遺産相続コラム
子どもがいない夫婦の場合、遺産相続はどのような流れになるのだろうかと疑問に思う方は少なくありません。
なかには、夫が先に亡くなった場合、何の対策をせずとも「すべての遺産(相続財産)は妻に相続される」と思っている方もいるのではないでしょうか。
しかし後々、妻が思わぬ相続争いに巻き込まれる可能性があるため、残された配偶者がきちんと遺産(相続財産)を引き継げるように、あらかじめ対策をしておくことが重要です。
本コラムでは、子どもがいない夫婦の遺産相続における基本と注意点について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
子どもがいる夫婦の場合、どちらか一方が亡くなると、その遺産は配偶者と子どもに相続されます。子どもがいる場合の遺産相続は、比較的シンプルです。
これに対し、子どものいない夫婦の場合、一方が先に亡くなると、その遺産がすべて、残された配偶者のものになるとは限りません。子どもなし夫婦の遺産相続では、亡くなった方の親や兄弟、さらには甥・姪といった、ほとんど面識のない人が相続人として現れることもあるのです。
何の対策もとらないでいると、残された配偶者の取り分が少なくなるだけでなく、思わぬ遺産相続争いに巻き込まれるリスクもあります。
子どもがいない夫婦の財産を相続する権利を有する人は誰なのでしょうか。法定相続人の範囲と受け取ることができる相続割合について、確認していきましょう。
法定相続人の範囲は、民法で、配偶者と一定の血族と決まっています。ここでいう一定の血族とは、子ども、親(直系尊属)、兄弟姉妹を指します。
なお、本人よりも子どもが先に亡くなっている場合、子どもの子ども(本人から見ると孫)が相続人です。これを代襲相続といいます。
同様に、子どもも直系尊属もいない場合で、さらに兄弟姉妹が本人より先に死亡していれば、兄弟姉妹の子ども(本人から見ると、甥・姪)が相続人です。
代襲相続ではありませんが、直系尊属が相続人となる場合で、父母が死亡しており、祖父母が存命であれば、祖父母が相続人となります。
ところで、ここでいう配偶者とは、法律上の婚姻関係にある配偶者に限られます。内縁関係や事実婚の妻は、配偶者としての相続権がありませんので、ご注意ください。
次に問題になるのは、遺産相続の順番です。これも民法により、定められています。
亡くなった方の配偶者は、常に相続人です。したがって、配偶者については順位をつけずに考え、配偶者以外の親族は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
逆にいえば、以下の親族が1人でも存在していれば、残された配偶者はその人と一緒に相続することになるわけです。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
法定相続分とは、相続人ごとの取り分の目安として法律で定められている相続割合のことをいいます。具体的には、次のとおりです。
お使いの機種によって横にスクロールが可能です。| 配偶者のみ | 配偶者にすべて |
|---|---|
| 配偶者と子ども | 配偶者に2分の1、子どもに2分の1 |
| 配偶者と親 | 配偶者に3分の2、親(親が死亡、祖父母が生存なら祖父母)に3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者に4分の3、兄弟姉妹に4分の1 |
| 子どものみ | 子どもにすべて(人数に応じて等分) |
| 親のみ | 親にすべて(同上) |
| 兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹にすべて(同上) |
子どもなし夫婦で夫が先に亡くなった場合の、ケース別の法定相続分は以下の通りです。
それでは、残される配偶者に全財産を渡したい場合、生前からどのような対策をしておくべきなのでしょうか。
上記の通り、子どもなし夫婦の場合、遺産相続の法定割合に従えば、夫の親(直系尊属)や兄弟姉妹またはその子ども(甥・姪)が1人でも顕在である限り、すべての財産を配偶者に残すことはできません。
しかし、どうしても配偶者にもっと多くの財産を残したい場合もあるでしょう。たとえば、妻はずっと専業主婦で、妻名義の資産が少なく、夫の死後の生活に不安がある場合や、妻以外の相続人とは疎遠で財産を残すことに抵抗があるような場合を考えてみましょう。
配偶者により多くの財産を残したいと考える場合に使えるのが、「遺言」です。遺言がある場合には、法定相続分の規定より優先されます。
したがって、遺言書に「すべての遺産を妻に相続させる」と記載することによって、すべての財産を妻に相続させることができます。ただし、後述する遺留分制度があることにより、妻はほかの相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があり、金銭の支払いが必要になる場合があるので、その点には注意が必要です。
遺言には、さまざまな方式がありますが、おすすめは公正証書遺言です。
手軽さでいえば、自分ひとりで作成できる自筆証書遺言が一番ですが、自筆証書遺言には形式の面でさまざまな制約があり、万が一、効力が認められなければ無意味になってしまいます。また、自筆証書遺言は紛失や改ざんされる恐れもあり、公正証書のほうが確実性の点で勝ります。
公正証書遺言は、公証役場で作成しなければならないので、手続きの手間と費用がかかる点がデメリットではありますが、形式面も内容面でも無効となるリスクは低く、また、作成後は公証役場で保管してくれるため、紛失や改ざんの恐れがない点が大きなメリットです。
死後の相続人の使いやすさという点でも、全国どこの公証役場からでも、公正証書遺言があるかどうかを検索することができるため、遺言書が残されているのかわからない状況であっても、相続人が遺言書の有無を確認しやすいといえるでしょう。
ただし、子どもなし夫婦の遺産相続は、「遺言を作ればすべて安心」というわけでもありません。法定相続分よりも遺言が優先されますが、より「遺留分」の制度が優先されます。
