遺産相続コラム
遺言書は、亡くなった方(被相続人)の意思が書かれたものなので、有効な遺言書があればそのとおりに遺産を分けなくてはなりません。遺産は元々亡くなった方の所有物だったことから、その処分も亡くなった方の意志に従うのが理にかなっているとされているのです。
しかし、「遺言書の内容に納得いかない」「遺言書を無効にしたい」「遺言書の内容を無視して遺産を分配したい」という相続人もいるでしょう。
まず、遺言書が存在していても、法律上効力を認められない遺言であるために、効果が生じない(無効になる)場合があります。法的に意味がないということは、そもそも遺言がされなかったということと変わらず、遺言書を無視して遺産分割を行うことに問題はありません。
遺言書が有効であったとしても、相続人全員で合意をすれば、遺言とは異なる内容の遺産分割を行うことが可能です。
本コラムでは、有効・無効な遺言書の見分け方や、有効な遺言書があっても遺言書の内容と異なる内容の遺産分割をしたい場合の対応について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
特定の相続人に多くの財産が分配されているなど、遺言の内容に納得がいかないという場合、相続人の合意で遺言を無効にして、相続財産の分配割合を変えることは可能なのかと疑問に思っている方もいるでしょう。
まず、相続人が相続分について納得がいかないという場合、一定の相続人には「遺留分」があるため、遺留分に相当する金員を支払ってもらうことができます。一定の相続人とは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。
遺留分とは、最低限の遺産の取り分のことをいいます。直系尊属の場合には、法定相続分の3分の1、それ以外の場合には、法定相続分の2分の1です。
どんな遺言があっても、遺留分がある法定相続人は、遺留分だけは確保できるようになっているのです。
ですが、遺留分だけでは満足ができないときもあるでしょう。
そのような場合は、相続人全員の合意があれば、遺言の内容とは異なる遺産分割協議を行うことが可能です。これは、遺言を無効にするということではありませんが、遺言を無視して、遺言とは異なる内容の遺産分割をすることは認められています。
ですから、全員で合意して納得ができる分け方ができるのであれば、遺言が有効であっても無効であっても、遺言を無視して、話し合いで相続人それぞれがどのように相続財産を取得するかを決めれば良いということです。そして相続税も、遺言の内容とは異なる遺産分割協議の結果に従って申告し、納税することになります。
また、遺言書には厳格な要件が定められていますので、遺言が存在していたとしても、有効要件を欠いていて無効であるという場合もあります。相続人が遺言を無効にするのではなく、もともと有効な遺言書と認められる要件を欠いていたのであれば、遺言は無効です。
遺言書が無効である場合は、その内容に拘束される理由はないので、遺産分割協議を行って遺産を分割することになります。遺産分割協議を行っても合意が得られない場合には、家庭裁判所が遺産をどのように分けるかを決める審判を下します。
遺産分割協議が合意に至れば、遺産分割協議書を作成し、それによって、相続登記などの手続きを行うことが可能です。
なお、遺産分割協議後、財産が発見されることもあるので、遺産分割協議書では、どの遺産を対象にして分割の協議をしたかが明確になるよう、分割協議の対象とした遺産を明記した遺産目録を必ず添付しましょう。新たな財産については、また改めて協議することになります。
このように、たとえ有効な遺言書があったとしても、相続人や受遺者全員で合意をすれば、遺言と異なる内容の遺産分割を行うことは可能です。
しかし、ひとりでも合意に応じない者がいて、遺産分割協議が成立しなかったとすれば、遺言書が無効と認められない限り、遺言書どおりの相続をするしかありません。
こうなると、そもそもその遺言書が法的に有効なのか、ということが大きな問題になってきます。
遺言書が無効の場合には、遺言に拘束されずに遺産分割協議をすることができます。遺言書が有効か無効かの見分け方を確認していきましょう。
まず、遺言は遺言者の死後に効力を発するものなので、厳格な方式を充たした書面だけが有効な遺言として扱われます。単なるメモのようなものにいちいち効力を認めるわけにはいかないのです。
方式を欠く遺言は無効なので、まず、方式に違反があるかどうかをチェックしましょう。
遺言書には、「普通方式」の遺言書と「特別方式」の遺言書があります。普通方式の遺言書は、さらに①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類に分かれます。特別方式の遺言は、①一般危急時遺言、②難船危急時遺言、③一般隔絶地遺言、④船舶隔絶地遺言の4つに分かれます。
参考:遺言についての基礎知識
遺言書が無効であるというのは、方式に違背があるか、強要された、遺言するだけの能力が無かった、公序良俗に反するなど、内容的に法律上許されないものであるか、いずれかの無効原因がある場合です。
相続人が遺言書を無効にできるということではありませんが、納得できない遺言書であっても、無効な遺言書であればそれに拘束されるいわれはありません。「遺言書を無効にしたい(遺言書の内容に拘束されたくない)」と考えるのであれば、遺言書が無効になる原因がないか、しっかり確認していく必要があります。
以下では、遺言書の方式ごとにチェックすべきポイントをご紹介します。
【自筆証書遺言のケース】
【公正証書遺言のケース】
【秘密証書遺言のケース】
遺言をチェックしたところ、日付がないなど方式に欠けるところがあり、無効であることが明らかで、相続人全員に異論がないのであれば、遺言の内容に縛られること無く、遺産分割協議を行うことができます。
問題なのは、一部の相続人が有効だと主張する場合です。この場合、当事者だけでは解決できないので、調停や訴訟という法的手続で解決を図ることになります。
