遺産相続コラム
遺産相続では、特定の相続人が遺産を独り占めしようとしてトラブルになるケースが多々あります。
たとえひとりの相続人が遺産を独り占めする状態であっても、その状態に相続人全員が納得しているのであれば問題ありませんが、そうでない場合には相続人同士の争いに発展するでしょう。
たとえば父の遺産を母が独り占めしようとしていて、それを子どもの立場から阻止したい場合、適切な対応をとることが必要です。
本コラムでは、父の遺産を母が独り占めしようとしているとき、子どもの立場からできる対抗策などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
母が父の遺産を独り占めすることはできるのでしょうか。以下では、相続に関する基本事項と母がすべての遺産を相続できるケースについて説明します。
被相続人が死亡した場合には、その相続人が被相続人(亡くなった方)の遺産を相続することになります。その際に誰が相続人になるのかについては、民法で以下のように定められています。
また、各相続人の相続割合については、誰が相続人になるかによって以下のように異なってきます。
上記のように相続人には法定相続分が定められています。したがって、基本的には、遺産を母が独り占めすることはできません。
しかし、以下のようなケースであれば、父の遺産を母が独り占めすることも可能です。
①遺言書で母にすべての遺産を相続させると書かれているケース
父が遺言書に「妻にすべての遺産を相続させる」と記載していた場合には、有効な遺言であれば、相続人による遺産分割協議よりも遺言書の内容が優先されますので、母が父の遺産を独り占めすることができます。
ただし、この場合には、他の相続人(ただし、兄弟姉妹は除く)が遺留分侵害額請求権を行使することが可能です。したがって、遺留分権利者から遺留分侵害額請求権の行使があった場合、母は、遺留分を侵害した額に相当するお金を渡さなければなりません。
②相続人全員の合意により母にすべての遺産を相続させるケース
遺言書がない場合には、被相続人の遺産は、相続人による遺産分割協議によって分割方法を決めていくことになります。遺産分割協議の結果、父の遺産を母がすべて相続することについて相続人全員が合意をした場合には、母が独り占めすることができます。
母がすべての遺産を相続した場合には、以下のようなデメリットが生じる可能性があります。
二次相続とは、一次相続で相続人になった配偶者が亡くなった場合に発生する相続のことをいいます。たとえば、父、母、子どもという家族の場合、父が死亡した場合に、母と子が相続人になる相続を「一次相続」といい、その後、母が死亡した場合に、子が相続人になる相続を「二次相続」といいます。
一次相続において、父の遺産を母が独り占めすることになった場合には、二次相続で相続人が負担する相続税の金額が非常に高額になるおそれがあります。その理由は、相続税の配偶者控除の利用の有無です。
配偶者控除は、以下の2つのうち、どちらか多い金額までは、配偶者に相続税がかからないという制度です。
一次相続では、相続人に配偶者が含まれるため配偶者控除を利用することができますが、二次相続の相続人は配偶者ではないため、配偶者控除を利用することはできません。
母が父の遺産を独り占めした場合、二次相続では一次相続で相続した父の遺産と母の遺産を加算した状態で相続人に引き継がれることになります。財産額は一次相続より高額になる可能性があるにもかかわらず、二次相続では配偶者控除を利用することができません。
また、一次相続より二次相続の方が相続人の人数が減少するのが通常であるため、基礎控除額が減額になり、課税される遺産の総額が高くなる結果、相続税額も高くなることとなります。
そのため、一次相続では二次相続のことも考慮したうえで、遺産分割方法を決めていくことが大切なポイントとなります。
父の遺産を母が独り占めするという遺産分割方法は、民法が定める法定相続分とは異なる割合での遺産相続になります。そのため、本来もらえるはずだった遺産を相続できなかった相続人から不満が出ることが予想されます。
母が遺産を独り占めすることについて、すべての相続人が納得していればもちろん問題ありません。しかし、そうでない場合には、遺産分割調停や審判、遺留分侵害額請求、使途不明金をめぐる民事訴訟などに発展する可能性があります。
ひとりの相続人が遺産を独り占めすることを防ぐ方法としては、以下の方法があります。
相続人には、法律上、最低限の遺産の取得割合として遺留分が保障されています。
つまり、父が母にすべての遺産を相続させる旨の遺言を作成していた場合には、他の相続人の遺留分が侵害されることになるのです。そこで、遺留分を侵害された相続人は、母に対して遺留分侵害額請求権を行使することによって、侵害された遺留分に相当するお金の返還を求めることができます。
ただし、遺留分侵害額請求権は、相続開始および遺留分侵害を知ったときから1年以内に行使することが必要です。
父が作成した遺言書に形式上の不備があったり、判断能力がない状態で作成された疑いがあったりする場合には、遺言無効確認訴訟を提起して、遺言書の有効性を争うことが可能です。
遺言書が無効と判断された場合には、父の遺産は、相続人全員の遺産分割協議によって分けることになりますので、母による遺産の独り占めを防止することができます。
遺産の独り占めをしようとした相続人が、他の相続人にバレないように遺産を使い込んでしまうケースもあります。遺産の使い込みがあった場合には、それを取り戻すために多大な労力を要することになりますので、まずはできる限り事前に防ぐことが大切です。
