亡き夫の口座が凍結されています。
葬儀費用を支払うために故人の口座から預金を引き出すことは可能ですか?
現在の銀行実務では、遺言書又は遺産分割協議書がなければ、故人の預金の引き出しはできない運用となっています。
つまり、遺言書がない場合には、相続人全員が同意しない限り、故人の預金の引き出しはできません。
ただし、平成30年の相続法の改正により、預金の一部であれば、相続人全員の同意がなくても、払戻しを受けられることになりました。
これを「預貯金の払戻し制度」と言います。
そのため、制度で定められた範囲で払戻しを受けて、葬儀費用の支払いをすることが可能です。
払戻しができる範囲は、預金の3分の1にあなたの法定相続分の割合をかけた金額です。
故人の妻の場合、法定相続分は2分の1ですから、預金が1200万円とすると、以下のように計算します。
1200万円(預金)×3分の1×2分の1(妻の法定相続分)=200万円
ただし、1つの金融機関につき上限150万円の制限がありますので、この場合、1つの金融機関から引き出せるのは150万円までです。
払戻しを受けた部分は、あなたが遺産分割によって取得したものとして扱われます。
また、一般に、銀行で遺産分割前の預貯金の払戻し制度を利用するときは、以下の書類が必要となります。
・被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
・預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書
ただし、必要書類は金融機関によって異なりますので、事前に電話などで確認しましょう。
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