遺産相続コラム

親子で共有名義の不動産|片方が死亡したとき相続はどうなる?

2023年06月15日
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親子で共有名義の不動産|片方が死亡したとき相続はどうなる?

親と共有の不動産を有している方のなかには、親が亡くなった後、誰がその不動産を相続するのか気になる方もいるでしょう。

親と共有名義の不動産だからといって、相続人のうち共有者である方が当該不動産を相続することができるとは限りません。

また、亡くなった共有者に相続人が誰もいないという場合もありますが、その場合には亡くなった共有者の持分はどのようになってしまうのでしょうか。

今回は、共有名義の不動産を相続する場合の手続きについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、親子共有名義の不動産における共有持分と法定相続人

親子の共有名義の不動産について、親が亡くなった場合には、親の共有持分はどうなるのでしょうか。

  1. (1)不動産の共有とは

    不動産の共有とは、ひとつの不動産を複数人が所有している状態のことをいいます。土地や建物については、ひとつの不動産について、「持分」という割合によって所有することになります。

    たとえば、父と長男が4000万円の二世帯住宅を購入する際に、それぞれ2000万円ずつ支払って購入をした場合には、長男が2分の1、父親が2分の1という共有持分になります。

  2. (2)共有者が死亡しても共有持分が他の共有者に移るわけではない

    共有者が死亡した場合には、死亡した共有者の持分は、他の共有者に移転すると考えている方もいらっしゃると思います。

    しかし、死亡した共有者が有している共有持分は、相続財産となりますので、共有者の相続人が相続します。そのため、共有名義人の片方が亡くなっても、その持分が自動的に残された共有者のものになるわけではありませんので注意が必要です。

    なお、不動産が親子間での共有であれば、子は親の相続人ですから、共有持分を相続することが可能です。ただし、その他に兄弟姉妹がいる場合や、父(または母)に配偶者がいる場合には、その兄弟姉妹や配偶者も相続人ですから、他の相続人との間で調整(遺産分割)が必要です。

    兄弟姉妹で不動産を共有していたところ、その兄弟姉妹が亡くなったという場合には、その兄弟姉妹に配偶者や第1順位の相続人(子や孫)、第2順位の相続人(両親)がいなければ、兄弟姉妹が相続人となりますので、共有持分を相続により取得できる可能性があります。

    このように、相続持分は、そのままでは、共有している人の相続人が相続することになってしまいますし、自身が相続人である場合も共有持分を相続できるかは不確実です。これを回避するためには、遺言書を作成し、その中で、自身の共有持分を他の共有持分権者に相続させるまたは遺贈することを記載しておくことが必要です。残される方も、そのような遺言書を作成してもらっておけば、亡くなる方の共有持分を取得することができますので安心です。

2、親子共有名義の片方が死亡したときの相続手続き

不動産が親子共有名義になっている場合において、共有者である親が亡くなった場合には、以下のように相続手続きを進めていきます。

  1. (1)遺言書の有無の確認

    被相続人が死亡した場合には、まずは、被相続人が遺言書を作成していたかどうかを調べる必要があります。なぜなら、遺言書がある場合には、相続人による遺産分割協議よりも遺言書の内容が優先されるからです。

    遺言書が公正証書遺言の形式で作成されている場合には、公証役場で照会をすることによって、遺言書の有無が明らかになります。

    遺言書が自筆証書遺言で作成されている場合には、自宅の貴重品入れや金庫などを探すことになります。法務局で保管がされている場合には、「遺言書保管事実証明書」の交付請求をすることによって、保管の有無を明らかにすることが可能です。
    なお、法務局において保管されている自筆証書遺言や公正証書遺言を除き、自筆証書遺言の場合は、勝手に開封することはできず、家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。争いとならないよう、検認手続きを必ず取るようにしましょう。

    遺言書があれば、遺言書の内容に従って遺産を分配します。しかし、一人の相続人にすべての遺産を分与させる内容などの遺言書の場合には、遺留分(一定の相続人に認められている、最低限受け取ることが保障されている相続分)をめぐるトラブルが生じることもあるため、注意が必要です。

  2. (2)相続人調査

    遺言書がない場合には、相続人による遺産分割協議が必要になります。そこで、その前提として、誰が相続人になるのかを明らかにするために戸籍の調査を行います。

    遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ有効に成立しませんので、正確に相続人を調査することが重要です。

  3. (3)相続財産調査

    遺産分割協議では、被相続人の遺産を分けることになりますので、遺産分割の前提として相続財産を調べる必要があります。預貯金であれば金融機関、不動産であれば法務局や市区町村役場などで照会をすることによって、対象の相続財産が存在するかどうかを調べることが可能です。

  4. (4)遺産分割協議

    相続人調査および相続財産調査が完了した段階で、遺産分割協議を行います。共有名義の不動産がある場合には、共有者である相続人が共有持分を相続する方向で話を進めることも多いですが、そのためには他の相続人の同意が必要です。

    また、共有不動産以外に目ぼしい財産がないという場合、共有者である相続人が共有持分を取得するためには、他の相続人に代償金(特定の財産を相続する人が、その財産を相続するかわりに他の相続人へ払うお金)を支払うことで調整することもあります。

    遺産分割協議では、共有物の分割の方法や、代償金の金額の相当性などの問題が生じることもありますので、これに備えて弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