預貯金であれば、金融機関に対して口座名義人が死亡したことを知らせると、預貯金口座を凍結することが可能です。被相続人名義の口座凍結の手続きを迅速に行うことで、遺産の使い込みを防止できます。
また、分割に応じたように見せかけて、口座や株、現金、不動産の登記済証(権利書)などを隠している可能性もあるため、遺産分割の際には相続財産をしっかりと調査することが重要です。
母が父の遺産を隠している疑いがある場合には、以下のような対応が必要となります。
遺産隠しの疑いがある場合には、遺産の種類に応じて以下のような調査方法が考えられます。
相続人による遺産の使い込みが判明した場合には、以下のような対応が必要になります。
母が正当な理由なく遺産を独り占めにしようとしている場合には、法定相続分に基づく遺産分割を求めていくことになります。しかし、場合によっては、家族からの説得には耳を貸さない、というケースがあることは否定できません。
そのような場合には弁護士が相続人の代理人として交渉をすることによって、説得に応じてくれる可能性があります。当事者同士だとどうしても感情的になってしまいますが、弁護士であれば法的根拠に基づいて冷静に説得しますので、適切な解決が期待できるでしょう。
なお、遺産分割自体には期限はありません(ただし、令和5年4月からは、一定期間経過後には特別受益や寄与分の主張ができなくなります。)が、相続放棄をする場合には3か月以内、相続税の申告は10か月以内など、期限がある手続きもあります。したがって、相続が発生した場合には、すぐに遺産分割の手続きに着手すべきです。期限を超過してしまうとさまざまなペナルティーを受ける可能性も出てきますので、素早く対応していかなければなりません。
当事者同士での解決が難しいと感じた場合には、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
相続人には、法定相続分がありますし、一定の範囲の相続人には遺留分も認められています。そのため、父の遺産を母が独り占めしようとしても、基本的には認められません。
正当な理由なく遺産の独り占めをしようとしている相続人がいる場合、すぐに適切な対応をとらなければ、遺産の使い込みなどのリスクが生じます。
当事者だけで解決困難な問題に直面した場合には、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。遺産相続専門チームの弁護士が親身にお話を伺いながら、問題を解決できるように尽力いたします。
なお、Zoomなどを活用したオンライン相談も行っておりますので、ご希望の際はご予約時にお知らせください。
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
遺産相続では、特定の相続人が遺産を独り占めしようとしてトラブルになるケースが多々あります。
たとえひとりの相続人が遺産を独り占めする状態であっても、その状態に相続人全員が納得しているのであれば問題ありませんが、そうでない場合には相続人同士の争いに発展するでしょう。
たとえば父の遺産を母が独り占めしようとしていて、それを子どもの立場から阻止したい場合、適切な対応をとることが必要です。
本コラムでは、父の遺産を母が独り占めしようとしているとき、子どもの立場からできる対抗策などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
親が亡くなり、子どもたちが残された遺産を相続することになった場合、兄弟間で相続争いのトラブルが発生するケースがあります。嫌がらせかと思うほど、兄弟の身勝手な主張に振り回され、もめるばかりでなかなか相続手続きが進まず、どうしたらよいのか悩んでしまう方も少なくないでしょう。
遺産相続でもめることは、ささいな内容であっても、精神的に疲弊してしまうことです。早く解決するためにも、そのまま兄弟の主張を受け入れてしまおうかと考えることがあるかもしれません。
しかし、法的な知識をもっていれば、一方的な主張を受け入れなくて済む可能性があります。
本コラムでは、兄弟間で起こりがちな相続争いの例をはじめ、相続分がどのように定められているのかといった相続の基本知識や兄弟間で話し合いがまとまらないときの対応法について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
亡くなった方(被相続人)の遺言が残されていた場合には、原則として、その遺言に従って遺産を分けることになります。
しかし、遺言の内容が「一部の相続人にすべての遺産を相続させる」といったものであった場合には、遺産を相続できない他の相続人から不満が出てくることが予想されるでしょう。このような遺言があったとき、他の相続人は一切遺産をもらえないのかというと、そうではありません。
相続人には、法律上保障された「遺留分」という最低限の遺産の取り分があります。そのため、遺言の内容に不満のある相続人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継、または相続分の指定を受けた相続人を含む)等に対して遺留分侵害額請求をすることが可能です。
本コラムでは、遺言の内容に不満があったときの対応や遺留分と法定相続分の違いなどについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。