遺産相続コラム
遺言によって特定の相続人に多くの遺産を与えたとしても、遺留分対策が行われていなければ、結局「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」による相続人間の紛争を引き起こしかねません。
そのため、ご自身の意思に沿った形で相続がなされるためには、生前にできる限り遺留分対策を講じる必要があります。
今回のコラムでは、生前に行うことができる主な遺留分対策について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
特定の相続人に対して多くの財産を与えたい場合には「遺留分」に気をつけなければなりません。 生前に遺留分対策をしなければ、被相続人の意思が相続の結果へ適切に反映されない可能性があるので注意が必要です。
「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障された一定割合の相続財産のことを意味します(民法第1042条第1項)。被相続人(遺言者)は、遺言によって自由に相続分や特定の相続人が相続する財産を指定することができます。
しかしその一方で、推定相続人の相続に対する期待を一定程度保護するために、「遺留分」による修正が行われるのです。
各相続人に認められる遺留分割合は、以下のとおりです。
遺留分対策をせずに、一部の相続人を優遇するような相続分の指定を行った場合、相続人間で「遺留分侵害額請求」(民法第1046条第1項)による紛争が発生するリスクがあります。
遺留分侵害額請求とは、遺留分未満の遺産しか受け取れなかった相続人が、他の相続人に対して不足分の金銭を請求することをいいます。
遺留分侵害額請求が行われた場合、相続人同士の間で訴訟に発展することが多いです。また、遺言の内容を覆すことに対する感情的な反発を引き起こし、親族関係に亀裂を生じさせてしまうことも少なくありません。
遺留分侵害額請求による親族間の対立を防ぐためには、生前の遺留分対策が重要になります。
遺留分対策にはさまざまなパターンがあり、詳細な解説は省きますが、たとえば、
などが考えられます。
上記以外に考えられる主な遺留分対策として、次の項目から3つの方法を順次紹介します。
遺産を相続させたくない相続人がいる場合、その相続人が被相続人の生前に遺留分を放棄すれば、もっとも抜本的な遺留分対策になります。
遺留分権利者が、被相続人の生前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所にその旨申し立て、許可を受けることが必要です(民法第1049条第1項)。
被相続人の生前の遺留分放棄に家庭裁判所の許可が必要とされているのは、他の相続人から強制されるなどして、遺留分権利者が望んでいない遺留分放棄が行われることを防ぐためです。
したがって、被相続人の生前に遺留分放棄の許可を申し立てた場合、遺留分放棄に関する背景事情などが精査されることになります。
遺留分放棄の最大のハードルは、遺留分権利者の自由意思によることが必要である点です。
つまり、遺産を渡したくない相続人がいたとしても、その相続人が遺留分放棄を拒否すれば、強制的に遺留分を放棄させることはできません。
もし遺留分放棄を拒否された場合には、別の遺留分対策を講ずる必要があるでしょう。
会社経営者の方が、事業承継によって株式を後継者に譲渡する場合には「経営承継円滑化法※」における特例を活用することが、有効な遺留分対策となります。
※正式名称:「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」
相続人に対する生前贈与は、相続開始前10年間に行われたものにつき、婚姻もしくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額が遺留分計算の基礎財産に算入されます(民法第104条第3項、第1項)。
そして、生前贈与された財産を算入する際の評価額は、相続開始時を基準としてなされるのが原則です。
会社株式の価値は高額になりがちなので、事業承継の目的で会社株式を生前贈与すると、遺留分侵害が発生する可能性が極めて高くなってしまいます。後継者としては、遺留分侵害額を支払うための金銭を用意するのは大変です。
その一方で、会社株式を他の相続人に分け与えるのも、経営権が分散してしまうため好ましくありません。
そこで経営承継円滑化法では「除外合意」と「固定合意」という、事業承継に伴う遺留分侵害の影響を抑制するための2つの特例が設けられています。
除外合意と固定合意の内容は、以下のとおりです。
除外合意・固定合意のいずれも、推定相続人全員の同意が必要です。
後継者以外の相続人に対して、除外合意・固定合意に同意するためのインセンティブを与えるため、「付随合意※」を併せて行うことが認められています(同法第6条第2項)。
