遺産相続コラム
将来の遺産相続を見据えたとき、「孫に財産を残したい」と考える方は多数いらっしゃいます。しかし孫は通常、相続人にならないため、相続権がありません。
つまり、何の対策もしなければ孫へ遺産を相続することは不可能です(本来相続人である子どもが亡くなっている場合の代襲相続を除く)。相続人ではない孫に遺産を受け継がせるには、遺言書作成や生前贈与などによる対策を行いましょう。
ただし、孫に遺産を相続するとなれば、本来相続人ではない方に遺産を受け渡すことになるため、他の相続人とのトラブルを招く場合があります。
本コラムでは、円満に孫に遺産相続させる方法や、遺産相続の際に起こり得るトラブル回避方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
近年、孫に財産を残したいと希望して遺言や生前贈与をしたり養子縁組をしたりする方が増えています。少子化により孫の人数が減って祖父や祖母と一人ひとりの孫との関わりが強くなったこと、長生きする方が増えて孫と交流する機会が増えたこと、資産を持っている高齢者が多いことなどが影響していると考えられます。
そもそも、孫には相続権が認められるのかと疑問に思う方もいるでしょう。実は、孫は基本的に法律の定める「法定相続人」にあたりません。
孫が遺産を相続するのは、子どもが先に亡くなっているなど、限られた場合のみです。つまり、子どもが生きているのであれば、孫は相続権を取得しません。
なお、子どもに代わって孫が相続することを「代襲相続」といいます。
孫のいる方でも何もしなかったら遺産は配偶者と子ども、または親が相続します。「孫は基本的に遺産を相続できない」ということを覚えておきましょう。
2章では、孫に遺産相続させるための方法として、遺言書や養子縁組、代襲相続について解説します。
孫などの相続権のない人に遺産を引き継がせるには、遺言書の作成が有効な手段となります。遺言書を作成すると、相続人以外の誰にでも財産を残すことが可能です。
遺言書を作成すれば、不動産や預貯金などの特定の財産を孫に譲り渡したり、「遺産の○割を孫に与える」といったように割合で定めて譲り渡したりすることができます。
子どもがいる場合には、子どもが相続人となります。子どもには、実子だけでなく養子も含まれるので、孫と養子縁組していたら、孫が「子ども」として相続権を取得します。たとえば、配偶者がおらず、子どもが二人、孫がひとりのケースで孫を養子にしていたら、二人の子どもと養子となった孫がそれぞれ3分の1ずつ財産を取得します。
前述のとおり、子どもが先に亡くなっており、子どもに代わって孫が相続することを代襲相続といいます。代襲相続は、特に手続きをとることなく自然に発生しますので、不幸にも親より先に子どもが亡くなっている場合には、当然に孫が相続人になります。
●代襲相続における相続割合
代襲相続が発生したとき、孫は本来子どもに認められるはずだった相続割合を、そのまま取得することとなります。
たとえば、子どもが二人いて長男が親より先に亡くなり、長男には二人の子ども(親にとっての孫)がいたとします。二人の孫は長男の法定相続分をそのまま引き継ぎます。たとえば、長男の相続割合が4分の1であれば、孫が二人いるのでこの4分の1をさらに2分の1にして、それぞれの孫が8分の1ずつの相続権を取得します。
遺言や養子縁組以外にも孫に財産を受け渡す方法があります。
代表的な手法が、生前贈与です。生前贈与とは、生きている間に財産を他の人に贈与する契約です。
生前贈与をしたら、そのときからその財産は贈与を受けた人(以下、受贈者)のものになるので、確実に贈与者から受贈者へ財産を引き継がせることができます。
ただし生前贈与をすると、贈与税がかかる可能性があるので要注意です。孫に生前贈与するときには「贈与税の控除や特例」を上手に使いましょう。
贈与税には、1年に110万円までの基礎控除が認められます。そこで1年に110万円以内の贈与であれば贈与税がかかりません。この非課税枠を利用して毎年110万円以下の贈与を繰り返す方法を「暦年贈与(れきねんぞうよ)」といいます。
また、相続時精算課税制度も利用することが可能です。この制度を適用すると、孫に最大2500万円分まで非課税贈与できます。ただし非課税となった部分については相続時に相続財産に加算され、まとめて相続税が課税される点にご注意ください。なお、2500万円を超える部分には一律で20%の贈与税が発生します。
