遺産相続コラム

いきなり遺産分割審判できる? 調停と審判の違いや弁護士に依頼すべきタイミングとは

2018年10月16日
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いきなり遺産分割審判できる? 調停と審判の違いや弁護士に依頼すべきタイミングとは

遺産相続するときには相続人が「遺産分割協議」を行って方法を決定します。しかし、相続人間の意見が合わずに協議ができない場合には、「遺産分割調停」や「遺産分割審判」によって決着をはかるしかありません。


遺産分割調停と審判は何が違うのか、弁護士に依頼するならどのタイミングが最適か、弁護士費用はどのくらい必要なのでしょうか?本コラムでは、遺産分割審判について必要な知識をベリーベスト法律事務所の弁護士が紹介していきます。

1、遺産分割調停を経ず、いきなり遺産分割審判できる?

相続開始後、自分たちで遺産分割方法を決められない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停または遺産分割審判をする必要がありますが、この二つは何が違うのでしょうか?
まずは遺産分割調停と遺産分割審判の違いや順序を理解しましょう。

  1. (1)遺産分割調停とは

    遺産分割調停とは、家庭裁判所の調停に共同相続人全員が参加して、調停委員の関与のもとに遺産分割方法を決定する手続きです。
    調停期日に申立人や相手方が家庭裁判所に行くと、間に調停委員が入るので、もめている相続人同士が互いに顔を合わせなくても話し合いができる場合があります。また調停委員から遺産問題の解決案を示してもらえるケースも多いです。
    調停がまとまったら家庭裁判所で「調停調書」が作成され、それを利用して相続登記などの各種の相続手続きができます。
    ただし、遺産分割調停とは、あくまで合意を目指す手続きなので、最終的に意見がまとまらない場合には調停不成立となります。

    参考:遺産分割調停についてもっと知りたい方はこちら

  2. (2)遺産分割審判とは

    遺産分割審判とは、家庭裁判所の審判官(裁判官)がケースごとの状況を把握して、最適と考える遺産分割の方法を決定する手続きです。
    審判官が遺産分割方法を指定するので、必ずしも各相続人の希望が実現されるとは限りませんが、相続人の意見が合わないときでも強制的に遺産分割方法が決まり、遺産相続トラブルを解決できます。

    参考:遺産分割審判についてもっと知りたい方はこちら

  3. (3)遺産分割では、調停しなくても審判申し立てができる

    法定相続人間で遺産問題について話し合っても解決できないとき、遺産分割調停と遺産分割審判の、どちらを申し立てれば良いのでしょうか?
    一般的には遺産分割調停を申し立てて、調停が不成立となった段階で審判に移行、という流れになります。
    ただし、遺産分割事件の場合、必ずしも調停を先にする必要はありません。離婚などとは違い、調停前置主義(ちょうていぜんちしゅぎ)が採用されていないからです。(調停前置主義とは、裁判の前に調停をしなければならない制度のことです)
    そこで遺産分割協議を成立させることができないとなった段階で、いきなり遺産分割審判の申し立てを行い、裁判所に審判による解決を求めることは可能です。

    しかし実際には調停をせずにいきなり遺産分割審判申立てをしても、裁判官の職権によって遺産分割調停に付される可能性が高いです。裁判所としても、できる限り話し合いで解決することが望ましいと考えているからです。
    そこで、遺産相続問題を解決したいのであれば、他の相続人と連絡が取れないなどの特殊な事情でもない限り、まずは調停を申し立てるのが良いでしょう。

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2、調停は自分で行い審判は弁護士に、という方法は現実的?

以上のように遺産分割トラブルが発生すると、まずは遺産分割調停を行い、調停不成立となれば遺産分割審判、という流れになります。
ところで、調停の段階は自分で進め、遺産分割審判のみを弁護士に依頼することは可能なのでしょうか? またその方法に問題はないのか、みてみましょう。

  1. (1)遺産分割調停を自分で行うことは可能

    「そもそも遺産分割調停を当事者である相続人が自分ひとりでできるのか?」と疑問に思われる方もいますが、それについては問題なく可能です。本人が自分の抱える法律トラブル解決のため、調停手続きや審判、訴訟などの裁判所の手続きを利用するのは自由だからです。
    つまり、弁護士に依頼せず、自分ひとりで遺産分割調停を申し立てて話合いをすることはできます。

  2. (2)遺産分割調停を自分で行う場合に必要なこと

    ただし遺産分割調停を自分一人で行うときには、一定のスキルが必要となります。
    それは論理的な思考と、それを説明する能力です。
    相続不動産や預貯金などの遺産分割を進めるときには、1つ1つの評価方法が問題になりますし、各法定相続人の法定相続分に応じた分割方法を検討しなければなりません。
    また、他の相続人が特別受益や寄与分などを主張している場合には、そういった主張が妥当なのか、もし考慮するならばどの程度考慮するのかなど、適切に判断する必要があります。
    そうした遺産分割方法について、自分の希望をまとめて調停委員に伝え、説得する技術も必要です。
    論理的思考または伝えるコミュニケーション力のどちらか一方でも欠けると、遺産分割調停は不利になる場合があります。

  3. (3)遺産分割審判だけを弁護士に委任することは可能ではあるが……

    実際に、調停を自分で行い遺産分割審判のみを弁護士に依頼することも可能ですし、そういった対応をされる当事者の方もおられます。
    ただ、遺産分割審判では、調停時の当事者の主張や証拠内容が重要視されるので、審判で不利にならないためにも、調停時から適切に対応しておく必要があります。
    調停段階から弁護士が関わっていないと、「調停時にどうしてこのことを言っておかなかったのか」「このとき合意していた方が明らかに得だった」などということが起こることが考えられるからです。
    遺産分割審判になってから取り戻せることと取り戻せないことがあるのです。
    また、調停から依頼しても遺産分割審判から依頼しても、弁護士費用のコスト的にはあまり変わらないケースもあります(費用体系については依頼する事務所によって異なり、審判で新たな費用がかかるケースとそうでないケースがあります)。

