遺産相続コラム

遺留分と遺言書│優先されるのはどちら? 相続分が少ない場合の解決策

2024年06月18日
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遺留分と遺言書│優先されるのはどちら? 相続分が少ない場合の解決策

遺言書がある場合には、遺言書の内容に従って相続手続きが進められることになります。

しかし、遺言書の内容が相続人の遺留分を侵害するような内容であった場合には、遺言書と遺留分のどちらが優先されるのでしょうか。また、遺言書により遺留分が侵害された場合には、どのような方法によって侵害された遺留分を取り戻せばよいのでしょうか。

今回は、遺留分と遺言書に関する基本事項から、遺留分を侵害された場合の手続きまで、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、遺留分と遺言書

以下では、遺留分と遺言書に関する基本的な知識について説明します。

  1. (1)遺留分とは相続人に認められた最低限の取り分

    遺留分とは、相続人が最低限取得できる遺産の取り分のことをいいます。相続人には、遺産を相続できるという一定の期待がありますので、それを保護するためにこのような遺留分が認められています。

    ① 遺留分が認められる相続人
    遺留分が認められるのは、以下の範囲の相続人です。

    • 配偶者
    • 子どもや孫などの直系卑属
    • 親や祖父母などの直系尊属

    兄弟姉妹や甥姪には、遺留分はありませんので注意が必要です。

    ② 相続人ごとの遺留分の割合
    相続人ごとの遺留分(個別的遺留分)は、総体的遺留分に相続人ごとの法定相続分を乗じて計算します。以下では、相続人ごとの遺留分をまとめましたので、参考にしてみてください。

    相続人の組み合わせ 総体的遺留分 法定相続分 個別的遺留分
    配偶者のみ 1/2 1/1 1/2
    子どものみ 1/1 1/2
    配偶者と子ども 配偶者 1/2 1/4
    子ども 1/2 1/4
    配偶者と直系尊属 配偶者 2/3 1/3
    直系尊属 1/3 1/6
    配偶者と兄弟姉妹 配偶者 3/4 1/2(※)
    兄弟姉妹 なし 1/4 なし
    直系尊属のみ 1/3 1/1 1/3

    (※)配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合は、兄弟姉妹に遺留分が認められないので、総体的遺留分1/2すべてを配偶者が取得します。

  2. (2)遺言書とは被相続人の意思表示

    遺言書とは、遺言者(被相続人)が自分の死後、自身の財産(遺産)をどのように分けるかの意思表示をした文書になります。遺言書がない場合には、法定相続人による遺産分割協議で相続財産を分けることになりますが、遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って遺産を分けることになります。
    遺言書には、以下の3つの種類があります。

    ① 自筆証書遺言
    自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、氏名、日付を自筆で書き、署名押印する方法で作成する遺言です。証人も不要で、紙とペンと印鑑さえあればいつでも作成できますので、遺言書の中ではもっとも手軽に作成できる遺言書です。
    ただし、法定の形式で作成されていない遺言書は無効になるリスクがありますので、作成にあたっては注意が必要です。

    ② 公正証書遺言
    公正証書遺言とは、公証役場で公証人の立ち会いのもと作成する遺言書です。
    公正証書遺言は、作成にあたって、費用がかかる、証人が必要などの手間がかかるというデメリットがあります。しかし、形式の不備により無効になるリスクは基本的になく、偽造や紛失のおそれもありませんので、遺言書の中ではもっとも安全な遺言書といえます。

    ③ 秘密証書遺言
    秘密証書遺言とは、遺言の内容を遺言者が死亡するまで秘密にしておくことができる遺言書です。秘密証書遺言は、自筆証書遺言のように遺言者自らが作成する遺言ですが、遺言書の存在を公正証書で証明してもらう必要があります。実務ではほとんど利用されていない形式の遺言書です。

2、遺言書でも遺留分の権利は奪えない

遺言書がある場合には、原則として遺言書の内容に従って相続が行われます。
たとえば、「すべての遺産を長男に相続させる」という内容の遺言のように、他の相続人の遺留分を侵害する内容であったとしても、遺言自体は有効です。

しかし、相続人には、遺留分があります。そのため、遺言書によって遺留分を侵害された場合には、遺留分侵害額請求をすることで侵害された遺留分に相当するお金を取り戻すことができます。

また、遺言書の内容に従って相続が行われるのは、あくまでも遺言書が有効であることが前提です。万が一、形式上の不備などにより遺言書が無効である場合には、相続人による遺産分割協議で遺産を分けていくことになります。

