被相続人(亡くなった方)に配偶者がいる場合、不動産などは、とりあえず配偶者名義にする遺言書を作成したり、または遺産分割協議を行ったりするということは少なくありません。
しかし、被相続人の配偶者が高齢である場合を考えてみましょう。万が一その配偶者が亡くなると、次の相続人がすぐに二次相続をすることになります。二次相続とは、一次相続で相続人になった人が亡くなったときに発生する相続のことです。
法定相続人が子どもの場合、子どもには配偶者特別控除のような大きな控除が認められません。そのため、たとえば相続税上の不動産評価額が高い場合、多額の相続税が発生することがあります。
このような事態を防ぐためにも、あらかじめ二次相続の対策を行っておくことが大切です。
本コラムでは、二次相続対策をするべき理由や二次相続で損をしないための対策方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
生前贈与による相続対策を行う場合、贈与税や相続税の課税を検討することが必要です。
贈与税と相続税の課税を考える際、生前贈与への課税方式を「暦年課税」と「相続時精算課税」のいずれかから選択することになります。まとまった金額の贈与を行う場合などには、相続時精算課税制度を利用する方が有利になりやすいので、税理士に相談してシミュレーションをしてみましょう。
この記事では、相続時精算課税制度のメリット、注意点および必要な手続きなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺産を相続したとき、財産総額が一定以上になっていると相続人は「相続税」を申告・納付しなければなりません。税額が大きくなると手元に残る遺産が減ってしまいますが、相続税は控除などを利用して節税できる可能性があります。
今回は、相続税の基本的な計算方法と控除の制度を、税理士法人ベリーベストの税理士が解説します。
最近は、熟年者の結婚活動が盛んになっており、前のパートナーと別れた後に結婚相談所に登録して、再婚相手を見つけられるケースなども増えているようです。ただし熟年者が再婚する「熟年再婚」の場合、当事者のみならず子どもたちへの「相続」の問題を考えておく必要があります。
婚姻届を提出すると相続関係が大きく変わってトラブルにつながる可能性がありますし、再婚相手に連れ子がいたら、養子縁組をするかどうかも考える必要があるでしょう。
自分が先に亡くなった場合、再婚相手が先に亡くなった場合、それぞれの相続関係を理解しておきましょう。
昨今の高齢化時代において、相続税対策が社会の関心を集めています。相続税は、なるべく支払いたくないし、発生するとしても低額に抑えたいと考える方も多いでしょう。節税対策は、正しい方法で計画的に行うと大きな効果が期待できます。
この記事では生前贈与や不動産、生命保険の活用といった代表的な相続税対策方法と、それぞれの注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説いたします。