が亡くなった後は、私と前妻の子どもの相続分は2分の1ずつなのでしょうか?
夫の前妻の子どもであっても、その子どもは法定相続人であるため、法定相続分が認められます。そのため、相続人が2人の場合には、あなたと前妻の子どもの法定相続分は2分の1ずつとなります。
よって、相続が開始した際には、戸籍の附票などを調べて連絡をとり、相続財産の範囲や内容を明示して話し合うことが必要です。
もし、夫が「前妻の子どもにできるだけ相続財産を渡したくない」という意思を持っている場合には、夫が生きている間に、生前贈与や遺言書の作成などによって、具体的相続分を指定しておくようにしましょう。
遺言書を残す際は、正しく書かないと無効になってしまう点に注意しなければなりません。
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