参考:生前贈与とは
次に、教育資金一括贈与制度を利用する方法もあります。
これも贈与税に関する特例の一種で、親や祖父母が子どもや孫に教育資金を贈与するとき、一定金額までが非課税となるものです。
孫名義で信託銀行に口座を作り、資金を一括で振り込んで贈与したら最大1500万円まで非課税で贈与できます。学校だけではなく塾や習い事の費用であってもかまいません(ただしその場合500万円が限度)。
デメリットを挙げるとすれば、贈与を受ける孫が出金の際にいちいち領収証を提示しなければならないなど、手続きが煩雑な点でしょう。
これと似た制度に、結婚・子育て資金贈与の制度もあります。これを利用すると最大1000万円までを結婚・子育て資金として孫に非課税で贈与することが可能です。ただし結婚資金については300万円が限度となっている点に、ご注意ください。
生前贈与以外に、孫へ財産を残すために利用できることとしては、生命保険金を利用する方法があります。孫を生命保険の受取人に指定しておけば、死亡したときに孫にまとまったお金を残すことが可能です。
生命保険金は法律上の「相続財産」ではないので、遺産分割の対象になりませんが、相続税の課税対象になります。ただし、相続人が受取人である場合には、法定相続人の数×500万円まで、相続税控除が認められます。
したがって、孫が代襲相続により法定相続人となる場合には、この控除を受けることが可能です。
このように、生命保険を利用すると相続税はかかりますが、孫に財産を受け継がせることができ、さらに控除を受けられれば、相続税の負担も抑えることができます。
孫へ遺産を相続させると、以下のような問題が発生しやすいので注意が必要です。
まず他の相続人とトラブルになりやすい点が問題です。
本来相続人ではない孫に対して多くの遺産を与えすぎると、他の相続人の遺留分(最低保障分)を侵害し、相続人である配偶者や子どもとの関係が悪化する可能性があります。また、孫を養子にしたケースなどでも、不公平を感じた子どもとの間で遺産分割協議が難航する可能性もあるでしょう。
遺言や養子縁組の方法で孫に財産を受け継がせると、相続税が2割増しになります。孫に遺産を受け継がせる際には、相続税の2割加算についても理解した上で、ある程度の税額シミュレーションを行ってから実行した方がよいでしょう。
なお、子どもが先に亡くなっていて孫が代襲相続するケースでは2割増しはなく、通常の計算方法となります。
孫に財産を引き継がせた場合に発生するトラブルを防止するには、以下のような対処をしましょう。
●遺留分の確認
孫へ多額の財産を受け継がせたことによって他の相続人の遺留分を侵害するとトラブルにつながります。なるべく子どもなどの他の相続人の遺留分を侵害しない範囲で遺贈や生前贈与を行いましょう。
●他の相続人の意向確認
孫を養子にするときには、孫の親以外の子ども(つまり親の兄弟姉妹)たちの意向も確認しておくべきです。何も告げずにいきなり長男の子ども(孫)などを養子にすると、他の兄弟姉妹が気分を害して将来のトラブルにつながります。
●贈与税の確認
孫に生前贈与するときには、くれぐれも贈与税に注意が必要です。確かに贈与税にはいろいろな控除や特例が設けられていますが、利用するにはそれぞれ定められた要件や手続きがあります。税理士などの専門家に相談しましょう。
●相続税の確認
相続税についてもある程度のシミュレーションが必要です。孫と養子縁組をしたら法定相続人が増えるので相続税についての基礎控除が増額されますが、先ほど述べたとおり、孫の相続税は2割加算になります。また生前贈与をしたらその分相続税を減らせますが、生前贈与後3年以内に死亡したら贈与税ではなく相続税がかかってきます。こういった税制についても知識を持って孫への遺産相続を考えましょう。
孫に遺産を相続させたいときには、ひとりで対応するより相続に詳しい弁護士に相談しましょう。
孫に遺産相続させたいとき、もっとも手っ取り早く確実なのは、遺言書の作成です。まずは孫に遺産を与える内容の遺言書を作成しましょう。
遺言書にはいくつか種類(方式)がありますが、もっとも推奨される方法は、公正証書遺言です。公証人に遺言書を作成してもらえば、無効になりにくく紛失のおそれなどもありません。