家事調停は、調停委員会が当事者の間に入り、話し合いによる解決を目指す、家庭裁判所で行われる手続きです。 調停委員会は、裁判官1人と2人の調停委員の計3人で構成されています。調停委員は、弁護士や大学教授、公認会計士、不動産鑑定士などの専門家が任命されることが多いです。そして通常、この調停委員が各当事者から意見や事情を聞いて、公正中立な立場から助言などを行って、合意の形成を目指します。
合意ができれば、合意した内容を調書に記載して調停が成立します。なお、調停調書は判決と同じ効力を持ちます。合意ができないときには、調停は不調となり、調停手続は終了します。
遺言書が無効なのかどうなのかで意見が対立するときは、調停で話し合うこともできますが、話し合いがつかなければ、遺言無効確認または遺言有効確認の訴訟を提起して、地方裁判所で裁判官に無効か有効かを判断してもらうことになります。
このとき、無効だと主張する当事者が遺言無効確認訴訟を提起することが一般的ですが、無効確認訴訟を起こしてこないときには、遺言有効確認訴訟を提起することが可能です。
遺言書が有効であることがわかった場合、遺言どおりに配分するのが原則となります。もし、遺言の内容と異なる分配をしたい場合には、冒頭でも述べたとおり、相続人全員の合意を得て、遺産分割協議をすることになります。
なお、相続人以外に受遺者がいる場合には、受遺者の同意も必要です。また、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者の同意も得なければなりません。
相続人全員の合意が得られない場合には、遺留分が認められている一定の法定相続人は、遺言によって多額の遺産を承継した相続人や受遺者に対して、侵害された遺留分額の請求をすることが可能です。これを、遺留分侵害額の請求といいます。
遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ってから1年または、相続開始の時から10年を経過すると、時効でその権利が消滅するので注意が必要です。
期間内に相手方に請求すれば、消滅時効にはかかりませんが、相手が支払わない場合には、侵害額の支払を求める裁判を提起するということになります。このとき、期間内に請求したということを残しておくために、内容証明郵便・配達証明郵便を利用することがおすすめです。
どのような遺言がなされたとしても、遺留分だけは相続人が確保できるよう定められていますので、遺言書を無効にすることもできず、遺言と異なる内容の遺産分割を行う合意も得られなかったときでも、遺留分を侵害した部分については、侵害額相当額を支払うように請求することができます。
遺言書の内容があまりに不平等な場合、相続人全員が合意することで遺言書と異なる配分をすることができます。
また遺言書が無効であれば、その内容に拘束される必要はありません。遺言書が無効になる場合は、形式面の無効と内容面の無効があるため、それぞれ確認するようにしましょう。
遺産相続は複雑で、相続人同士でもめやすい問題です。もし、遺言書の内容に納得がいかなかったり、トラブルになっていたり、お困りごとがある場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士ならば、一見して明らかな方式面の無効だけではなく、内容的な面でも無効と主張できる余地はないかを確認することが可能です。
あるいは、「遺言書どおりではなく、このような内容の遺産分割をするほうが全員に有利ではないか」といったような提案の余地はないか等、おひとりでは考えられなかったようなところまで検討できる場合があります。
ベリーベスト法律事務所では、遺産相続専門チームを組成しており、遺産相続に関する知見・経験豊富な弁護士が在籍しております。
遺言書の効力のことでお悩みがある場合や、遺産分割協議でトラブルになっている場合など、ベリーベスト法律事務所へお気軽にご相談ください。弁護士が親身になりながら、スムーズに解決できるよう、尽力いたします。
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※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
自筆証書遺言は、偽造や変造のおそれがある点が大きなデメリットといえます。
万が一、誰かしらに遺言書が偽造された場合、その遺言書に基づいて遺産分割がなされてしまうと不公平なものになってしまうおそれがあるでしょう。
その際は、適切な手続きを踏んで遺言の無効を争うことになります。
本コラムでは、遺言書の偽造が疑われるときの対処法や刑事罰、損害賠償請求などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
会社経営者にとって、後継者への事業承継が視野に入ってくると、気になるのは「後継者や家族にどうすれば円満に財産を引き継げるか」ということでしょう。
事業承継が絡む遺産相続は、家族だけの問題ではなく、会社の取引先や従業員にも大きな影響を及ぼす可能性があるため、慎重に準備を進める必要があります。
特に会社経営者がトラブルのない遺産相続を実現するには、遺言書を作成しておくことが重要です。
本コラムでは、会社経営者が遺言書を作成すべき理由や、作成時のポイントなどについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
遺言書は、亡くなった方(被相続人)の意思が書かれたものなので、有効な遺言書があればそのとおりに遺産を分けなくてはなりません。遺産は元々亡くなった方の所有物だったことから、その処分も亡くなった方の意志に従うのが理にかなっているとされているのです。
しかし、「遺言書の内容に納得いかない」「遺言書を無効にしたい」「遺言書の内容を無視して遺産を分配したい」という相続人もいるでしょう。
まず、遺言書が存在していても、法律上効力を認められない遺言であるために、効果が生じない(無効になる)場合があります。法的に意味がないということは、そもそも遺言がされなかったということと変わらず、遺言書を無視して遺産分割を行うことに問題はありません。
遺言書が有効であったとしても、相続人全員で合意をすれば、遺言とは異なる内容の遺産分割を行うことが可能です。
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