遺産相続コラム

親の介護をした相続人が寄与分を認めてもらうには? 条件などを解説

2021年06月24日
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親の介護をした相続人が寄与分を認めてもらうには? 条件などを解説

長年親の介護をしてきた方は、介護をしていない他の相続人(共同相続人)よりも多くの財産を相続するのが公平だと思うことでしょう。
この点、民法には「寄与分」という制度が定められており、寄与分が認められた相続人は、寄与の程度を考慮して財産を相続することが可能です。

とはいえ、寄与分が認定されるためのハードルは高く、共同相続人との紛争にも発展しやすいため、寄与分の主張をためらう方は少なくありません。

この記事では、介護によって認められる可能性がある寄与分について、認められる条件や必要な証拠、主張する方法をベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、寄与分とは?

まずは、寄与分とはどのような制度であるかについて、簡単に概要を解説します。

  1. (1)遺産分割における共同相続人間の公平をはかる制度

    寄与分とは、相続人のうち、相続財産の維持又は増加について特別の寄与をした人の、その寄与の程度を考慮することで、遺産分割における実質的公平をはかる制度です(民法第904条の2第1項)。

  2. (2)介護などの療養看護も寄与分の対象

    寄与分が認められる「特別の寄与」の方法に制限はありません。
    したがってどんな形であっても、相続人が被相続人の財産の維持・増加に特に貢献していれば、寄与分が認められる可能性があります

    なお民法の規定上、「特別の寄与」の方法の例として、以下のものが挙げられています。

    • 被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付
    • 被相続人の療養看護


    上記のうち、「被相続人の療養看護」とは、疾病や障害のある被相続人を看病・介護したような場合を意味しています。

    参考:【よくある質問】 寄与分とは何ですか?

2、介護の寄与分を主張できるのは誰か

寄与分の制度は、主に、共同相続人間の実質的な公平を図るため、法定相続分に従って算出される財産配分を調整することを目的としています。
このような制度趣旨から、寄与分の主張ができるのは、法定相続人に限られます

これに対して、法定相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の財産の維持・増加に寄与した場合には、寄与分ではなく「特別寄与料」が認められる可能性があります(民法第1050条第1項)。相続人の配偶者が、被相続人に対し、長年に渡って介護をしてきたような場合がこれにあたります。

3、介護の寄与分が認められる条件は?

相続人が被相続人の生前に介護をしていたとしても、すべてのケースで寄与分が認められるわけではありません。どのような条件を満たす場合に、認められる可能性があるのでしょうか。

  1. (1)扶養義務の範囲を超える貢献が必要

    被相続人の配偶者・直系血族・兄弟姉妹は、いずれも被相続人を扶養する義務を負っています(民法第752条、第877条第1項)。
    したがって、親族間の扶養義務に基づく一般的な介護の程度であれば、「特別の寄与」とはいえず、寄与分は発生しません。

    逆に言えば、介護により扶養義務の範囲を超える大きな貢献をし、その貢献によって被相続人の財産が維持された、または増加したと認められる場合に初めて寄与分が認められるのです。

  2. (2)貢献度を判断するための考慮要素は?

    介護による寄与分が認められるかどうかは、あらゆる事情を総合的に考慮したうえで、相続人に「特別の寄与」があったといえるかどうかによって判断されます。

    寄与分の認定において主に考慮される要素は、以下のとおりです。

    ① 特別性
    被相続人に対する介護が、通常の夫婦間・親族間の扶養義務を超える「特別の寄与」である必要があります。
    特別の寄与といえるかどうかは、ケースバイケースで個別具体的に判断されます。
    実務上は、被相続人が要介護度2以上の状態(歩行や移動に手助けが必要なことがあり、食事・着替えはなんとか自分でできても、排せつや入浴は一部手助けが必要な状態)にあったかどうかが一つの基準となっています。

    ② 無償性
    原則として、被相続人から対価を得ることなく、無償で介護を行っていたことが必要です。介護に対して被相続人から謝礼や小遣いをもらっていた場合には、その金額を個別具体的に検討することになります。

    ③ 継続性
    被相続人に対する介護が、一定期間継続して行われていたことが必要です。被相続人を月に数回看病しにいったという程度では認められません。

    ④ 専従性
    仕事を辞めて介護に専念していたなど、寄与者が療養看護にある程度専従していたことが必要となります。


    なお、看病の場合の寄与分の計算方法としては、介護士等の専門家に依頼した場合の日額×看護日数×減価割合によって算定を行うのが一般的です。

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4、介護の寄与分を認めてもらうために必要な証拠は?

