遺産相続コラム
被相続人(亡くなった方)が相続人の一部を優遇しており、生前贈与などをしていた場合、その相続人は「特別受益」が認められる可能性があります。
他の相続人に特別受益が認められた場合、ご自身の相続分が増える可能性があるため、生前贈与があったのかどうかなど、背景事情をきちんと調査することが大切です。
調べないままに遺産分割を進めてしまっても、後のトラブルを招くことになってしまうため、ご注意ください。
本コラムでは、生前贈与が特別受益に該当するための要件や、相続分の計算方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
特別受益とは、相続人が被相続人から受けた特別の利益を意味します。
被相続人から気に入られていたので事あるごとに贈与を受けていた、収入が少ないため被相続人から生活費の援助を受けていたなど、一部の相続人のみが被相続人から優遇を受けているというケースは決して珍しくありません。
このような場合において、法定相続人間の公平を図るために、優遇されていた相続人には少なく、そうでない相続人には多く相続分を認めるのが、特別受益の考え方になります。
相続分が増えると、遺産分割において、被相続人が配分を指定しなかった財産について相続できる金額が増えるというメリットがあります。
また、特別利益となる贈与等については、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)を行うことができる場合もあります。
なお、特別受益はあくまでも法定相続人間の公平を図るための制度なので、特別受益者となるのは法定相続人に限られます。
被相続人から優遇を受けていたという事実があると、「生前贈与」を連想する方も多いでしょう。この点、法律的には両者は異なる概念ですが、生前贈与と特別受益は重なる部分があることも事実です。
生前贈与と特別受益がどのような関係にあるのかについて解説します。
特別受益になり得るのは、被相続人から相続人に対する①遺贈、②死因贈与、③生前贈与の3つです(民法第903条第1項)。
① 遺贈
遺贈とは、遺言によって自己に属する財産を他人に与える行為のことです。
たとえば、遺言書の中で『A不動産を長男Xに遺贈する』という内容が記載されていれば、これが遺贈に該当します。
そして、すべての遺贈は特別受益に該当することとされています。
② 死因贈与
死因贈与とは、被相続人が死亡したことを停止条件として、財産を相続人に対して贈与するという内容の契約を意味します。遺言が被相続人の単独行為であるのに対して、死因贈与は「契約」であるという特徴があります。
たとえば、父親Fとその長男Xが、『父親Fが死亡したことを停止条件として、A不動産を長男Xに贈与する』という契約を、父親Fの生前に締結しておきます。実際に父親Fが死亡した場合には、死因贈与によってA不動産が長男Xに移転することになります。
③ 生前贈与
生前贈与とは、被相続人の生前に、相続人に対して贈与を行う契約を意味します。死因贈与とは異なり、生前贈与では、贈与の効果を被相続人の生前に発生させます。
たとえば、父親Fと長男Xの間で『父親Fは、長男Xに対してA不動産を贈与する』という契約を締結し、父親Fが生きている間に、実際にA不動産の権利を長男Xに移転してしまうのが生前贈与です。
生前贈与は、死因贈与と同様、特別受益となる範囲が限定されます。
遺贈がすべて特別受益の対象となるのに対して、生前贈与については、そのすべてが特別受益に該当するわけではありません。
特別受益に該当するのは、以下の3つのいずれかに該当する贈与のみです。
実際には、多くの生前贈与を「生計の資本としての贈与」に含めて考えることができるため、生前贈与の大部分は特別受益に該当することになると考えられます。しかし抽象的には、すべての生前贈与が特別受益になるわけではないことを理解しておきましょう。
特別受益と認められた場合、その金額は相続の計算に影響します。では、特別受益がある場合の遺産分割の考え方を見てみましょう。
特定の相続人に特別受益がある状態で相続分を計算する場合、特別受益の相続財産への「持ち戻し」が行われます。
「持ち戻し」とは、特別受益相当額が相続財産に含まれていると仮定したうえで、各法定相続人の相続分を計算するという考え方をいいます。