  5. (5)相続登記

    遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議の内容に従い相続財産を取得する手続きを進めていきます。共有名義の不動産については、死亡した被相続人の共有持分の登記名義を相続する人に移転する手続きを行う必要があります。これを「相続登記」といいます。

    令和6年4月1日からは相続登記が義務化されることになりますので、相続した不動産がある場合には、早めに相続登記を進めていくようにしましょう。

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3、不動産相続で生じる税金|計算モデルケース

不動産を相続する場合には、さまざまな税金が課税されます。以下では、モデルケースを用いて不動産相続で生じる税金について説明します。

  1. (1)不動産相続で生じる税金の種類

    不動産を相続した場合に生じる可能性のある税金としては、以下のものが挙げられます。

    ① 相続税
    相続税とは、不動産や預貯金など相続した財産の金額に応じて課税される税金です。相続税には、「3000万円+600万円×相続人の数」で計算をした基礎控除がありますので、相続財産の金額が基礎控除を超える場合にのみ、相続税の申告が必要になります。

    ② 登録免許税
    登録免除税とは、不動産の名義変更のための相続登記をする際にかかる税金です。不動産の価額に0.4%の税率をかけた金額が登録免許税の金額となります。

    ③ 譲渡所得税
    仮に相続した後に不動産を売却した場合には、売却して得た利益に対して譲渡所得税という税金が課されます。被相続人が当該不動産を取得した日から5年以上経過している場合には長期譲渡所得となり、税率が15%となりますが、5年未満である場合には短期譲渡所得となり税率が30%となります。

    ④ 固定資産税
    固定資産税とは、土地や建物を所有している場合に課される税金です。不動産を相続した場合には、毎年、固定資産税が課税されることになります。
  2. (2)相続税の計算(モデルケース)

    遺産を相続した場合に、どの程度の相続税が課税されるのかについて、以下のようなモデルケースを挙げて説明します。

    被相続人:父親
    相続人:長男のみ
    当該不動産を取得後:5年以上経過している
    相続財産:共有名義の不動産6000万円(共有持分2分の1=3000万円)、預貯金3000万円

    • 被相続人の相続財産の総額
      不動産の共有持分3000万円+預貯金3000万円=6000万円
    • 相続税の基礎控除額
      3000万円+600万円×相続人一人=3600万円
    • 相続財産の総額から基礎控除額を引く
      6000万円―3600万円=課税遺産総額2400万円
    • 相続税の税率
      15%、 控除額が50万円になりますので、長男の相続税額は、以下のようになります。

    2400万円×15%-50万円=310万円

4、共有名義人に法定相続人がいない場合は?

親子に限らず、共有名義の不動産を持っている場合、一方の共有者が亡くなることもあるでしょう。その場合、亡くなった共有者に法定相続人がおらず、対応に困ることもあります。

共有者に法定相続人がいない場合には、最終的には、その持分はほかの共有者に帰属します(民法255条)。

しかしながら、被相続人に特別縁故者(被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者(民法958条の3)を指します。内縁の妻などがこれに当たることがあります。)がいる場合には、特別縁故者からの財産分与の申立てがあれば、被相続人の共有持分は特別縁故者に帰属することもあります。まずは特別縁故者に対する財産分与がなされ、その後にようやく共有者に順番が回ってきます。特別縁故者がいない場合に、最終的に残った共有持分については、他の共有者に帰属することになります(民法255条)。

5、不動産相続は弁護士のサポートが必要

相続財産に不動産が含まれている場合には、弁護士のサポートが必要になってきます。相続開始後は、早めに弁護士に相談をするようにしましょう。

  1. (1)生前の相続対策で相続争いを回避

    相続財産に不動産が含まれる場合には、現金や預貯金のように簡単に分けることができないものであることから、不動産の分け方をめぐって相続人同士でトラブルになる可能性があります。特に、共有持分が絡む不動産の遺産分割の場合、分割の方法や代償金の支払いをめぐって紛争が生じることもあるでしょう。

    このような相続争いを回避するためには、生前に遺言書を作成するなどして適切な相続対策を講じておくことが大切です。弁護士であれば、有効な遺言書を作成することができるのはもちろんのこと、ご意向に沿って、他の相続人の遺留分にも配慮した内容で作成することができますので、遺留分に関する争いを回避することも可能です。

  2. (2)相続手続きをスムーズに進めることができる

    多くの方が相続手続きをするのが初めての経験になります。不慣れな方では、何から手を付けてよいかわからず、時間ばかりが過ぎていってしまうということも珍しくありません。
    しかし、相続手続きには、期限が設けられているものもありますので、相続開始後はすぐに相続手続きに着手して、手続きを進めていく必要があります

    弁護士であれば、相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議など相続に関するすべての手続きを行うことができますので、弁護士に任せるだけで、スムーズに相続手続きを進めることが可能となります。少しでも負担を軽減し、希望を反映した相続手続きを実現するためにも弁護士への依頼をご検討ください。

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6、まとめ

相続財産に共有名義の不動産が含まれている場合には、通常の相続手続きに比べてトラブルが発生する可能性が高くなります。親子間の共有であればよいですが、親戚との共有であった場合には、相続人がおらず相続財産管理人の選任が必要となるケースもあります。

このような複雑な問題に直面した場合には、まずは、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。経験豊富な弁護士がグループ内の税理士や司法書士とも連携して、遺産相続に関するお悩み解決を包括的にサポートいたします。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話] 03-6234-1585
[ご相談窓口] 0120-152-063

※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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