遺産相続コラム
亡くなった被相続人の生前に貢献があった相続人に「寄与分」が認められると、他の相続人より多くの財産を相続することができる可能性があります。
寄与分の金額はさまざまな事情を考慮して決定されますが、上限はどのくらいまで認められるのか気になるところです。また、遺産相続では遺留分や遺贈など、さまざまな権利も絡んでくるため、これらと寄与分との優先劣後関係も問題になります。
本記事では、寄与分の上限や、寄与分と遺留分・遺贈の間の優先劣後関係などを中心に、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
まずは、寄与分とはどういうものかについて解説します。次に、民法改正により、寄与分と類似の制度として「特別寄与料」というものが新たに制定されましたので、寄与分と特別寄与料の違いについても押さえておきましょう。
寄与分とは、生前の被相続人に対する相続人の貢献に報いるため、当該相続人に上乗せで相続分を認める制度です。
寄与分が認められるのは、相続人の中で「被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者」です(民法第904条の2第1項)。
「特別の寄与」とは、被相続人と相続人の身分関係の中で通常期待されるような程度を超える貢献でなければなりません。すなわち、単に相続人が被相続人に対して通常想定されるような貢献をしても、寄与分とは認められないのです。
なお、「特別の寄与」の方法に特段の規定はありませんが、民法では以下の例が挙げられています。
共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者がいるとき、相続財産からその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、その算定された相続分に寄与分を加えた額をその者の相続分とすることによって、その者に相続財産のうちから相当額の財産を取得させて、共同相続人間の公平を図る制度が寄与分の制度です。
特別寄与料は、2019年の相続法の改正によって導入された制度です。
寄与分が法定相続人(配偶者、子など)にしか認められないのに対して、特別寄与料は、被相続人に対する“特別の寄与”があった、相続人などを除く被相続人の親族に認められます(民法第1050条第1項)。
なお、ここでいう「親族」とは、六親等内の血族、三親等内の姻族をいいます(民法第725条)。
また、寄与分は寄与する方法に制限がありませんが、特別寄与料の場合は、その方法が無償での労務の提供に限られます。たとえば、被相続人の介護や生活の援助を、近所に住む従妹(いとこ)が金銭をもらわずに行っていたケースなどです。
なお、特別寄与料が認められる場合、各相続人が相続分で按分した金額を負担し、特別寄与者に対してそれぞれ支払うことになります(同条第5項)。
遺産相続における寄与分の算出方法は、特別の寄与の内容によって異なりますので、パターンごとに解説します。
寄与分は、相続人の行為によって被相続人の財産が維持または増加しなければ認められません。そのため、たとえ相続人による寄与が認められたとしても、被相続人の財産が減少または散逸してしまった場合には寄与分は認められません。
また、遺産相続における寄与分は無制限に認められるわけではなく、一定の上限が設けられているので注意しましょう。
遺産相続における寄与分の金額は、遺産分割協議で適宜決定するか、または家庭裁判所が「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して」定めるとされています(民法第904条の2第2項)。
一般的に、「特別の寄与」の内容は以下の5パターンに分類されます。
それぞれについて、遺産相続における寄与分の大まかな算出方法を見ていきましょう。
遺産相続における寄与分の上限は、「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額」です(民法第904条の2第3項)。
簡単にいえば、寄与分は残っている相続財産の中から支出されるので、それ以上の請求はできないということです。
なお、遺贈の価額を控除するとされている点は、寄与分と遺贈の優先順位にも関係するので、次の項目で解説します。
遺産相続における寄与分を有する相続人に対して、遺贈を受けた人や、遺留分侵害を主張する相続人が権利を主張してきた場合、どちらが優先されるのでしょうか。
寄与分と遺贈の間では、遺贈の方が優先されます。
これは、寄与分の上限が「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額」とされていることによります(民法第904条の2第3項)。
つまり、遺贈を受けた人が財産をもらった後、残った相続財産からのみ寄与分を受け取れるので、遺贈の方が寄与分よりも優先です。
一方、寄与分と遺留分の間では、法律上は寄与分の方が優先です。寄与分の上限として、“他の相続人の遺留分を侵害しない限度で”という制限が設けられていないためです。
したがって法律上は、他の相続人の遺留分を侵害するような寄与分が認められることもあり得ます。
ただし、遺留分侵害に相当するほどの多額の寄与分が認められるケースは、実際にはほとんどないと考えられます。
