遺産相続コラム
民法の法定相続人を決定するルールに従うと、法定相続人になり得るのは、被相続人の配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹です。
これらの相続資格について、ご家庭によっては、1人の相続人が重複して持ち合わせているケースが存在します。
相続資格が重複した場合、相続分の決定方法については、民法に明確な定めはありませんが、若干複雑なルールが適用されます。遺産分割協議においては、各相続人がどれだけの法定相続分を有しているかが非常に重要ですので、相続資格の重複に関するルールを正しく理解しておきましょう。
この記事では、相続資格が重複した場合における相続分の決定ルールなどを中心に、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
まずは、相続資格の重複について考えるための前提として、民法上の法定相続人と法定相続分の決定に関するルールを確認しておきましょう。
民法上、法定相続人は以下の優先順位に従って決まります(民法第887条第1項、889条第1項、第890条)。
なお、相続人である子または兄弟姉妹が、相続開始時点で死亡・欠格事由・廃除のいずれかによってすでに相続権を失っている場合には、その者の子が「代襲相続」により相続権を取得します(民法第887条第2項、第889条第2項)。
さらに、子の代襲相続者が同じく相続開始時点で相続権を失っていた場合には、さらにその子が「再代襲相続」によって相続権を取得することができます(民法第887条第3項。兄弟姉妹の代襲相続人については、再代襲相続は認められません)。
相続人構成別の、各法定相続人の相続分は以下のとおりです(民法第900条)。
① 子と配偶者が相続人の場合 | 子:2分の1 | 配偶者:2分の1 |
---|---|---|
② 配偶者と直系尊属が相続人の場合 | 配偶者:3分の2 | 直系尊属:3分の1 |
③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 | 配偶者:4分の3 | 兄弟姉妹:4分の1 |
※同じ資格の相続人が複数いる場合には、等分により相続分が配分されます。 (例)配偶者+子2人が相続人の場合、配偶者:2分の1、子:4分の1ずつ ※父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1です。 |
なお、代襲相続人(再代襲相続人も同様)の相続分は、被代襲者の相続分と同じです。
(例)相続分が4分の1の子を孫が代襲相続した場合、代襲者である孫の相続分も4分の1。
相続資格が重複した場合(二重資格)、上記で解説した法定相続分の決定ルールを、どのように適用すれば良いかが問題になります。
相続資格が重複することがあり得るケースの具体例に沿って、それぞれの場合における考え方について解説します。
相続税対策などを理由として、孫を自らの養子としているケースがたまに見受けられます。
たとえば、以下の一例を考えてみましょう。
孫Dは、「子Bの代襲相続人」と「被相続人の子(養子)」の2つの相続資格を重複して有します。
この場合、孫Dの相続分は、両方の相続資格に対応する法定相続分を合算して求められると解されています。
一例①では、被相続人の子ども(養子を含む)が3人いるので、子1人当たりの法定相続分は6分の1ずつです。
孫Dはこのうち、子2人分の相続分を有することになります。
したがって、孫Dの相続分は「3分の1」です。相続分はそれぞれ、Aについて2分の1、Cは6分の1、Dは3分の1となります。
妻の実家に婿入りしたケースなどでは、妻の両親と婿の間で養子縁組が行われることがあります。
たとえば、以下の一例について検討してみましょう。
Eは、被相続人の「配偶者」と「兄弟姉妹」という2つの相続資格を重複して有します。
一例②は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケースですが、Eが配偶者と兄弟姉妹の両方の相続資格で相続分を取得できるのかどうかが問題になります。
この場合、実務上は、配偶者としての相続分のみを認め、兄弟姉妹としての相続分は認めないという運用が行われています。
つまり一例②では、Eは配偶者としての法定相続分「2分の1」のみを獲得できるにすぎないのです(FとGは4分の1ずつ)。
兄弟姉妹同士が養子縁組をしているケースでも、相続資格の重複が発生します。
以下の一例を見てみましょう。
Iは、養子縁組により被相続人の「子」となっています。
「子」の相続順位は「兄弟姉妹」よりも上のため、まずは「子」としての相続資格に基づいて、法定相続分を求めます。すると、相続人は配偶者Hと、「子」Iの2人のみとなり、それぞれの相続分は「2分の1」です。
「子」が相続人として存在することによって、「兄弟姉妹」は相続権を得られませんから、これ以上Iの「兄弟姉妹」としての相続資格を検討する必要はありません。
一方、後述する方法によって、Iが「子」としての相続資格を放棄し、「兄弟姉妹」としてのみ遺産を相続することになった場合はどうなるでしょうか。
この場合、相続人は配偶者Hと、「兄弟姉妹」であるI・Jの計3人となり、Iの相続分は「8分の1」です(Hは4分の3、Jは8分の1)。
このようにどの相続資格に基づいて相続するかによって、相続分が変わってくることに注意しなければなりません。
相続資格を重複して有する相続人が、どちらかの相続資格に限定して相続放棄をすることも認められています。そのため、何らの留保をすることなく相続放棄をすると、放棄の効力がすべての相続資格に及ぶことになります。
また、上記一例③のように異順位の相続資格の重複がある場合には、相続放棄はそれぞれの相続資格ごとに効力が生じることになりますので、Iが相続放棄をするには「子」としての相続資格と「兄弟姉妹」としての相続資格で、それぞれ放棄の申述をする必要が生じます。
相続放棄は、家庭裁判所に対して相続放棄をする旨を申述することによって行う必要があります(民法第938条)。
その際、重複する相続資格のうち、どちらか一方のみの相続資格に限定して相続放棄を行うことを明示すれば、残る一方の相続資格についてのみ、遺産を相続することが可能です。
たとえば一例①のケースでは、相続開始時点での法定相続分は以下のとおりでした。
ここで、孫Dが「被相続人の子Bの代襲相続人」としての相続資格に限定して、相続放棄を行ったとします。
すると、当初から相続人は配偶者A・子C・孫D(=養子)の3人のみであったことになります(民法第939条)。
よって、A・C・Dの相続分は、以下のとおり変更されます。
相続放棄を家庭裁判所に対して申述する際に、放棄の対象となる相続資格を明示しなければ、重複する両方の相続資格について相続放棄をしたものとみなされてしまいます。
一度相続放棄をしてしまうと、その後で意思表示を撤回することはできませんので、不測の結果を招かないように十分注意が必要です。
遺産分割協議がうまくまとまりそうにない場合には、お早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
特に親族関係が複雑なケースや、資産規模が大きいケースなどでは、相続人の確定や相続財産の調査にかなり専門的な検討を要します。
このような場合には、トラブル防止のため、遺産分割協議の初期段階から弁護士のサポートを受けて、法的に万全を期すことが大切です。
また、遺産分割協議への対応を早期に弁護士に依頼しておけば、適切に整理された論点に基づく冷静な交渉が促され、相続問題の迅速・円満な解決へとつながります。
仮に遺産分割調停などへ発展した場合でも、手続きの準備をスムーズに進めることができるので安心です。
相続資格が重複している場合、相続分の決定に関するルールには、数多くの場合分けが存在します。相続資格の重複に関して法的に正確な判断をするためには、専門的な検討を要するので、詳しくは弁護士にご確認ください。
ベリーベスト法律事務所では、グループ内の税理士・司法書士とも連携を行いつつ、相続税申告・相続登記などを含めたワンストップでの相続サポートをご提供いたします。遺産相続のことでお悩みがある際には、お気軽にお問い合わせください。
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