遺産相続コラム

数次相続とは? 相続登記や遺産分割協議書の書き方を弁護士が解説

2023年05月15日
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数次相続とは? 相続登記や遺産分割協議書の書き方を弁護士が解説

遺産相続とは、被相続人(亡くなった人)が生前に所有していた財産や権利義務などの遺産を、被相続人の配偶者や子どもなど、特定の人が相続人として引き継ぐことをいいます。

一般的に、相続でイメージしやすいパターンは、亡くなった親や配偶者から遺産を引き継ぐというケースではないでしょうか。実際にそのようなパターンがもっとも多いと考えられますが、相続手続きの過程で相続人が死亡すると、「数次相続」という、やや特殊な相続となります。

数字相続とは、一体どのような相続方法でどこまで続くものなのか、遺産分割協議書の記載方法はどうすればよいのかなど、特殊であるがゆえに分からないことも多いでしょう。

本コラムでは、数次相続の概要や注意しておくべきこと、数次相続特有の遺産分割協議書の書き方について、べリーベスト法律事務所の弁護士がご説明します。

1、数次相続とは?

  1. (1)数次相続の概要

    被相続人が死亡して相続が発生すると、民法や相続税法などの各種法律や制度規定に基づき、被相続人から財産を承継しようとする相続人は、相続に関する手続きを行わなくてはなりません。
    こうした手続には時間がかかりますので、その過程で相続人が死亡してしまうこともあります。そうなると、最初に死亡した被相続人の相続手続きと、手続中に死亡した相続人の相続手続きと、双方が重なった状態になります。

    数次相続とは、この複数の相続が重なった状態のことを言い表す用語です。
    たとえば、Aが亡くなり遺産を子のBが相続するはずだったのに、相続手続きが終わる前にBも亡くなってしまったとします。そこで、Aの孫であり、Bの子でもあるCが、AとBの遺産を相続することになります。

    このように、当初の相続についての手続きが未了の間に、相続人が死亡して、複数の相続が発生した状態のことが数次相続なのです。上記のような数次相続が発生すると、CはAとBの相続手続きを同時並行で行う必要が生じます。

  2. (2)数次相続はどこまで続くのか

    民法では、被相続人の相続人となる法定相続人を、以下のように定めています。

    • 常に相続人……被相続人の配偶者(内縁関係の方は含まれません)
    • 第1順位……子(養子を含む)
    • 第2順位……直系尊属(養親、養祖父母を含む)
    • 第3順位……兄弟姉妹


    上記の例ではBの相続人は子のCのみと単純化した例を挙げましたが、もしBに配偶者もいるとなると、Bの相続人はBの法定相続人である配偶者と子になります。
    そして、もしBに配偶者がいない場合には子だけが、子がいない場合は配偶者と直系尊属が、直系尊属も子もいない場合は配偶者と兄弟姉妹が、Bの相続人になります。

    このように、各場合に応じた法定相続人が、Bの相続人として、Bの財産を相続する手続きと併せてAの遺産を相続する手続きを行うという数次相続が発生します。
    そして、Bの死亡後、Aの相続手続きもBの相続手続きも終わらないうちに、Bの相続人Cが死亡した場合には、Cの法定相続人がCを相続して、Aの相続手続きとBの相続手続きとCの相続手続きとを併せて行うことになります。その後も同様です。

    したがって、数次相続は、相続手続きが終了しないうちに相続人が死亡し、その死亡者に相続人が存在する限り、延々と続く可能性があります。

  3. (3)数次相続と代襲相続の違いは?

    数次相続と代襲相続の違いとは、以下のとおりです。

    • 数次相続……被相続人が死亡した後に相続人が死亡した場合
    • 代襲相続……被相続人が死亡する前に相続人が死亡した場合


    上記の例でいうと、代襲相続とはAの子であるBがAの相続発生前に死亡していたため、Bの子であるC、つまりAの孫が、Aの遺産を相続することです。

  4. (4)数次相続と相次相続との違いは?

