遺産相続コラム
親の相続が起こったとき、兄弟姉妹の間で「特別受益」や「寄与分」などを巡って遺産相続トラブルが発生するケースは少なくありません。たとえば兄が大学への入学資金や生活費の援助として多額の現金をもらっていた場合「特別受益」として考慮されないのでしょうか? もし考慮できるなら兄の遺産取得分をどの程度減額されるのか、またどのようにして特別受益を主張すればいいのでしょうか。 今回は他の相続人の特別受益を主張して遺産を公平に相続する方法について、弁護士が解説します。
そもそも特別受益とは何でしょうか?
特別受益は、法定相続人が被相続人から贈与や遺贈などを受けた際に得た利益です。
たとえば子どもが親の生前に、親から不動産や現金などを受けとっていたら、その受け取り分が特別受益となります。
相続人の中に生活費の援助などの特別受益を受けた人がいる場合、遺産分割時に特別受益者の具体的相続分を減らすことにより、各相続人間の公平を図ります。
生前贈与と特別受益は何が違うのでしょうか?
まず、生前贈与とは、相続人やそれ以外の人が被相続人の生前に何らかの財産を譲り受けることです。これに対し、特別受益とは、相続人が被相続人からの生前贈与や死因贈与、遺贈によって受けた利益のことです。
①特別受益は「生前贈与」に限られない
生前贈与は「生前に現金や不動産などの財物の『贈与』を受けること」ですが、特別受益は「死因贈与(死亡を原因として財産の贈与を受けること」や「遺贈(遺言書によって遺産を分与されること)」によって得た利益も含まれます。つまり、特別受益は「生前贈与」に限定されません。
②生前贈与の対象は、特別受益よりも広い
生前贈与によって不動産などの財産を取得する人は相続人に限らず孫や愛人なども含まれますが、特別受益の受益者と扱われるのは法定相続人のみです。つまり、生前贈与の対象者は特別受益の対象者より広いことになります。
具体的な事案の中で特別受益について考えるとき、生前贈与が問題になることが多いために言葉の意味を混同してしまいがちですが、この2つの言葉の意味には明らかな違いがありますのでご注意ください。
次に、特別受益者になるのは誰で、特別受益になるのはどのようなものか、確認していきます。
特別受益者となるのは、「相続人」のみです。たとえば父が亡くなって兄弟3人が相続人となるケースにおいて、長男が父親から生活費を払ってもらったら長男は特別受益者です。
ただし、相続人以外に対する贈与であっても「相続人と一体として評価できる人」に対する贈与については、特別受益と評価されることがあります。たとえば父親が長男の嫁に生活費を渡すことは、長男自身に贈与したのと変わらないと考えられ、長男の特別受益になりうるということです。
特別受益の対象となるのは、以下のような行為です。
たとえば、以下のようなケースが特別受益と評価される可能性があります。
●不動産の贈与
居住用土地建物などの不動産の生前贈与を受けると、通常、受贈者の特別受益となります。
●大学などの高等教育費用
学費の贈与については、被相続人の資産状況や他の相続人が受けた教育内容と比較して特別扱いされている場合には特別受益と評価される可能性があります。一般的に「大学に行かせてもらった」というだけでは特別受益とは評価されにくいです。
●扶養義務を超える多額の生活費の援助
生活費の援助を受けた場合、親による「扶養義務」の範囲内であれば特別受益に当たりませんが、それを超えて多額の贈与をしていたと評価できる場合には特別受益となります。
●借地権や借家権の贈与
借地権や借家権には価値があるので、相続人名義に書き換えて贈与すると受贈者の特別受益になるケースが多いでしょう。
●不動産の無償利用
親の土地の上に子どもが自宅建物を建てて居住し地代を支払っていない場合や、親名義の家に子どもが無償で居住していた場合も、特別受益と評価される可能性があります。
一方、以下のようなケースでは特別受益とならない可能性が高いでしょう。
多額の生活費援助などの特別受益がある場合、それぞれの相続人の相続分をどのように計算するのでしょうか?