まずは孫にどの財産を残すかを決めて、公証役場に申し込んで公正証書遺言を作成しておきましょう。
遺言書を作成する際には、他の相続人の「遺留分」に注意が必要です。遺留分を侵害すると他の相続人からその侵害額についての請求がされてしまうので、遺留分を侵害しないように計算して遺言書を作成しましょう。
ただ、一般の方では遺留分がどのくらいになるのか、正確にわからないこともあります。また、遺言書を作成する手続きも少々複雑で、ハードルが高いと感じる方もいらっしゃいます。かといって自己判断で自筆証書遺言を作成し、要式を満たさず無効になったり、紛失、破棄隠匿されたりしては意味がありません。
弁護士であれば、正確に遺留分を計算して将来のトラブルを見据えた上で対策をとることができます。公証役場での遺言書作成手続きの段取りを整えて、速やかに手続きを進めることも可能です。
トラブルを防ぎながら確実に孫に遺産を引き継がせるには、弁護士によるサポートが欠かせません。
本来、孫には相続権がないため、遺産を引き継がせたいと考えたときは早めに対策しておくべきです。遺言書の作成や養子縁組、生前贈与などのことを検討しましょう。
しかし、孫への遺産相続は他の相続人とのトラブルを招く可能性があるため、相続争いを避けるにも、弁護士への相談が欠かせません。
弁護士であれば、「孫に財産を残すために遺言書を作成したい」「どのように孫への生前贈与を進めていいかわからない」「孫との養子縁組の手続きについて知りたい」といったお悩みを解消するためのアドバイスをすることが可能です。
ベリーベスト法律事務所では、遺産相続へのサポート業務に積極的に取り組んでいます。
孫への遺産相続に関するお悩みは、ベリーベスト法律事務所の弁護士までご相談ください。
遺産相続専門チームの知見・経験豊富な弁護士が、親身になってサポートいたします。
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
結婚相手に連れ子がいる場合、結婚の際に養子縁組をすることもあるでしょう。
養子縁組を行うと、養親は養子に対して扶養義務を負い、養親と養子は互いに相続権を持つことになります。もしその配偶者と離婚した場合でも、連れ子との親子関係は継続するため、注意が必要です。
たとえば、養子縁組をそのままにしておくと、離婚後も養育費の支払いをしなくてはならず、また死後、あなたの遺産が離婚した元配偶者の連れ子に相続されることになります。
法的な権利義務関係を解消するためには、養子縁組を解消しなくてはなりません。しかし、養子縁組解消(離縁)の手続きをしたくても、養子や実父母から拒否されることもあるでしょう。
本コラムでは、養子縁組を解消する手続き方法や拒否されたときの対処方法、法律の定める養子縁組をした子どもとの相続関係について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
遺産相続が始まったとき、相続人同士による相続争いが起きないようにするためには、生前に相続対策を講じておくことが重要です。
さまざまある相続対策のなかでも、生命保険金を利用したものは、遺留分対策として有効な手段となります。特定の相続人に多くの財産を渡したいとお考えの方は、生命保険金を活用した相続対策を検討してみるとよいでしょう。
本コラムでは、生前にできる遺留分対策や弁護士相談の有効性などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
将来の遺産相続を見据えたとき、「孫に財産を残したい」と考える方は多数いらっしゃいます。しかし孫は通常、相続人にならないため、相続権がありません。
つまり、何の対策もしなければ孫へ遺産を相続することは不可能です(本来相続人である子どもが亡くなっている場合の代襲相続を除く)。相続人ではない孫に遺産を受け継がせるには、遺言書作成や生前贈与などによる対策を行いましょう。
ただし、孫に遺産を相続するとなれば、本来相続人ではない方に遺産を受け渡すことになるため、他の相続人とのトラブルを招く場合があります。
本コラムでは、円満に孫に遺産相続させる方法や、遺産相続の際に起こり得るトラブル回避方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。