    数次相続と相次相続との違いとは、以下のとおりです。

    • 数次相続……被相続人の相続手続きが完了する前に相続人が死亡
    • 相次相続……相続開始前10年以内に被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得し相続税が課されていた場合(税法上の概念)

2、数次相続の問題点について

  1. (1)遺産分割協議がまとまらないことも

    数次相続が発生すると、相続人の家族構成次第では相続関係が複雑になり、それがトラブルの原因になる可能性があります。

    たとえば、死亡したAの相続人はBとCであり、Cには法定相続人としてDとEがいたとします。もし遺産分割協議前にCが死亡すると、Aの遺産についての分割協議はC、D、Eの間で行う必要があります。このような単純なケースであればまだしも、相続人の兄弟姉妹が相続することになったり、相続人の相続人が既に死亡していて代襲相続などが関連してくると、Cの法定相続人としてAを相続する人がどんどん増えてきます。

    しかし、ひとりでも法定相続人を欠いた遺産分割協議は無効になるため、かならずCの法定相続人をすべて探し出して遺産分割協議を調えなくてはならないのです。
    なかには、お互いにまったく面識がない相続人もいるかもしれません。そのことが、遺産分割割合などをめぐって協議がまとまらなくなるというトラブルの原因になることもあるのです。

  2. (2)相続登記が難航することも

    相続登記とは、相続が発生した際に登記記録に記載されている不動産の所有者の名義を、被相続人から当該不動産を相続する相続人の名義に変更する手続きのことです。

    遺産分割協議の内容に従い相続登記をする場合に、必要な書類のひとつとして、遺産分割協議書があります。遺産分割協議書は、遺産分割協議が調っていることが前提です。言い換えると、遺産分割協議が調わない状況の中では相続登記をすることができないのです。

    たとえば、被相続人Aの相続人は子のB・C・Dであり、Aが所有していた不動産は子Bが相続するはずだったとします。しかし、Bは当該不動産の相続登記未了のまま死亡したため、Bの子Eが当該不動産を数次相続することになりました。

    この場合、Eが相続登記を経て当該不動産を自身の名義とするためには、親であるBのE以外の相続人の同意のほか、Aの相続人全員の同意が必要となるのです。
    したがって、もしCとDの一方もしくは両方が死亡しているため数次相続がいくつも発生している場合は、遺産分割協議によってCとDの一方もしくは両方の相続人全員から、同意を得なければなりません。

    また、相続登記には相続人全員の現在の戸籍を証明する戸籍謄本や戸籍全部事項証明書が必要です。数次相続のため相続人が多岐に渡っている場合、この取得も難航することが予想されます。

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3、数次相続における相続登記の手続きについて

相続登記は、各種の書類を揃えたうえで法務局で行います。

数次相続がある場合の相続登記は、原則として個別の相続について、個別の手続きとなります。たとえば、甲の祖父が死亡し父が相続登記未了の状態で死亡した場合は、祖父から父への相続登記を終わらせてから、父から甲の相続登記を行うのが原則なのです。

ただし、この例のように中間の相続人が父1名のみ、あるいは父の他の相続人が全員相続放棄をして父1名のみが相続人となった場合、あるいは遺産分割協議の結果父のみが相続することとなったなど、中間の相続が単独相続となった場合には、祖父から父への相続登記を省略したうえで祖父から甲の相続登記を行う「中間省略登記」が可能です。これにより手間が省けるのはもちろんのこと、祖父から父への相続登記における登録免許税を節約することもできます。

なお、令和5年5月時点で相続登記は法的に義務付けられているものではなく、相続登記をせず甲区(不動産の所有者)記載の名義を被相続人のままで放置しておいたとしても罰則などが科されるわけではありません。しかし、所有者不明の土地問題などの対策のため、令和6年4月から相続登記が義務化されることが決まっています。

