親族とは疎遠になっているため、家族が亡くなった際に、そのことを知る術がありません。知らずに相続放棄のタイミングを逃してしまい、借金を押し付けられるのではないかと不安です。
遺産分割協議は相続人の全員で行う必要があるため、知らないうちに不利な遺産分割が行われることはありません。仮に遺産分割協議が進められていたとしても、相続人全員が参加していなければ、協議で決められた内容は無効になります。
相続放棄する場合は、相続の開始を知ったときから3か月以内に手続きを行いましょう。
被相続人が亡くなったという連絡を受けた日が「相続の開始を知った日」となりますので、この期間内に相続放棄の手続きを進めれば問題ありません。
また、相続人間の財産調査に時間がかかる場合など、3か月以内に相続放棄をするかどうかの判断ができないおそれがあるときは、家庭裁判所に対して事前に熟慮期間の伸長を請求することが可能です。
相続放棄に関することでお困りの場合は、べリーベスト法律事務所まで、下記よりご相談ください。
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