遺産相続コラム
生前贈与や遺言書の内容が偏っており、ご自身の遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害者である他の相続人などに対して「遺留分侵害額請求」を行いましょう。
遺留分侵害額請求に関する話し合いがまとまらないときは、次のステップとして家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てることになります。調停を進めるにあたっては、事前に注意点などもしっかりと把握しておくことが大切です。
本記事では遺留分侵害額の請求調停について、メリットや手続きの流れ、注意点などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
「遺留分侵害額の請求調停(遺留分侵害額請求調停)」とは、相続人の遺留分が侵害されている場合に、その侵害額の支払いを求めて申し立てる調停です。
「遺留分」とは、遺産相続において取得できる財産の最低保障額です。遺留分が認められている相続人は、兄弟姉妹以外の相続人とその代襲相続人です(民法第1042条第1項)。
亡くなった方(被相続人)は、生前贈与や遺言などにより、自分の財産を自由に譲渡できるのが原則です。しかし、あまりにも偏った形で財産が配分されると、遺産を相続できると期待していた相続人が予期せず不利益を被ってしまいます。
そこで、被相続人の意思と相続人の期待の保護とのバランスを図るため、法定相続分に対する一定の割合で遺留分が認められています。
相続によって取得できた財産が遺留分額を下回る場合は、財産を多く取得した者に対して、不足額にあたる金銭の支払いを請求できます(=遺留分侵害額請求。民法第1046条第1項)。
遺留分侵害額請求は、まず当事者間の協議によって行うのが一般的です。
協議がまとまらないときは、原則として家庭裁判所に調停を申し立てることになります(=遺留分侵害額の請求調停)。調停では、中立である調停委員が当事者の主張を公平に聞き取ったうえで、歩み寄りを促すなどして合意の形成をサポートします。
調停が不成立となった場合、引き続き遺留分侵害額請求を行うときは、裁判所に民事訴訟(遺留分侵害額請求訴訟)を提起します。
民事訴訟において遺留分侵害の事実と金額を立証することができれば、裁判所が相手方に遺留分侵害額の支払いを命じる判決を言い渡します。
なお、遺留分侵害額請求は「調停前置」とされており、原則、訴訟を提起する前に調停を申し立てる必要があります(家事事件手続法第257条第1項)。ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めた場合には、調停を経ることなく訴訟を提起できることもあります(同条第2項)。
遺留分侵害額請求に関する協議がなかなかまとまらない場合に、家庭裁判所に対して調停を申し立てることには、主に以下のメリットがあります。
遺留分侵害額の請求調停では、中立の調停委員が当事者の間に入り、合意形成をサポートします。
調停委員との面談は個別に行われるため、相手方と直接話をする必要はありません。調停委員が仲介をすることにより、裁判所外での当事者間協議の段階よりも冷静な話し合いがしやすい点がメリットといえるでしょう。
訴訟の判決では、法律のルールに従った判断がなされます。分かりやすくはあるものの、状況によっては柔軟性に欠ける解決となってしまうのが難点です。
これに対して調停では、当事者の合意によって柔軟に解決内容を定めることができます。遺留分侵害額請求に関しては、たとえば金額や支払いの時期を調整したり、墓の問題など他の問題とまとめて解決を合意したりすることが可能です。
実情に合わせた柔軟な形で遺留分問題を解決したい場合には、遺留分侵害額の請求調停が有力な選択肢となるでしょう。
遺留分侵害額の請求調停は、以下の流れで進行します。
まずは、家庭裁判所に対して遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。
申立先は原則として、相手方の住所地の家庭裁判所です。ただし当事者間で合意すれば、異なる家庭裁判所に対して調停を申し立てることもできます。
遺留分侵害額の請求調停を申し立てる際の主な必要書類と費用は、以下のとおりです。
調停の申し立てを受理した家庭裁判所は、当事者に対して調停期日を通知します。
当事者は調停期日に出席し、家庭裁判所の調停室で調停委員と個別に面談します。
1回の期日において、30分程度の面談が各当事者につき約2回ずつ、計2時間程度行われるのが一般的です。調停が成立するか、または成立の見込みがなくなるまで、複数回にわたり調停期日が開催されます。
調停委員との面談では、遺留分侵害に関する資料を提出して、調停委員に対して紛争の経緯や請求の根拠などを説明しましょう。法的な根拠に基づいて、合理的に分かりやすく説明をすることが、調停委員を味方に付けるためのポイントです。
調停委員は双方の主張を公平に聞き取り、状況によっては歩み寄りを促すなどして合意形成を図ります。合意ができそうな段階になったら調停案が提示され、各当事者はそれを受け入れるかどうか検討することになるのが一般的です。
遺留分侵害額の精算について、当事者間に合意が得られた場合には調停成立となります。
