10年以上前の財産使い込み、もう時効?

Question

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同居していた妹が、生前に被相続人の財産の使い込みをしていたことが発覚しました。10年以上前です。もう時効でしょうか?

Answer

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被相続人と同居していた相続人が預貯金などを勝手に下ろして使っていたことが明らかになった場合には、使い込んだ当人へ情報の開示や説明を求めます。
他の共同相続人全員の同意によって、使い込んだ財産があるものとして遺産分割協議を行うことが可能です。

また、どうしても返還を求めたい場合には、不当利得返還請求の訴訟を起こすという選択肢があります。請求には10年の消滅時効が存在しますが、他の法律構成によって請求できる可能性もありますので弁護士までご相談ください。

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