相続放棄をする場合は、裁判所に行かなければいけませんか?
裁判所から呼び出されるようなこともありますか?
裁判所に行かずに済む場合がほとんどですが、行かなければならない場合もまれにあります。
相続放棄を行うときは、被相続人(亡くなった方)が生活していた最後の本拠地(住居地)の家庭裁判所に、申述する必要があります。
申述は、相続放棄申述書や必要な書類を上記の家庭裁判所に提出することで行えます。提出方法は、裁判所の窓口に直接持参する方法と、郵送の2つがあります。
申述書や書類を提出すると、大体約1~2週間後に、家庭裁判所から照会書と回答書が送られてくる場合があります。送られてきた場合には回答書に必要事項を記載し、家庭裁判所に郵送しましょう。
裁判所に行かなければならないことはあまり生じません。
弁護士が書類を作成して提出した場合にも、裁判所からご本人に照会書等が送られてくることがまれにあります。しかしながら、追加の資料を求められた際には、弁護士が対応しますし、ご負担は軽減されます。
相続放棄は非常に重要な手続きです。
ご自身での対応に不安がある場合には、弁護士に相談するとよいでしょう。
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