夫には前妻の子どもがいます。夫が亡くなった場合、相続分はどうなりますか?

Question

Question_person

夫は再婚のため、前妻との間に子どもがひとりいます。離婚後、その子どもと全く交流はありません。このような場合でも、夫が亡くなった後は、私と前妻の子どもの相続分は2分の1ずつなのでしょうか?

Answer

Answer_person

夫の前妻の子どもであっても、その子どもは法定相続人であるため、法定相続分が認められます。そのため、相続人が2人の場合には、あなたと前妻の子どもの法定相続分は2分の1ずつとなります。

よって、相続が開始した際には、戸籍の附票などを調べて連絡をとり、相続財産の範囲や内容を明示して話し合うことが必要です。

もし、夫が「前妻の子どもにできるだけ相続財産を渡したくない」という意思を持っている場合には、夫が生きている間に、生前贈与や遺言書の作成などによって、具体的相続分を指定しておくようにしましょう。
遺言書を残す際は、正しく書かないと無効になってしまう点に注意しなければなりません。

べリーベストでは、遺言書のご相談や作成、遺言執行までをワンストップでサポートしています。遺言書の作成を検討している方は、下記フォームからご相談ください。
遺産相続に関するお問い合わせ

【関連記事】
離婚した前妻との子どもの相続権や相続割合は? 夫亡き後の遺産相続

遺産相続のお悩みならベリーベストへ
弁護士・税理士への初回相談
60無料
無料通話でお問い合わせ
0120-152-063
電話受付 平日9:30~21:00/土日祝 9:30~18:00
メールでお問い合わせ
PAGE TOP