経営承継円滑化法に基づく遺留分の特例に基づく「除外合意」や「固定合意」が効力を生ずるためには、経済産業大臣の確認および家庭裁判所の許可を受ける必要があります(経営承継円滑化法第9条第1項、第2項)。
その際、主に以下の要件を満たしていることが必要です。
最後に、生命保険を活用した遺留分対策を紹介します。
生命保険の保険金請求権は、受取人固有の財産のため、原則として相続財産に含まれません(最高裁 平成14年11月5日判決)。
したがって、被相続人が生前から生命保険に加入し、毎月保険料を支払っていくことで、実質的に相続財産を受取人に少しずつ譲渡することができます。その結果、相続財産が減少し、各相続人の遺留分も減ることになります。
もし特定の相続人に対して多めに遺産を渡したいと考える場合には、その相続人を受取人に指定した生命保険に加入することが、有効な遺留分対策となるでしょう。
生命保険の保険料を被相続人が負担している場合、生命保険金に対しては相続税が課税されます(相続税法第3条第1項第1号)。
しかし、生命保険金については、以下の計算式によって算定される、特別の非課税限度額が設けられています。この非課税限度額を超える分についてのみ相続税の課税対象となります。
つまり、生命保険を活用した遺留分対策は、同時に相続税対策としても一定の効果を持つ、一石二鳥の方法といえるでしょう。
前述のとおり、生命保険の保険金請求権は原則として相続財産に含まれません。しかし、金額があまりにも高額である場合などには、相続人間の不公平が著しいものとして、特別受益に準じて持ち戻しの対象となり得る点に注意が必要です(最高裁 平成16年10月29日決定)。
生命保険金が特別受益に準じて持ち戻されるかどうかは、以下の各点を考慮したうえで判断されます。
特に、あまり関係が深くない相続人に対して、高額の生命保険金を与えようとする場合には、特別受益の持ち戻しに注意する必要があるでしょう。
不安があれば、弁護士に相談することをおすすめいたします。
生前に適切な遺留分対策を講ずることで、相続発生後に相続人間で遺留分侵害額請求が行われるリスクを小さくすることが可能となる場合があります。
ベリーベスト法律事務所では、弁護士による生前遺留分対策のアドバイスに加えて、グループ内税理士の同席により、相続税対策に関するご相談にも対応可能です。
ご相談者さまの状況に合わせた最適な方法を検討・ご提案をいたしますので、ぜひ一度ご相談ください。
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
結婚相手に連れ子がいる場合、結婚の際に養子縁組をすることもあるでしょう。
養子縁組を行うと、養親は養子に対して扶養義務を負い、養親と養子は互いに相続権を持つことになります。もしその配偶者と離婚した場合でも、連れ子との親子関係は継続するため、注意が必要です。
たとえば、養子縁組をそのままにしておくと、離婚後も養育費の支払いをしなくてはならず、また死後、あなたの遺産が離婚した元配偶者の連れ子に相続されることになります。
法的な権利義務関係を解消するためには、養子縁組を解消しなくてはなりません。しかし、養子縁組解消(離縁)の手続きをしたくても、養子や実父母から拒否されることもあるでしょう。
本コラムでは、養子縁組を解消する手続き方法や拒否されたときの対処方法、法律の定める養子縁組をした子どもとの相続関係について、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
遺産相続が始まったとき、相続人同士による相続争いが起きないようにするためには、生前に相続対策を講じておくことが重要です。
さまざまある相続対策のなかでも、生命保険金を利用したものは、遺留分対策として有効な手段となります。特定の相続人に多くの財産を渡したいとお考えの方は、生命保険金を活用した相続対策を検討してみるとよいでしょう。
本コラムでは、生前にできる遺留分対策や弁護士相談の有効性などについて、ベリーベスト法律事務所 遺産相続専門チームの弁護士が解説します。
将来の遺産相続を見据えたとき、「孫に財産を残したい」と考える方は多数いらっしゃいます。しかし孫は通常、相続人にならないため、相続権がありません。
つまり、何の対策もしなければ孫へ遺産を相続することは不可能です(本来相続人である子どもが亡くなっている場合の代襲相続を除く)。相続人ではない孫に遺産を受け継がせるには、遺言書作成や生前贈与などによる対策を行いましょう。
ただし、孫に遺産を相続するとなれば、本来相続人ではない方に遺産を受け渡すことになるため、他の相続人とのトラブルを招く場合があります。
本コラムでは、円満に孫に遺産相続させる方法や、遺産相続の際に起こり得るトラブル回避方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。