    以上より、遺産分割のための協議が成立できない場合には、調停申立の段階で、すぐに弁護士に依頼する方が良いでしょう。

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3、遺産分割審判の流れや期間について

遺産分割審判ではどのような流れとなりどのくらいの期間がかかるのか、ご説明します。

  1. (1)調停から審判へ移行

    一般的なケースでは、遺産分割調停が不調になったときに、手続きが自動的に審判に移行します。当事者が特に申立書などを提出しなくても、審判が始まります。

  2. (2)審判期日に家庭裁判所へ出頭

    遺産分割審判が始まると、当事者である相続人が、審判期日に家庭裁判所に行きます。弁護士に依頼している場合には弁護士のみが出廷してもかまいませんし、当事者と弁護士が双方出席してもかまいません。

  3. (3)主張と立証

    審判期日に出席した当事者は、それぞれ自分の主張を行い、それを補強する証拠を提出します。1回の期日において当事者それぞれの主張や争点を整理できない場合、何回か審判期日を繰り返して、審判官の主導の下、争点整理を行っていきます。

  4. (4)審判

    最終的に当事者それぞれの主張内容と証拠が出そろったら、審判官が妥当と考える遺産分割の方法を「審判」で決定します。
    審判が出たら、当事者のもとに「審判書」が届きます。審判に不服がある場合には、審判書を受けとって2週間以内に高等裁判所へ「即時抗告」という不服申立ができます。
    誰も即時抗告しなかった場合には、審判内容が確定して有効になります。

  5. (5)審判にかかる期間

    遺産分割審判にかかる期間は、事案によって異なります。調停段階ですでに争点が整理されている場合や単純な事件の場合には早期に終了しますし、調停段階で遺産の内容が整理されていなかったり審判になって新たな主張が出てきたり、事案が複雑だったりすると、時間がかかります。また、審判になってからも和解(調停)することができますが、そういった話し合いの機会が持たれても和解の合意までには至らない、ということを繰り返すと、審判が出されるまでの期間が長くなります。
    遺産分割審判は、早いと3ヶ月程度で終わることもありますが、1年以上かかるケースも珍しくありません。 調停段階で弁護士を入れていない事案では審判が長びくことが多いです。
    事案にもよりますが、目安としては、半年~1年くらいをみておくと良いでしょう。

4、調停と審判、それぞれで弁護士が行うことと弁護士費用

調停や審判において、弁護士がどのようなサポートをしてくれるのか、説明します。

  1. (1)調停で弁護士が行うこと

    調停では、弁護士は調停申立書や遺産目録、相続人関係図などの必要書類を作成し、印紙や郵便切手などをつけて遺産分割調停の申し立てを行います。
    そして調停期日に出席し、依頼者が有利になるように調停委員を説得し、必要に応じて主張書面や証拠を提出します。調停期日の間には依頼者と面談を行い、今後の対処方法などを相談し、戦略を立てます。当事者には、今後の見通しなどを説明するので依頼者は安心して調停を続けることができます。
    調停委員から解決方法の提案があれば、それが妥当かどうか検討して依頼者にアドバイスをします。

  2. (2)遺産分割審判で弁護士が行うこと

    遺産分割審判になると、弁護士は審判期日に出頭して必要な法的主張を行い、証拠資料を提出します。
    相手からの主張には的確に反論を行い、徹底して依頼者が有利になるように進行させます。
    また、審判官から和解(調停)の打診があったら受けるか受けないかを検討し、有利な内容で和解できそうであれば進め、不利になりそうであれば断り、依頼者に利益をもたらします。
    弁護士に依頼していれば、当事者は裁判所に行く必要もありません。
    難しい審判の手続き進行についても弁護士が丁寧に説明するので、依頼者は安心できます。

  3. (3)弁護士費用

    遺産分割審判の弁護士費用は、相続財産の価格によって上下します。
    一般的な事務所の場合、以下のように弁護士会の旧報酬基準に従っていることが多いです。

    ● 着手金

    相続財産の価額が300万円以下相続財産の8%相当額(税別)
    300万円を超えて3000万円以下相続財産の5%相当額+9万円(税別)
    3000万円を超えて3億円以下相続財産の3%相当額+69万円(税別)
    3億円を超える場合相続財産の2%相当額+369万円(税別)

    また、着手金を30~50万円程度の一律料金にしている事務所もあります。

    ● 成功報酬金

    経済的利益が300万円以下経済的利益の16%相当額(税別)
    300万円を超えて3000万円以下の場合経済的利益の10%相当額+18万円(税別)
    3000万円を超えて3億円以下の場合経済的利益の6%相当額+138万円(税別)
    3億円を超える場合経済的利益の4%相当額+738万円(税別)

    報酬金のパーセンテージを、10~20%の範囲内の一律にしている事務所もあります。

    参考:弁護士・税理士相談の費用についてもっと知りたい方はこちら

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5、まとめ

遺産分割調停の申立人となったとき、その後の経済的な効率性を考えれば当初から弁護士に代理人を依頼しておく方が有利です。遺産分割審判になってから依頼すると、調停時に適切な行動をとっていなかったために不利になってしまう可能性があるためです。

法律事務所の中には税理士と提携していて、相続税の申告納税についても同時に相談できる事務所もあります。

相続時に遺言書が残されておらず、他の相続人と遺産分割協議でもめてしまったなら、お早めに弁護士にご相談ください。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒 106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話] 03-6234-1585
[ご相談窓口] 0120-152-063

※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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