遺産相続において寄与分を主張したい場合には、遺産分割協議または調停・審判の中で主張を行うことになります。調停手続きでは、寄与分を定める処分の調停(または遺産分割調停)において寄与分の主張することができます。寄与分を主張したい相続人が寄与分を求めることを主張と立証をする必要があります。
この点、昭和55年改正民法の施行日である昭和56年1月1日以降に相続が開始した事件については、裁判所は、遺産分割事件とは別に寄与分を定める処分の申立がない限り寄与分の審判をすることができません。したがって、話し合いだけで解決できない場合、寄与分を主張する者は、遺産分割事件とは別に寄与分を定める処分の申立を別途しておく必要があります。
遺産相続において寄与分を主張する場合、いずれの手続きによるとしても、他の相続人や調停委員等を説得するために、寄与分を基礎づける証拠を集めておかなければなりません。
寄与分の証拠の例としては、以下のようなものがあります。
遺産分割協議が進行している場合は、寄与分を主張する意思を話し合いの中で伝えておきましょう。どのように主張していくかは、先んじて弁護士に相談しておくとスムーズでしょう。
なお、まだ十分に証拠が固まっていないとしても、遺産分割協議の早い段階で寄与分の主張をする意思を表明しておく方が、円滑に協議を進められる可能性が高くなるでしょう。遺産分割協議はあくまでも交渉の問題なので、他の相続人が納得さえすれば、十分な証拠がなくても寄与分を考慮して遺産分割協議ができるかもしれません。
ただし、遺産分割協議がまとまらなければ調停や審判に移行するので、証拠の準備は周到に進めておきましょう。
参考:遺産分割協議とは
遺産分割協議が不調に終われば、家庭裁判所に対して遺産分割調停と共に寄与分を定める処分の調停を申し立てましょう。
寄与分を定める処分の調停では、相続人の範囲、相続財産の範囲及び評価が確定した後、寄与分に関する審理に移ることになります。
遺産分割調停では、調停委員が各相続人の言い分を個別に聞きながら、落としどころを探りつつ、寄与分の有無及び程度を決定して遺産相続に関する調停案を作成します。調停案に全相続人が同意すれば、遺産分割調停は成立です。
遺産分割調停で寄与分を主張したい場合、客観的な証拠を調停委員に提示できれば、寄与分を認める方向での調停案が作成される可能性が高くなります。なお、調停が不成立となる場合には、家庭裁判所の職権で審判が行われます。
遺産相続について寄与分を主張したい場合、弁護士に依頼することをおすすめいたします。
遺産相続において寄与分が認められるケースにはさまざまなパターンがありますので、事案に合わせて適切な証拠を収集する必要があります。弁護士は、さまざまな状況や背景を考慮し、証明すべき事実をしっかりと見定めて、立証に必要な証拠は何か、どのように集めればよいかについてアドバイスをしてくれます。
遺産分割協議では、親族関係にある他の相続人とお金の話をしなければならないので、精神的な負担が大きくかかります。弁護士に依頼をすれば、他の相続人との交渉を全面的に代行してくれるため、精神的な負担は大きく軽減されるでしょう。
万が一遺産分割協議が不調に終わり、調停手続きへ、もしくは調停から審判手続きへ移行しなければならなくなったとしても、弁護士に依頼をしておけば安心です。弁護士は、遺産分割調停や審判において、寄与分についての主張整理表やそれぞれの証拠を出していき、専門的な手続きを日常的に取り扱っていますので、調停の準備や当日の進行を一任できます。
遺産相続で寄与分が認められると、相続できる財産の金額が大きく変わる可能性がありますが、それは遺贈を除いた相続財産が上限となります。
寄与分の主張をしたい場合には、証拠の収集などの準備を周到に行ったうえで、遺産分割協議や調停に臨むことが大切です。
ベリーベスト法律事務所では、遺産の状況や依頼者のご希望などを踏まえて、主張の組み立てや証拠の収集などを全面的にサポートいたします。寄与分など遺産相続にお悩みの際は、相続トラブルの相談実績が豊富なベリーベスト法律事務所にぜひご相談ください。
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※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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本コラムでは、夫死亡後の遺産相続における義両親の相続権や相続分、姻族関係終了届が相続に影響するのか否かなどのポイントについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
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これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と呼び、代襲相続により相続することになった方を代襲相続人といいます。また、代襲相続とは、民法で詳細に規定されている遺産相続の制度です。代襲相続は相続割合や法定相続分の計算が変わることもあり、相続争いに発展するケースもあるため、注意しましょう。
本コラムでは、具体的に代襲相続とはどういった制度なのか、代襲相続人となれる範囲や要件、相続割合などについて、代襲相続による注意点を含めて、べリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
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