相続登記を行わないことで機動的な売却や担保提供が難しくなること、後の相続人に迷惑がかかる可能性があること、そして今後の義務化のことなどを考慮すると、数次相続にかぎらず相続登記は早めに済ませておくことが望ましいといえるでしょう。

4、数次相続における相続放棄について

  1. (1)相続放棄の概要

    相続放棄とは、相続人が相続財産に対して有する権利や義務の一切を放棄し「はじめから相続人とならない」とすることです。
    被相続人の遺産が、不動産や預金などプラスの財産よりも借金などマイナスの財産が多かったとします。これをそのまま相続(単純承認)すると、差し引きで借金などマイナスの財産を相続することになってしまいます。
    しかし、相続放棄をすることでマイナスの財産を含め、一切の相続財産を引き継ぐことはなくなるのです。

  2. (2)相続放棄できるケースとできないケースについて

    相続放棄ができない場合もある相続人であるかぎり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であれば、誰でも相続放棄することができます。

    もっとも、以下の相続人は、相続を単純承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなります。

    • 相続財産の全部または一部を処分した相続人(ただし、保存行為や短期賃貸借をした場合は除く)
    • 自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に限定承認または相続放棄をしない相続人
    • 限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかった相続人(ただし、相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした場合を除く)
  3. (3)相続放棄をいつまでに行わなければならないのか

    民法第915条によりますと、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行わなければならないとされています。 また、相続放棄をするためには、民法第938条に「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない」と規定されているとおり、家庭裁判所でしかるべき手続きを行う必要があります。

    まずは、被相続人が亡くなったことを知ってから必ず3ヶ月以内に、被相続人が生前最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所へ、必要書類とともに相続放棄をする旨を申し出てください。もし、相続発生後3ヶ月が過ぎてしまいそうなのに、相続するか放棄するか決心が付かない場合、家庭裁判所に期間伸長の審判を申し出てそれが認められれば、延長してもらえる可能性があります。

5、数次相続における遺産分割協議書の書き方

以下では、Aの相続発生後にBが死亡し、CがAの相続手続きとBの相続手続きを同時に行うことになるという数次相続の例における、数次相続特有の遺産分割協議書の書き方についてご説明します。

  1. (1)遺産分割協議書が複数以上になることも

    数次相続の遺産分割協議書は、もともと発生している相続にまとめる方法と、もともと発生している相続に加えて第2次相続の分を作成する方法があります。
    つまり、後者の場合はAとBの相続についてそれぞれ遺産分割協議書を作成するわけですから、合計2通の遺産分割協議書が作成されることになります。

  2. (2)冒頭部分の記載方法

    遺産分割協議書では、冒頭に被相続人の情報として氏名・生年月日・死亡年月日・最後の住所地・最後の本籍地を記載します。
    数次相続の場合を1通でまとめる遺産分割協議書は、最初にAの情報を記載したあとにBの情報を記載します。その際、Bについては「A相続人兼被相続人」と記載します。

  3. (3)書名欄の記載方法

    相続人の署名欄には、本来Aの相続人ではなかったCも署名・押印します。本件のような場合、Cの肩書きは「B相続人」としたうえで署名・押印します。

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6、まとめ

相続は、トラブルが起こりやすいものです。

特に数次相続においては、誰が相続人であるのか不明な場合や、相続人同士で争いになり、収拾が付かなくなることもあり得ます。したがって、数次相続が発生した場合は弁護士などに依頼することがおすすめです。

相続問題の解決に実績のある弁護士であれば、法的なアドバイスはもちろんのこと、あなたの代理として他の相続人との交渉や各種の手続きを依頼することもできます。

ベリーベスト法律事務所は、相続全般に関して知見と実績のある弁護士が在籍しています。数次相続や遺産分割協議書の書き方などのように、遺産相続に関してお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話] 03-6234-1585
[ご相談窓口] 0120-152-063

※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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