3、遺言書で遺留分が侵害された場合の対応

遺言で遺留分が侵害された場合には、以下のような対応が考えられます。

  1. (1)遺言書の無効を主張

    遺言書が無効であれば、遺言書の内容に従って遺産を分ける必要はありません。以下の①に挙げたケースに該当する場合には、②の流れに沿って手続きを行って、不公平な内容の遺言を無効にできる可能性があります

    ① 遺言書が無効になる場合とは
    遺言書が無効になる場合としては、以下のようなケースが挙げられます。

    ・遺言書の方式に不備があるケース
    遺言書を作成する際には、法定の方式に従って作成しなければならず、方式に不備がある場合には無効になります。たとえば、自筆証書遺言であれば、財産目録を除く全文・日付・氏名の自書、押印が必要ですので、いずれかひとつでも欠けば遺言全体が無効となります。

    ・遺言内容が不明確なケース
    遺言内容が不明確だと、どのような方法で遺産を分ければよいかわかりませんので、その部分は無効になる可能性があります。ただし、実務では、遺言者の最終的な意思を尊重する観点から、できる限り有効になるような解釈がなされていますので、直ちに無効になるわけではありません。

    ・遺言能力がない状態で作成されたケース
    有効な遺言書を作成する場合には、遺言者に遺言能力があることが必要です。遺言者が遺言書を作成した当時認知症であったなど、遺言能力がない状態で作成されたものであった場合には、その遺言は無効になります。

    ・遺言内容が公序良俗に反するケース
    遺言内容が公序良俗に反する場合には、遺言は無効になる可能性があります。たとえば、不倫関係の維持や継続を目的として不倫相手に遺贈をするような遺言であれば、公序良俗に反し、無効になる可能性があります。

    ・錯誤、詐欺、強迫により作成されたケース
    錯誤、詐欺、強迫により遺言が作成された場合、当該遺言を取り消すことができます。
    ただし、遺言者がすでに亡くなっている場合には、立証が困難なケースも少なくありません。

    ・遺言書が偽造されたケース
    遺言書が偽造された場合、本人が作成した遺言書とはいえませんので、当然に無効となります。また、遺言書を偽造した相続人は、相続欠格事由に該当しますので、遺産を相続する権利はありません。

    ② 遺言書の無効を争う場合の流れ
    遺言書の無効を争う場合、以下のような流れで行います。

    ・相続人同士の話し合い
    相続人全員が遺言書の無効を認めている場合には、遺言書の内容を無視して、遺産分割協議によって遺産を分けることができます。調停や訴訟になると時間も労力もかかりますので、まずは相続人全員で話し合いをするとよいでしょう。

    ・遺言無効確認調停
    相続人同士の話し合いで結論が出ない場合には、家庭裁判所に遺言無効確認調停を申し立てます。遺言の有効性に関する争いに関しては、調停前置主義が採用されていますので、訴訟提起前に調停の申し立てが必要になります。
    ただし、調停は話し合いの手続きになりますので、そもそも話し合いによる解決が難しいという場合には、調停を省略して訴訟提起をすることも可能です。

    ・遺言無効確認訴訟
    遺言の有効性に関する争いは、最終的に遺言無効確認訴訟により解決を図ります。訴訟は、調停のような話し合いの手続きではありませんので、遺言が無効であることを証拠により主張立証していく必要があります。
  2. (2)遺留分侵害額請求

    遺留分侵害額請求とは、遺言により遺留分を侵害された相続人が受遺者(遺贈を受けた人)または受贈者(贈与を受けた人)に対し、侵害された遺留分に相当するお金の支払いを請求することをいいます。
    被相続人(亡くなった方)の遺言書が有効な場合には、遺留分侵害額請求で争うことになります。

    ① 遺留分侵害額請求の流れ
    遺留分侵害額請求は、以下のような流れで行います。

    ・内容証明郵便での遺留分侵害額請求
    遺留分侵害額請求権の行使の仕方については、法律上特に決まりはありませんので、口頭での請求でも可能です。しかし、後日権利行使の有無および時期が争いになることもありますので、配達証明付きの内容証明郵便を利用するのが一般的です。

    ・相続人同士の話し合い
    内容証明郵便で遺留分侵害額請求をした後は、相続人同士で話し合いをして、侵害された遺留分の支払いを求めます。相続人同士の話し合いで解決した場合には、合意書などの書面を作成して、合意内容を残しておくようにしましょう。

    ・遺留分侵害額請求調停
    相続人同士の話し合いでは解決しない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停の申し立てを行います。遺留分に関する争いについては、調停前置主義が採用されていますので、原則として訴訟提起前に調停の申し立てが必要になります。

    ただし調停は、あくまでも話し合いの手続きになりますので、調停を成立させるには、お互いの合意が必要になります。話し合いの結果、合意に至れば調停成立となり、合意内容が調停調書にまとめられます。