この場合、合意内容を記載した調停調書が作成されます。調停調書は、強制執行の申し立てを行う場合に必要となります。
当事者間において合意が得られる見込みがないときは、調停が不成立として打ち切られることになります。調停が不成立となった後に、引き続き遺留分侵害額の支払いを求める場合には、裁判所に対して民事訴訟を提起することになります。
遺留分侵害額の請求調停を申し立てに際して、以下の各点に注意して対応しましょう。
遺留分侵害額請求権は、以下のいずれかの期間が経過すると時効により消滅します(民法第1048条)。
上記の期間を経過している場合、相手方が時効を援用すると遺留分侵害額請求は認められず、調停も不成立となります。時効期間が経過する前に相手方に遺留分侵害額請求の意思表示を行う必要があります。
なお、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てても、それだけでは相手方に対する意思表示とはなりません。そのため、調停の申立てとは別に、相手方に対して、内容証明郵便等により遺留分侵害額請求の意思表示を行う必要があります。
遺留分侵害額の請求調停を申し立てる際には、相手方の住所を特定しなければなりません。
住所が分からない場合には、相手方の住民票を取り寄せるなどして調べる必要があります。弁護士に遺留分侵害額請求を依頼すれば、職務上請求によって相手方の住民票を取得することができますのでご相談ください。
遺留分の金額は、以下の財産の総額を基準に計算します(民法第1043条、第1044条)。
調停委員に紛争の経緯を理解してもらうには、上記の財産の内容や、その財産を誰が取得したのかに関する資料を提出する必要があります。弁護士のサポートを受けながら、資料を準備したうえで提出しましょう。
相手方が調停期日に出席しなければ、合意の見込みがないと判断され、調停は不成立となってしまいます。
調停が不成立となった場合、遺留分侵害額請求を継続するには訴訟を提起する必要があります。訴訟では、請求内容について厳密な立証が求められますので、弁護士と協力しながら十分な準備を整えましょう。
遺留分侵害額請求において、当事者間の話し合いで解決ができない場合は、家庭裁判所に対して遺留分侵害額の請求調停を申し立てることができます。調停を有利に進めるには、調停委員を味方に付けることが大切です。そのためには、相続財産や生前贈与などに関する客観的な資料を提出して、紛争の経緯を合理的に分かりやすく説明することが求められます。
ベリーベスト法律事務所にご依頼いただければ、法的な根拠に基づいて、適正額の遺留分侵害額請求を行うことが可能です。弁護士は、速やかな対応によって遺留分侵害額請求権の時効完成を阻止しつつ、適切な準備を整えたうえで調停期日に臨みます。さらに、調停委員に対する説明なども弁護士が代行し、お客さまの主張を分かりやすく調停委員に伝えます。
遺留分を侵害され、遺留分侵害額の請求調停をご検討中の方は、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
生前贈与や遺言書の内容が偏っており、ご自身の遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害者である他の相続人などに対して「遺留分侵害額請求」を行いましょう。
遺留分侵害額請求に関する話し合いがまとまらないときは、次のステップとして家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てることになります。調停を進めるにあたっては、事前に注意点などもしっかりと把握しておくことが大切です。
本記事では遺留分侵害額の請求調停について、メリットや手続きの流れ、注意点などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
遺言書や生前贈与の内容が不公平で、遺産の分配割合に偏りが大きすぎるケースなどにおいては、遺留分に相当する金員を請求できる可能性があります。
遺留分に相当する金員を請求する際、旧民法では「遺留分減殺請求」が認められていましたが、令和元年(2019年)7月1日に施行された改正民法によって「遺留分侵害額請求」に改められました。遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の違いを踏まえながら、弁護士のサポートを受けて適正な遺留分の確保を目指しましょう。
本コラムでは、遺留分とはどのようなものか、また、旧民法における遺留分減殺請求の概要や遺留分侵害額請求との違いなどについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
被相続人(亡くなった方)から多額の生前贈与を受けた相続人がいる場合、法定相続分どおりの遺産分割では、「遺産を独り占めしている」と不公平に感じる方もいるでしょう。
このようなケースでは、「特別受益の持ち戻し」または「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」という方法により、公平な遺産分割を実現できる可能性があります。
本コラムでは、生前贈与による遺産独り占めがあったときの2つの対処法を、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。