遺産相続コラム
被相続人(亡くなった方)から、生前に多額の贈与を受けていた相続人がいる場合、遺産を前渡ししていることになり、被相続人の死後、法定相続分どおりに遺産を分けると不公平な結果となります。このような場合に公平な遺産分割を実現するために活用されるのが、特別受益の持ち戻しという制度です。
しかし、特別受益を主張するためには、生前贈与や遺贈があった証拠が必要となります。証拠がない状態では、特別受益を考慮してもらうことは困難なため、しっかりと証拠を集めることが大切です。
今回は、特別受益の証拠を探す方法や特別受益を主張する方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
特別受益の証拠がない場合はどうなるのでしょうか。まず、以下では、前提として、特別受益に関する基本事項を説明します。
特別受益とは、相続人が受けた特別な利益のことで、被相続人から共同相続人に対してなされた「遺贈」や、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として」生前になされた「贈与」のことです(民法903条1項参照)。
相続人が被相続人から受けた利益が全て特別受益となるものではありませんが、特別受益に該当する利益を得た相続人がいる場合、それを無視して遺産相続の手続きを進めると、不公平な事態になってしまいます。
そこで、民法では、特別受益の持ち戻しという制度を設けて、特別受益を相続財産の取り分の計算で考慮し、公平な遺産分割の実現を可能にしています。
具体的には、①相続財産に特別受益を合算して「みなし相続財産」を計算し、②それを法定相続分で分け、③特別受益を受けた相続人は②で計算した金額から特別受益が差し引かれて最終的な相続額が決まります。
たとえば、被相続人の遺産3000万円を3人の子ども(A、B、C)で分ける場合、法定相続分どおりに分割するとそれぞれ1000万円ずつ相続することになります。
仮にAが300万円の生前贈与を受けていた場合には、特別受益の持ち戻しにより、各相続人の相続分は以下のようになります。
特別受益に該当するためには、被相続人から相続人への生前贈与や遺贈があったこと、それが生前贈与であった場合には、婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与されたものに該当することが必要です。基本的には遺産分割協議の中で相続人同士が話し合いますが、生前贈与等を受けた相続人が特別受益であることと持ち戻しを認めているのであれば、特別受益の持ち戻しを行うことができます。
しかし、特別受益の持ち戻しは、生前贈与を受けた相続人にとっては不利になる制度ですので、特別受益であることを認めないケースが多くあります。そのようなケースで特別受益を主張するには、特別受益があったことを証拠により証明しなければなりません。
特別受益の証拠になるものとしては、どのようなものがあるのでしょうか。
相続人であれば、金融機関の窓口で、被相続人の口座の取引履歴の開示請求をすることができます。
取引履歴を見て、被相続人の口座から相続人の口座にお金が振り込まれ、その後相続人が自身のために消費した様子があれば、生前贈与があったと考えることができます。
また、被相続人が保管していた契約書等の書類や相続人とのやり取りの記録も特別受益の証拠となりうるものですので、確認しておきましょう。
預金通帳や口座の取引履歴を確認する以外では、贈与のパターン別に証拠となるものもあります。
贈与内容 | 証拠となりうるもの |
---|---|
土地や建物の贈与 | 不動産贈与契約書 不動産登記事項証明書 |
借金の肩代わり | 借金の完済証明書や借金を返した履歴 |
学費の援助 | 学費納入に関する書類 |
生活費の援助 | クレジットカードの取引明細 |
自動車の贈与 | 自動車検査証(車検証) 登録事項等証明書 自動車の購入明細書、見積書 |
事業資金の出資 | 開業届の控え 法人の登記事項明細書 |
特別受益の主張は、以下のような流れで行います。
遺産は、まず相続人同士の遺産分割協議で分割方法などを決めていくことになります。そのため、特別受益があったと主張するときには、遺産分割協議でそれを主張しましょう。
その際、特別受益の証拠を提示しながら話をすれば、スムーズに話し合いが進む可能性が高くなるでしょう。
遺産分割協議を成立させるには、全ての相続人の同意が必要です。特別受益に該当することを認めない相続人がいる場合には、遺産分割協議での解決は困難ですので、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行います。
調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入って話し合いをすることになります。そのため、当事者だけで話し合いをするよりも、スムーズに解決できる可能性があります。ただし、調停は、あくまでも話し合いによる手続きです。調停でも特別受益の該当性を争う相続人がいる場合には、調停が不成立となってしまいます。
調停が不成立になった場合には、自動的に遺産分割審判に移行します。
審判では、当事者から提出された証拠など全部の事情を踏まえて、裁判所が最終的な判断を下します。特別受益を否定する相続人がいたとしても、特別受益に関する客観的な証拠があれば、特別受益の持ち戻しが認められることが多いです。
被相続人から生前に贈与などがあったとしても、特別受益が認められない場合もあります。
特別受益は、被相続人から相続人に対する贈与や遺贈が対象となります。被相続人から相続人以外の人に対して贈与や遺贈がなされた場合には、特別受益の対象外となります。
贈与や遺贈の対象が相続人の子ども(被相続人の孫)であった場合、孫は相続人には該当しませんので、原則として特別受益とはなりません。
ただし、以下のようなケースでは例外的に孫への贈与・遺贈でも特別受益の対象となる可能性がありますので注意が必要です。
特別受益の持ち戻しの免除とは、特別受益があっても持ち戻しを行わない制度のことをいいます。遺言書などで、「特別受益の持ち戻しを免除する」と被相続人の意思が表示されており、かつそれが立証できる場合には、持ち戻しはできません。
また、遺言書などの書面で被相続人の意思表示がされていない場合でも、持ち戻し免除が認められるケースがあります。この場合は、被相続人が特定の相続人に法定相続分以上の財産を渡す意思があっただろうと推定される事情がある場合に認められるもので、「黙示の持ち戻し免除の意思表示」とよばれます。
黙示の持ち戻し免除の意思表示については、贈与の内容・金額、被相続人と相続人の生前の関係性や、贈与や遺贈をするまでの経緯など、複合的な要素から判断します。
黙示の持ち戻し免除の意思表示について争いたいという場合には、さまざまな観点からの検討が必要となりますので、弁護士へ相談することをおすすめします。
婚姻期間20年以上の夫婦のどちらか一方に、不動産の贈与があった場合には、特別受益の持ち戻し免除をする意思があったと推定されます。そのため、原則として特別受益の持ち戻しを行うことはできません(民法903条4項)。
これは、令和元年7月1日施行の改正民法により新たに導入された制度です。
被相続人の遺贈などで遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を行うことにより、侵害された遺留分に相当するお金を取り戻すことができます。
遺留分は、特別受益相当額を相続財産に持ち戻して計算するのが原則です。ただし、相続法改正により、遺留分計算において考慮できる被相続人の相続人に対する贈与は、相続開始前10年間に行われたものに限定されることになりました。
特別受益と遺留分との関係についての詳細は、以下の記事をご参照ください。
遺贈や婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本としての生前贈与を受けた相続人がいる場合、特別受益の持ち戻しをするよう主張すれば、公平な遺産分割を実現することができます。しかし、特別受益を主張するためには、原則として証拠が必要になります。
証拠がない状態では、特別受益を主張しても認めてもらうことはできませんので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談をすれば、
・証拠を集めるアドバイスを受けられる
・特別受益に該当する証拠かどうか法的に判断してもらえる
・代わりに交渉や法的手続きをしてくれる
などのメリットがありますので、まずはベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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