被相続人の死後、借金が発覚しました。
他にも負債があるか調べられますか?
調べられます。
個人の信用情報を登録・管理している機関として、CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター(KSC)がありますので、それぞれご連絡ください。
開示の手続きを行うことで、それぞれの機関に加盟する金融機関からの借り入れなど、借金に関する情報が確認できます。
それぞれの機関への調査依頼の手続きは、相続人であることを証明する書類等を準備し、手数料を支払うことで行えます。
郵送もしくはインターネット上で手続きを行えるため、窓口まで行く必要はありません。
借金などのマイナスの遺産がプラスの遺産よりも額が大きくなる場合は、相続放棄をしたいという方も多いでしょう。
注意する点として、相続放棄をする場合には、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申述をしなければなりません。期限が迫っている場合には申述期間の延長を検討する必要もあります。ご自身での調査が難しい場合には弁護士による財産調査も可能です。
まずはお気軽にご相談ください。
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