特別受益がある場合には、特別受益の持ち戻しという計算を行います。
まずは遺産の総額(相続財産価額)に「特別受益分(生前贈与分など)」を足し、その合計額を「みなし相続財産」とします。
そして「みなし相続財産」をそれぞれの法定相続人の法定相続分に従って割り当てます。
そして、特別受益を受けた相続人については、その割り当て分から受益分を差し引きます。そうすると、特別受益を考慮した各相続人の遺産相続割合(具体的相続分)を計算できます。
父親が3000万円の遺産を残したケースで、相続人は子ども3人のみ、長男は父親から生前に600万円の生活費の贈与を受けていたとします。
この場合、みなし相続財産は3000万円+600万円=3600万円です。これを法定相続人の相続割合で割ると、それぞれの相続人の具体的相続分は1200万円ずつです。しかし長男は600万円を先に受けとっているので、長男については600万円分を差し引き、1200万円-600万円=600万円が長男の具体的相続分となります。
したがって、特別受益のあった長男は600万円、次男と三男は1200万円ずつ受けとることとなり、3人が公平に遺産を相続できます。
特別受益の持ち戻し計算をするには「財産評価」が必要です。たとえば不動産など評価の変わる財産については、いつを財産評価の基準とすべきかが問題になります。
特別受益として評価するときは一般に、被相続人が死亡したときの評価(相続開始時点)を基準にして計算します。これに対して通常の遺産分割のケースでは、「遺産分割時」の評価額を基準とします。このように、遺産分割と特別受益の持ち戻し計算とでは、財産の評価方法(時期)が異なるので、注意しましょう。
特別受益を考慮して持ち戻し計算を行い、その具体的相続分に沿って遺産分割を進めるためには、特別受益を受けた相続人に受益の事実を認めさせる必要があります。遺産分割協議を成立させるには、相続人全員が合意しないといけないので、特別受益があったと考えられる相続人が「特別受益には当たらない」と反対していると、遺産分割協議は進みません。
その場合には、以下で説明するように、証拠の存在が重要となります。
たとえば、兄が親から生活費の援助を受けていた事実を主張したいのに、兄が認めないのであれば、こちらでその事実を明らかにしなければなりません。そのためには親の通帳の入出金記録などの証拠が必要です。
兄が親から不動産を譲り受けたのであれば、不動産の登記簿の記載からその事実を証明できますし、株式を譲り受けたのであれば、その名義書換えの記録などをあたれば証明可能です。
このように、証拠を集めた上で受益者に対し「このように〇〇円分の特別受益を受けているので、特別受益の持ち戻し計算を行い、遺産相続額を調整すべきである」と主張して、受益者が反論できないようにしましょう。
生活費の特別受益を受けた相続人がいる場合、他の共同相続人が特別受益を主張しても、特別受益を受けた相続人が認めないケースも多々あります。
そうすると、遺産分割協議が合意に至らず、家庭裁判所において「遺産分割調停」を行う必要があります。
遺産分割調停では、調停委員が介入して相続人同士の主張を調整して解決へとつなげてくれますし、調停委員から解決案を提示してもらえるケースもあります。これにより、相続人どうしが合意にいたれば調停が成立し、その内容で遺産分割を行うことができます。
遺産分割調停でも受益者が生活費援助を否定し、合意できない場合には、手続きは遺産分割審判へと移行します。審判になると、審判官(家庭裁判所の裁判官)が遺産分割方法を決定します。このとき、生活費援助を始めとした特別受益の有無の認定や、特別受益の財産評価も行われます。調停や審判において特別受益の存在を立証できれば、その持ち戻し計算をして、公平な遺産分割をすることが可能となります。
特別受益を考慮せずにいったん遺産分割協議を成立させて「遺産分割協議書」を作成していた場合には、上記とは異なる対応が必要です。この場合、必ずしも遺産分割協議をやり直せるとは限りませんが、たとえば、以下のようなケースでは、遺産分割協議をやり直すことができます。
①多額の生活費の援助の事実を知らず、錯誤があった
生活費の援助などの受益を受けた相続人が受益の事実を隠しており、他の相続人がそのことを知らずに遺産分割協議を成立させてしまった場合、意思表示における「錯誤」を理由に遺産分割協議の無効を主張することができます。
再度遺産分割協議をやり直して特別受益の持ち戻し計算を行えば、公平に遺産相続できます。
②相続人全員がやり直しに合意した
受益者以外の他の相続人が、受益者に対する生活費援助の事実を何となく知っていた場合などには、「錯誤」とはいえないとして遺産分割協議を無効にできない可能性があります。その場合でも、相続人全員が遺産分割のやり直しに合意すれば、成立した遺産分割協議を合意解除し、新たに遺産分割を行うことになります。
遺産相続は必ずしもスムーズに進むとは限りません。それでも、相続開始後10ヶ月以内には相続税申告と納税をしなければなりません。相続制度を正しく理解している弁護士に相談をして、適切な対応をとることが重要です。
ベリーベスト法律事務所では、特別受益、寄与分がある場合の遺産分割、遺留分減殺請求、相続放棄など各種の法律相談をお受けしており、ベリーベストグループの税理士に相続税対策についてご相談いただくこともできます。相続問題でお悩みの場合には、お気軽にご相談ください。
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