遺産相続コラム
民法・不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。対象となる相続登記は、法改正以降に発生した相続だけでなく過去の相続も含まれるため、注意が必要です。
相続登記を行う期限は、「改正法の開始日(令和6年4月1日)」もしくは「不動産を相続により取得したことを知った日」のどちらか遅い日から3年以内、遺産分割協議で取得した場合は、別途、「遺産分割協議が成立した日」から3年以内となるため、ご自身の場合は手続き期限がどこになるかを見極めて、早めに登記を進めていくことをおすすめします。
本コラムでは、相続登記義務化の概要と登記しなかった場合の罰則、すぐに相続登記ができない場合の救済措置(相続人申告登記)について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されました。以下では、相続登記義務化の概要について説明します。
そもそも相続登記とは、被相続人から不動産を相続したときに行う不動産の名義変更をいいます。たとえば父から子どもへと土地が相続された場合、その土地の名義人を子どもに変更する手続きが相続登記です。
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続により不動産を取得した人は所有権取得を知った日から3年以内に、相続登記申請をする義務が生じることになりました。
期限内に相続登記をしなかった場合には、罰則が適用されるため、注意が必要です。期限と罰則についての詳細は「2、過去の相続も相続登記義務の対象になる」で後述します。
相続登記義務化の理由には、増え続ける「所有者不明土地」の問題が挙げられます。
所有者不明土地とは、以下のような理由などで、不動産登記簿を見ても現在の所有者がわからない土地のことです。
以下では、相続登記義務化の詳しい内容について説明します。
相続登記義務化は令和6年4月1日から開始されていますが、過去の相続も相続登記義務化の対象に含まれることに注意しましょう。過去に戸建てやマンション、土地などの不動産を相続した方は、相続登記を完了しているかどうか確認し、完了していない場合には、早めに手続きを進めることが大切です。
相続登記義務化により、相続登記には期限が設けられました。具体的な期限は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内とされています。遺産分割協議によって取得した場合には、別途、遺産分割協議の成立日から3年以内に相続登記をする義務があります。
また、相続登記義務化は過去の相続も対象となるので、その場合の期限は、改正法の施行日(令和6年4月1日)または不動産の取得を知った日のうち、いずれか遅い日から3年が期限とされています。
過去の相続については、ほとんどのケースで、改正法の施行日である令和6年4月1日が起算点となるでしょう。そのため、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
相続登記を確実に行ってもらうために、今回の法改正により相続登記をしなかった場合の罰則が導入されました。正当な理由なく期限までに相続登記をしないと、10万円以下の過料となる可能性がありますので注意が必要です。
以下のような理由がある場合には、正当な理由があると認められる可能性があります。
すぐに相続登記ができない場合には、相続人申告登記をご利用ください。
相続人申告登記とは、相続登記の義務化とともに新たに導入された制度で、通常の相続登記よりも簡便な登記方法です。
不動産が遺産に含まれている場合には遺産分割協議が難航することも珍しくなく、期限内に相続登記を終えることが難しいケースも想定されます。また、遺産分割協議がまとまらない場合には、いったん法定相続分に基づいて登記をすることもできますが、正式な相続人が決まった際には改めて相続登記をしなければならず、二度手間になってしまいます。
相続人申告登記を利用することで、相続登記申請義務の履行をしたものとみなされますので、罰則の適用を回避することができます。ただし「(3)相続人申告登記のメリット・デメリット」で後述する通りデメリットもあるため、事前に確認しておきましょう。
相続人申告登記は、相続登記の申請期間内に、以下の2点を管轄の法務局の登記官に申し出る方法により行います。
申し出を受けた登記官は、不動産登記簿に申出人の住所や氏名などを登記します。これにより誰が相続人であるかを把握することができ、所有者不明土地の問題はクリアされます。
相続人申告登記には、以下のようなメリット・デメリットがあります。
「遺産分割が難しい」「協議が進まない」などの理由で相続登記が困難な場合は、弁護士にご相談ください。
相続登記をするためには、前提として、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割の合意をする必要があります。
しかし、相続財産に不動産が含まれる場合、不動産の評価や分割方法で揉め、遺産分割協議が難航するケースも少なくありません。こうしたケースでは、相続トラブルの解決実績がある遺産分割調停や審判に発展することもあります。
相続登記を放置していると、以下のような3つのリスクが生じます。
遺産分割協議が難航している場合には、相続問題の解決実績がある弁護士のサポートが重要になります。弁護士が相続人の代理人として遺産分割協議に関与することで、相続人同士で冷静な話し合いが可能になり、スムーズな遺産分割協議が期待できます。
遺産分割協議を速やかに進めて相続登記を行うことで、不動産を売却し、税金トラブルも回避できる可能性が高まります。まずは弁護士にご相談ください。
令和6年4月1日から、法改正により相続登記義務化がスタートしました。過去の相続も対象になりますので、相続登記が未了という方は早めに手続きを進めていくようにしましょう。
ベリーベストグループには、弁護士だけでなく司法書士や税理士も在籍しています。相続人間のトラブルはもちろん、相続登記や相続税のお悩みについてもワンストップで対応することが可能です。
遺産相続や相続登記でのお困りの方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。知見・経験豊富な士業が必要に応じて連携しながら、問題解決に向けて尽力いたします。
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
民法・不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。対象となる相続登記は、法改正以降に発生した相続だけでなく過去の相続も含まれるため、注意が必要です。
相続登記を行う期限は、「改正法の開始日(令和6年4月1日)」もしくは「不動産を相続により取得したことを知った日」のどちらか遅い日から3年以内、遺産分割協議で取得した場合は、別途、「遺産分割協議が成立した日」から3年以内となるため、ご自身の場合は手続き期限がどこになるかを見極めて、早めに登記を進めていくことをおすすめします。
本コラムでは、相続登記義務化の概要と登記しなかった場合の罰則、すぐに相続登記ができない場合の救済措置(相続人申告登記)について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
令和6年4月1日の法改正により、相続登記の義務化が始まりました。義務が発生するのは4月1日以降の相続だけでなく、それ以前に発生した相続も対象になります。
そのため、期限までに相続登記を終えなければ過料の制裁を受けるリスクがあるため、注意が必要です。
こうした制裁リスクを回避できるように新しく創設された制度が、「相続人申告登記」です。
相続登記をするには、遺産分割協議で遺産の分配を決める必要がありますが、期限内に遺産分割に関する話し合いがまとまらないケースもあるでしょう。そのようなときに、この相続人申告登記の制度を利用することで、より簡単に相続登記の申請義務を履行できるようになりました。
本コラムでは、相続登記の義務化に伴い、新たに導入された相続人申告登記の基礎知識について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。