海外に不動産を所有していますが、相続財産としてどのように対処すればいいのか相談したいです。
相続財産が海外にある場合には、被相続人の方が日本人であれば原則的に日本の法律に則って相続手続を行うこととなります。ただし、被相続人の国籍が日本でない場合や、遺産が存在する国の法律の規定により適用法律が異なる場合があります。
ベリーベスト法律事務所には、中国法やカリフォルニア州法、ハワイ州法の弁護士が在籍し、また諸外国の法律事務所との連携もあり、これらのニーズにも対応いたします。また、国際相続に詳しい税理士の同席も可能です。まずはご相談ください。
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