介護による寄与分の争いは、後述するように、最終的には遺産分割調停や審判に発展することがあります。その場合に備えて、寄与分に関する証拠を集めておくことが大切です。

寄与分の証拠となる資料の具体例としては、以下のものが挙げられます。

  1. (1)要介護認定の資料、医師の診断書

    被相続人がどの程度介護を必要としていたかは、通常の扶養義務の範囲内の介護であったのかどうかを判断するための重要な考慮要素です。

    たとえば要介護認定の資料や、医師の診断書など、被相続人に生じていた症状を客観的に証明する資料があれば、寄与分の認定にプラスに働くでしょう。

  2. (2)介護サービスの利用に関する記録

    介護サービスを外注し、その費用を支出したことについて寄与分を主張する場合は、介護サービスの利用・支払いに関する証拠が必要となります。

    たとえば介護サービスの契約書や、費用を支払った場合の領収書、銀行口座の振替記録などが証拠となるでしょう。

  3. (3)自分で介護をした事実に関する記録

    自ら被相続人の介護をしたことについて寄与分を主張する場合は、請求する人が介護をしていたことを証明する証拠が必要です。

    しかし、介護の事実については必ずしも客観的な証拠が多くないため、立証に苦労してしまう場合もあります。
    可能であれば、被相続人の生前から介護日誌を作成しておきましょう。介護日誌で介護の様子を詳細かつ具体的に記載しておけば、ご自身が精力的に介護を行ったことを証明する証拠として用いることができる可能性があります。

5、介護の寄与分を主張する方法は?

相続人が介護の寄与分を主張する方法としては、「遺産分割協議」「寄与分を定める処分調停・審判」が挙げられます。

  1. (1)遺産分割協議

    寄与分を主張する相続人がいる場合、まずは遺産分割協議における話し合いによって解決を目指します。

    遺産分割協議の段階では、必ずしも、特別な寄与をしたことを証明するための証拠が要求されるわけではありません。しかし、他の相続人を説得するためには、ある程度客観的な資料を集めておく必要があります。寄与分の金額を計算するためにも必要です。

    また、遺産分割協議では特別受益や持戻免除の意思表示の有無などその他の論点も併せて話し合われるため、弁護士と相談して、交渉戦略を練ってから臨むと良いでしょう。

  2. (2)寄与分を定める処分調停・審判

    遺産分割協議において寄与分についての話がまとまらない場合には、家庭裁判所に対して寄与分を定める処分調停を申し立てましょう。遺産分割調停の手続きが裁判所で行われている場合には、寄与分の調停や審判の申立が別途必要になります。
    調停では、調停委員が各相続人の言い分を聞きながら調整を行い、調停案への合意という形での問題解決を目指します。

    調停は、当事者同士だけで話し合いをするよりも、第三者による調整が入る分、冷静な話し合いをしやすいメリットがあります。

    調停手続きにおいて双方で合意が成立しない場合は自動的に審判手続に移行し、裁判官が一切の事情を考慮して寄与分について審判をすることになります。寄与分についての話し合いは、遺産分割調停・審判の手続きとあわせて行うことが多いですが、寄与分を定める処分調停のみを申し立てていた場合には、審判に移行する際に、別途、遺産分割審判の申立ても行う必要があります。

    参考:特別受益者・相続分と寄与分について

6、寄与分の主張は相続トラブルに発展しやすい

相続の中でも、寄与分の主張は、相続人同士の対立・紛争を招きやすい事柄の一つです。

  1. (1)相続人間で主張が食い違いやすい

    寄与分に関する争いは、相続財産という限られたパイの奪い合いという性質上、そもそも対立を招きやすい性質の問題であるといえます。
    それに加えて、療養看護に対する寄与分は要件が抽象的であるため、各相続人がそれぞれの立場から自分にとって有利な内容を主張し合い、水掛け論になってしまうことも少なくありません。

    このような理由から、相続人が寄与分の主張をした場合、共同相続人との間で感情的な対立を招いてしまうケースが多数見られます。

  2. (2)弁護士に相談して解決するのがおすすめ

    上記の寄与分問題の性質を考えると、寄与分の主張をする場合は、弁護士に相談してどのように遺産分割協議に臨むかを慎重に検討することをおすすめいたします。

    また、弁護士と協力して準備を行えば、寄与分を主張するための適切な証拠・根拠を集めることができるので、寄与分の主張が認められる可能性が高まります。
    被相続人の介護について、寄与分の主張を検討している方は、一度ベリーベスト法律事務所へご相談ください

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7、まとめ

被相続人の生前に介護をしていた相続人は、寄与分が認められて相続分が増える可能性があります。ただし、寄与分の主張は相続人同士の紛争を招きやすいため、弁護士に相談して入念な準備を行うことをお勧めいたします。

ベリーベスト法律事務所では、相続に関するあらゆる事情を総合的に分析・調査して、寄与分の主張が認められるための準備に尽力いたします。
また、グループ内に税理士も所属しているため、相続税申告に関するご相談もワンストップで対応可能です。

寄与分を含めた遺産相続全般のお悩みをお抱えの方は、お早めにベリーベスト法律事務所にご相談ください。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話] 03-6234-1585
[ご相談窓口] 0120-152-063

※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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