持ち戻し計算を行うと、特別受益を受けた法定相続人以外の各法定相続人の相続分は増えます。一方で、特別受益のある法定相続人については、特別受益相当額は『すでにもらったもの』として取り扱われるため、追加で相続できる財産は減ることになります。
つまり、「持ち戻し」の計算をすることにより、特別受益のある相続人は少なく、そうでない相続人は多く財産を相続するように調整が可能となるのです。
なお、特別受益の「持ち戻し」計算については、被相続人が反対の意思表示をした場合には行われません(民法第903条第3項)。
たとえば遺言や贈与契約書の中で、特別受益に当たる遺贈や贈与の「持ち戻し」を免除する旨が明記されている場合は、遺産分割において遺贈や贈与された財産は相続財産に加算されず、現実にある相続財産だけを用いて、各法定相続人の相続分を計算することになります。
一部の相続人に特別受益が認められる場合の各法定相続人の相続分について、具体例を基に計算してみましょう。
特別受益の「持ち戻し」により、計算上の相続財産の総額は、2400万円+600万円=3000万円となります。
配偶者と子2名が法定相続人の場合、法定相続分は以下のとおりです。
計算上の相続財産である3000万円について、上記の法定相続分を適用すると、配偶者Xの相続分は1500万円、子Yと子Zの相続分は各750万円となります。しかし、子Zはすでに特別受益を600万円分受け取っており、この分は相続分の金額から控除されます。
したがって、各法定相続人の相続分は、以下のとおりとなります。
相続人間での遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産分割調停・審判の手続きに発展することになります。
手続きの段階が進むごとに事態は複雑化し、相続人同士の関係性も悪化する傾向があるので、早期に弁護士に相談することをおすすめします。
遺言による相続分の指定が行われていない場合や、具体的な配分が決まっていない財産がある場合には、遺産分割協議によって誰が、どの割合で財産を相続するかを決定しなければなりません。遺産分割協議は、すべての相続人が参加する話し合いによって行われます。
各相続人は遺産相続に関するそれぞれの希望を持っていますので、法定相続分や実際に財産を使用する必要性などを考慮しつつ、互いに譲歩するなどして調整を図ることになります。
遺産分割協議が成立すれば、もっとも穏便に相続問題を解決できるので、まずは遺産分割協議の成立が目指されます。
遺産分割協議が不調に終わった場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることになります。遺産分割調停では、裁判官と調停委員が当事者間の話し合いを仲介します。
裁判官・調停委員は、調停期日において提出される資料などから心証を形成し、それを参考に調停案を作成するので、当事者である相続人としては効果的なアピールが求められます。相続人全員が調停案に同意すれば、遺産分割調停は成立です。
一方、調停が不成立となった場合でも、家庭裁判所が職権により、「調停に代わる審判」という形で解決案を示すことがあります。審判に対して異議申し立てが行われなければ、審判の結果はそのまま当事者である相続人を拘束します。
これに対して、所定の期間内に異議申し立てが行われた場合には、自動的に家事審判手続きへと移行します。
円満・迅速な相続問題の解決を図るには、話し合いにより遺産分割協議をまとめるのが一番です。とはいえ、当事者だけでは冷静な話し合いができないというケースも多いものでしょう。
弁護士に遺産分割協議の相談をすれば、法律を踏まえた客観的な視点から相続の調整を行ってもらえるので、遺産分割協議がまとまりやすくなります。また、弁護士は代理人として、遺産分割協議に参加することも可能です。第三者が介入することで、冷静な話し合いになることも期待できるでしょう。
特定の相続人が被相続人から生前贈与を受けていた場合には、特別受益の存在を疑う必要があります。ただし、生前贈与が法的に特別受益に該当するかどうかは、民法の規定を踏まえた詳細な検討が必要なので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所では、特別受益を含めた、相続に関するお問い合わせを広く受け付けております。グループ内に税理士も在籍しているため、相続税申告を含めたワンストップの対応も可能です。
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