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相続放棄をした場合は裁判所に行かなければいけませんか?

Question

Question_person

相続放棄をした場合は裁判所に行かなければいけませんか?裁判所から呼び出されたりしますか?

Answer

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相続の放棄は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に、申述する必要があります。
具体的な方法としては、必要な書類を添付した上で、相続放棄の申述書を上記の家庭裁判所に提出することになります。提出方法としては、裁判所の窓口に持参し、提出する方法と郵送によって提出する方法があります。

上記の方法によって提出した後、家庭裁判所から、相続の放棄を、通常、家庭裁判所から照会書と回答書が送られてきます。この二つの書類が届きましたら、回答書に記載して、家庭裁判所に提出します。
回答書についても郵送で提出することができます。ただ、場合によっては裁判所から呼び出され、直接質問されることもあります。

したがいまして、場合によっては裁判所に行かなければならないときもあります。
また、事案によっては、申述書の提出・書類の追完等につき、直接裁判所に出向いた方が負担が小さい場合もあるので、自分で判断が難しい場合は弁護士に相談することを検討してみてください。

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