年末年始の営業時間に関するお知らせ

当事務所は、以下の期間について年末年始休業とさせていただきます。
お問い合わせにつきましては年始の営業開始後、順次回答・ご連絡いたしますので予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

  • ● 年内の営業
    2025年12月26日(金)14時まで
  • ● 年始の営業
    2026年1月5日(月)9時30分から通常通り
  • ● 年末年始休業
    2025年12月26日(金)14時~
    2026年1月4日(日)

10年以上前の財産使い込み、もう時効?

Question

Question_person

同居していた妹が、生前に被相続人の財産の使い込みをしていたことが発覚しました。10年以上前です。もう時効でしょうか?

Answer

Answer_person

被相続人と同居していた相続人が預貯金などを勝手に下ろして使っていたことが明らかになった場合には、使い込んだ当人へ情報の開示や説明を求めます。
他の共同相続人全員の同意によって、使い込んだ財産があるものとして遺産分割協議を行うことが可能です。

また、どうしても返還を求めたい場合には、不当利得返還請求の訴訟を起こすという選択肢があります。請求には10年の消滅時効が存在しますが、他の法律構成によって請求できる可能性もありますので弁護士までご相談ください。

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