    ・遺留分侵害額請求訴訟
    遺留分侵害額調停でも合意ができない場合は、裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を提起します。訴えを提起する裁判所は、請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円をこえる場合は地方裁判所です。

    裁判所での審理の結果、原告の請求が認められた場合には、遺留分に相当する金銭の支払いを命じる判決が言い渡されます。判決確定後も任意の支払いがない場合には、強制執行の手続きにより債権回収が可能です。

    ② 遺留分侵害額請求をする際の注意点
    遺留分侵害額請求をする際には、相続開始および遺留分の侵害を知ったときから1年以内に権利行使をしなければ、時効により権利が消滅してしまいます。
    また、相続開始から10年が経過すると除斥期間により遺留分侵害額請求ができなくなります。

    このように遺留分侵害額請求権には、時効および除斥期間の定めがありますので、早めに対応する必要があります。

4、遺留分トラブルを弁護士に任せると安心な理由

以下のような理由から遺留分トラブルは弁護士に任せるのが安心です。

  1. (1)遺留分を正しく計算できる

    遺留分侵害額は、相続開始時の財産に加えて、相続開始1年以内の生前贈与や相続開始前10年以内の特別受益も対象になります。多額の生前贈与が明らかになれば、遺留分侵害額も増える可能性がありますので、正しく計算することが重要です。
    弁護士であれば、相続財産調査や特別受益の主張などにより、遺留分侵害額を正確に計算できますので、より多くの遺留分を取り戻せる可能性が高くなります。

  2. (2)相続人同士の交渉の代理人となれる

    遺留分に関する争いは相続人同士で話し合う必要がありますが、親族であってもお金の話をするのは精神的ストレスを感じる方も少なくありません。
    弁護士に依頼すれば、代理人として相続人同士の交渉をすべて任せることができますので、精神的ストレスを大幅に軽減することができます。感情的になっている相手に対しても、弁護士が窓口になれば冷静に話し合いが進められますので、スムーズな解決が期待できます。

  3. (3)調停や裁判の対応を任せることができる

    相続人同士の話し合いで解決できない場合には、調停や訴訟にまで発展することもあります。このような対応が必要になった場合、法律の知識や経験がなければ適切に対応することが困難ですので、弁護士のサポートが不可欠です。
    早期に弁護士に依頼をしていれば、交渉から引き続き調停や訴訟の対応をしてもらえますので、安心して任せることができます。

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5、被相続人向け:遺留分で争いを起こさないために生前に遺言書でできること

遺留分に関する争いを起こさないために、遺言書を作成する際には、付言事項を利用することがおすすめです。

  1. (1)遺言書の付言事項とは

    遺言書の記載事項は、法的効力のある「法定遺言事項」と法的効力のない「付言事項」に分けられます。付言事項は、遺言者が相続人に向けてメッセージを残す際に利用されるものです。

    付言事項に法的効力がないということであれば、付言事項を記載する意味がないようにも思えますが、付言事項には、相続に関する紛争を回避するという重要な役割があります。たとえば、遺留分を侵害する内容の遺言書を作成する場合には、なぜそのような遺言書を作成するに至ったのかという経緯を付言事項で残しておくことが大切です。そのような付言事項があれば遺留分を侵害された相続人の理解を得られやすく、遺留分侵害額請求を控えてくれる可能性があります。

  2. (2)付言事項を記載する際のポイント・注意点

    付言事項を記載する際には、以下の点に注意が必要です。

    ① 付言事項には法的効力はない
    前述のとおり、付言事項には法的効力がありません。したがって付言事項があったとしても、相続人にはそれに従う義務はありません。付言事項を残しておけば、確実に相続争いを回避し、希望どおりの遺産相続を実現できるというわけではありませんので注意が必要です。

    ② 付言事項が増えすぎないようにする
    相続人に対していろいろな思いがあると、つい付言事項を書きすぎてしまうことがあります。しかし、付言事項が多すぎると遺言の趣旨が曖昧になってしまいかねないので、そのような場合は、遺言書ではなくエンディングノートを活用するのも選択肢のひとつです。
    付言事項には最低限の内容を盛り込み、その他の内容についてはエンディングノートを活用するとよいでしょう。

6、まとめ

遺言書により遺留分を侵害されたときは、遺留分侵害額請求により侵害された遺留分に相当する金銭を取り戻すことができます。遺留分侵害額請求には時効や除斥期間という期間制限がありますので、早めに対応するためにもまずは弁護士に相談することがおすすめです。

ベリーベスト法律事務所では、グループ内の税理士や司法書士とも連携し、ワンストップで相続問題の解決に取り組んでいます。円滑に相続手続きを進めるためにもまずはベリーベスト法律事務所までご相談ください。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
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※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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