遺留分とは、相続人に最低限保障された遺産の取り分のことで、これは遺言であっても奪うことはできません。
以下の表のとおり、遺留分は直系尊属である親(親が亡くなっていた場合は祖父母)のみが相続人の場合は全体の遺産の3分の1、それ以外の場合は2分の1と決まっています。これにそれぞれの法定相続分をかけて計算します。
お使いの機種によって横にスクロールが可能です。
| 相続人の構成 | ①相続人全員の 遺留分割合 |
②相続人それぞれの遺留分割合 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 配偶者 | 子ども | 父母 | 兄弟 | ||
| 配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | × | × | × |
| 配偶者と子ども | 1/2 | 1/4 | 1/4 | × | × |
| 配偶者と父母 | 1/2 | 1/3 | × | 1/6 | × |
| 配偶者と兄弟 | 1/2 | 1/2 | × | × | × |
| 子どものみ | 1/2 | × | 1/2 | × | × |
| 父母のみ | 1/3 | × | × | 1/3 | × |
| 兄弟のみ | × | × | × | × | × |
なお、相続人のうち、兄弟姉妹は遺留分が認められていません。甥・姪が代襲相続する場合は、甥・姪にも遺留分はありません。
したがって、相続人が妻と兄弟姉妹(甥・姪が代襲相続人である場合はその甥・姪)だけの場合は、遺言ですべての遺産を妻に相続させるとした場合にも、遺留分侵害額請求を受けることはありません。
たとえ遺留分がある場合でも、相続の開始および遺留分が侵害されている贈与・遺贈があった事実を知ってから1年以内に遺留分権利者が遺留分の請求(遺留分侵害額請求)をしなければ、請求権は消滅します。
また、相続開始時から10年が経過した場合にも、遺留分侵害額請求権は消滅することになります。
遺言書で配偶者に全財産を渡すよう指定していたとしても、親が存命で遺留分を主張した場合、夫婦の自宅不動産を売却しないと、遺留分を渡すことができないこともあるでしょう。
このような場合の解決方法としては、配偶者居住権の設定が挙げられます。
配偶者居住権とは、夫婦の一方が死亡したとき、残された配偶者が自宅不動産に住み続けることができる権利のことです。令和2年4月1日の民法改正により、誕生しました。
以下の3つの要件すべてを満たせば、配偶者居住権が成立します。
配偶者居住権が成立し、登記をしていれば、当該住宅を他の相続人の所有にしなければならなかったり、第三者に売却しなければならなくなったりした場合でも、配偶者は自宅不動産に住み続けることが可能です。ただし、配偶者居住権を取得した結果、他の相続人(子どもがいない夫婦の場合、親)の遺留分を侵害していれば、遺留分侵害額請求の対象にはなります。
配偶者居住権の計算は複雑なものとなりますので、まずは弁護士に相談することがおすすめです。弁護士に相談すれば、配偶者居住権の成立に必要な遺贈や死因贈与などの方法についてもアドバイスを受けられますし、生前からできる対策についても相談することができます。
夫婦が子どもなしで遺産相続を迎えるとき、残される配偶者に全財産を残したいと考える方も多いでしょう。しかし、亡くなった配偶者に親(直系尊属)や兄弟姉妹(甥・姪)がいる場合、遺言書がなければ配偶者にすべての財産を残すことができません。
何の手段も講じることなく夫婦の一方が亡くなると、残された側は配偶者の遺産の預金もひとりで出金できなくなり、大変な状態になってしまいます。
こうした事態を防ぐためも、遺言書の作成は不可欠です。また、場合によっては配偶者居住権を設定するなど、適切な対応をしておくことも必要となるでしょう。
残される配偶者のために最適な相続対策をお考えの方は、まずは遺産相続専門チームを編成するベリーベスト法律事務所までお気軽にお問い合わせください。知見・経験豊富な弁護士が親身になってお話を伺い、最適なご提案ができるように尽力いたします。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
両親の子どもが自分だけ(一人っ子)の場合、遺産相続のことで相談できる兄弟姉妹もおらず、不安に思う方は少なくありません。なかには、子ども一人だけなら遺産分割をする必要もなく、特に懸念点もないと考えている方もいるでしょう。
しかし実際のところ、相続税の計算においては、相続人の数が少ないほど不利になるケースがあります。また、親に借金がある場合には相続放棄をしない限り、その借金を背負うことになるなど、知らないと損する事柄もあることには注意が必要です。
本コラムでは、何かと不安な一人っ子の遺産相続について、注意点や今のうちから準備しておくべき相続対策などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
遺産相続トラブルは一部の富裕層や資産家の家庭だけではなく、一般の家庭や資産がさほど多くない家庭でも頻繁に発生しています。相続トラブルが深刻化する前に、どのような争いごとが多いのかを知り、適切な対策をとれるようにしておきましょう。
本コラムでは、よくある遺産相続トラブルと対処方法、弁護士に依頼するメリットや費用などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
相続人が認知症の状態にある場合は、意思能力(判断能力)の有無を確認する必要があります。遺産分割協議は、相続人全員の合意によって遺産の分け方を決める行為のため、原則、意思能力のない方がいる場合には遺産分割協議を進めることができないからです。
軽い認知症であり、遺産分割の内容も複雑ではないのであればその遺産分割協議を行う程度の意思能力が認められることもありますが、本人やご家族だけで判断せず、医師の診断を受けたうえで、弁護士のアドバイスを得ると安心です。
本記事では、軽い認知症の相続人がいる場合に必要となる対応や注意点などを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。